合同会社で会社設立した外国人の経営管理ビザ|出資の総額3,000万円の数え方と代表社員の役割

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合同会社の形で日本で会社設立をし、自分がその会社を経営するために在留資格「経営・管理」を取りたい外国人の方に向けています。いま留学や技術・人文知識・国際業務で在留している方、海外から呼び寄せてもらう方、申請書類を整える行政書士や会社の担当者の方にも読んでいただけるようにしました。
「合同会社ではビザが取りにくい」と聞いて不安になる方がいます。公表された許可基準に、株式会社か合同会社かで基準を分ける書き方はありません。見られるのは、会社の出資の総額、申請する人の実際の仕事、雇用や事業所といった中身です。
以下は2025年10月16日施行の改正後の基準を前提に、2026年10月時点の出入国在留管理庁の公表資料で確かめた範囲の整理です。個別の見通しは、入管手続きに詳しい行政書士や地方出入国在留管理局にご確認ください。
SECTION 01合同会社でも経営・管理の在留資格は取れるか:見られるのは会社の形より中身

関連キーワードの「合同会社 外国人 ビザ」で検索すると、合同会社で会社設立をすると不利ではないかという質問が目立ちます。出入国在留管理庁が公表している経営・管理の許可基準は、事業主体が法人か個人かで資本金等の数え方を分けていますが、法人の中で株式会社と合同会社のどちらかを有利に扱う記載はありません。会社の形の比較では、合同会社は株式会社より対外的な信用が弱く見られることがあると解説されますが、それは取引の場面の話で、在留資格の基準の書き方とは別です。審査で問われるのは、事業の中身と申請者の経営への関わりです。
経営・管理が必要になるのは、日本で会社設立をした外国人のうち、活動に制限のある在留資格の人です。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、在留資格の上で経営の仕事に制限がないため、合同会社を経営するために経営・管理へ変える必要はありません。
| いまの在留資格 | 合同会社の経営 | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 永住者・定住者など | 在留資格の上では制限なし | 登記と税務の手続き |
| 技術・人文知識・国際業務 | 経営に当たるなら経営・管理への変更を考える | 行政書士・地方出入国在留管理局 |
| 留学 | 経営に当たるなら変更が必要。在学中の扱いは慎重に | 学校と地方出入国在留管理局 |
| 海外に住んでいる | 在留資格認定証明書の交付申請から始める | 行政書士・日本側の協力者 |
※ 2026年10月時点の一般的な整理です。個別の判断は出入国在留管理庁に確認してください。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html)
合同会社の資本金等は「出資の総額」:3,000万円の数え方と設立の費用

2025年10月16日施行の改正で、経営・管理には3,000万円以上の資本金等が必要になりました。出入国在留管理庁の資料では、資本金等とは、株式会社なら払込済資本の額(資本金の額)、合名会社・合資会社・合同会社なら出資の総額を指すとされています。日本で合同会社の会社設立をするなら、見るべき数字は登記簿の資本金の額ではなく、社員が出資した額の合計だということです。
資料が示しているのは会社の出資の総額で、申請者ひとりが3,000万円を出さなければならないとは書かれていません。ただ、行政書士事務所の解説の多くは、出資金がどこから来たのかを説明する資料を求められると注意しています。共同で会社設立をして出資するなら、それぞれのお金の出どころを書類で示せるようにしておきます。

登録免許税は資本金の額の1000分の7で、6万円に満たなければ6万円です。出資の総額3,000万円をすべて資本金にすると21万円になります。会社設立を専門家に頼む報酬や印鑑の作成費は、これとは別にかかります。資本金3,000万円の集め方や説明のしかたは、資本金のカテゴリーの子記事でくわしく扱っています。
資本金3000万円の集め方:資本金3000万円の集め方|外国人の会社設立で自己資金・借入・共同出資・増資をどう説明するか
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)
代表社員・業務執行社員・出資だけの社員:経営管理ビザで見られる立場

合同会社では、出資した社員の中から業務執行社員が決まり、その中から代表社員が出ます。経営・管理に当たるかどうかについて、出入国在留管理庁のガイドラインは、事業の経営または管理に実質的に参画していること、すなわち事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行または監査の業務に従事していることが必要で、役員に就任しているということだけでは該当しない、としています。

同じガイドラインは、共同で事業を起こした複数の外国人が経営に当たる場合について、事業の規模や業務量から見て複数で経営する合理的な理由があること、それぞれが従事する業務の内容が明確なこと、それぞれが業務の対価として報酬を受けることなどが満たされれば、全員について経営・管理に該当すると判断できる、と述べています。合同会社の会社設立で外国人の代表社員を2人置くなら、役割分担と報酬を事業計画書に書き分けてください。
代表社員の決め方と登記:外国人が合同会社の代表社員になる会社設立|海外在住・サイン証明・職務執行者と登記の決まり
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan43.html)
04常勤職員と日本語能力:合同会社で人を雇う前に確かめる二つの基準

