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会社設立 外国人 条件

外国人の会社設立の条件|会社法の条件と在留資格の条件を分けて確かめる

外国人の会社設立の条件|会社法の条件と在留資格の条件を分けて確かめる

最初に、2つの物差しの話を

「外国人が会社設立をする条件」と検索すると、資本金1円で設立できるという記事と、3,000万円が必要だという記事が並んで出てきます。どちらも間違いではありません。片方は会社法の条件、もう片方は在留資格の条件を書いているからです。

このページは、日本で会社設立を考えている外国人の方と、その相談を受ける行政書士・人事・取引先の方に向けて、この2つの物差しを並べて見せるために書きました。自分にどちらの物差しが当てはまるのかを先に決めると、読むべき情報