改正後は、申請者が営む会社等で1人以上の常勤職員を雇用することが必要になりました。ここでいう常勤職員は、日本人、特別永住者と、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限られ、就労ビザなど法別表第一の在留資格で在留する外国人は対象になりません。合同会社で会社設立をした場合も同じで、雇用契約で働く職員を想定した基準です。
合同会社では「社員」が出資者を指すため、言葉が紛らわしくなります。出資して業務を執行する社員は、雇われて働く職員とは立場が違います。共同で出資した日本人の社員を常勤職員として数えられるかどうかは、公表資料からは読み取れませんでした。そうした形で会社設立を考えているなら、申請の前に地方出入国在留管理局か行政書士に確かめてください。
日本語能力は、申請者か常勤職員のどちらかが日本語教育の参照枠のB2相当以上を持つことが求められます。こちらの常勤職員には法別表第一の在留資格の外国人も含まれるとされ、雇用の基準とは範囲が違います。JLPTのN2以上、BJTの400点以上、日本の大学等の卒業などが、確認の方法として挙げられています。
合同会社の外国人雇用の手続き:合同会社の外国人雇用|会社設立のあとに要る在留カードの確認、任せる仕事、ハローワークへの届出
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」許可基準に係る見直しについて(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448231.pdf)
経歴と事業計画書:合同会社の会社設立前に用意する二つの裏付け

申請者本人には、経営管理または申請する事業に関する分野の博士・修士・専門職の学位を持っているか、事業の経営または管理について3年以上の職歴があることが求められます。外国で授与された学位も含まれ、起業準備のための特定活動の期間も職歴に含まれるとされています。
事業計画書は、計画に具体性と合理性があり実現可能であることについて、経営に関する専門的な知識を持つ人の確認を受けることが義務になりました。施行日時点で挙げられているのは、中小企業診断士、公認会計士、税理士です。合同会社で会社設立をしたなら、事業計画書の中で、出資した社員それぞれの出資額と役割、利益の分け方を定款と食い違わないように書いておくと、読む側に伝わりやすくなります。

事業計画書の専門家確認:事業計画書の専門家確認とは|経営管理ビザを申請する外国人の会社設立で、誰にいつ頼むか
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
事業所と申請書類:合同会社の登記と、経営管理ビザの書類をそろえる

改正後の資料では、事業所について、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとされています。出入国在留管理庁のガイドラインは、賃貸借契約の使用目的を事業用・店舗・事務所などとし、契約者を会社の名義にすることを求めています。合同会社の会社設立を終えたら、登記した本店と事業所の関係も説明できるようにしておきます。
- 合同会社の会社設立定款、出資、登記。代表社員と出資の総額がここで決まります。
- 事業所と許認可を整える会社名義の賃貸借契約。事業に許認可が要るなら取得の状況も示します。
- 申請書類を集める登記事項証明書、定款の写し、事業計画書、出資の資料など。外国語の資料には日本語訳を付けます。
- 申請する海外にいるなら在留資格認定証明書の交付、日本にいるなら在留資格の変更を申請します。
在留資格「経営・管理」のページでは、令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3または4に当たる場合に追加の添付書類が必要になると案内されており、事業の管理に従事する場合には所属機関の代表者に関する申告書を添えるとされています。合同会社では、ここでいう代表者は代表社員です。申請書でも事業計画書でも、登記と同じ肩書きと氏名の表記を使ってください。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html)
SECTION 07在留中に続くこと:所属機関の届出、公租公課、すでに在留する人の経過措置

経営・管理で在留する中長期在留者は、活動の場である機関の名称や所在地が変わったとき、機関が消滅したとき、機関から離れたときや移ったときに、その日から14日以内に出入国在留管理庁長官へ届け出ます(入管法19条の16)。合同会社の商号を変えたり、本店を移したりしたときは、変更登記とは別にこの届出も要ります。
更新のときには、労働保険、社会保険、法人税や消費税、法人住民税などの公租公課の履行状況が確認されます。合同会社は代表社員ひとりの会社でも社会保険の適用事業所になるため、会社設立の直後から手続きと納付を記録に残しておくことが、更新の準備になります。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shozokunikansuru_00001.html)
まとめ:合同会社で経営管理ビザを取るなら、出資の総額と役割の説明から

会社設立で合同会社を選んでも、経営・管理の基準は株式会社と同じように当てはめられます。違うのは言葉です。資本金等は出資の総額、代表者は代表社員、社員は出資者を指します。日本で会社設立をする外国人が申請書を書くときは、この言葉の違いを取り違えないことが第一歩です。
- 活動に制限のある在留資格なら、経営・管理が必要かを確かめる
- 出資の総額を3,000万円以上で組み、お金の出どころを書類にする
- 代表社員や業務執行社員として、実際に何を担うかを書き出す
- 常勤職員の在留資格と、日本語能力の示し方を決める
- 事業計画書を専門家に確認してもらい、事業所を会社名義で借りる
- 許可のあとは、14日以内の届出と公租公課の納付を続ける
日本で会社設立をしてから申請するまでの間、外国人の経営者は登記、口座、事業所、雇用を同時に進めることになります。在留資格の変更の窓口と必要書類は、在留資格のカテゴリーの子記事で確かめてください。
経営・管理への在留資格変更:在留資格変更許可申請の必要書類と窓口|外国人が会社設立後に「経営・管理」へ切り替える
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html)
合同会社で日本での経営を始める方へ
合同会社は身軽な会社ですが、在留資格の審査では、その身軽さがかえって説明不足に見えることがあります。定款に書いた役割と、実際の毎日の仕事が一致していることを、言葉と数字で示してください。
外国人の方が日本で会社設立をして経営・管理を申請するまでには、何か月もかかることがあります。出資の段取りと事業所探しは、申請の準備と並べて早めに始めるのがおすすめです。
手伝う側の方は、申請者が代表社員として何を決め、誰に何を任せるのかを一緒に書き出してあげてください。それが事業計画書の骨組みになります。
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他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載順は優劣ではありません。外国人が日本で会社設立を検討するときに同じ語で検索して出てきたページを、確認できた順に並べています。内容は各サイトの運営者によるもので、最新かどうかは各自でご確認ください。
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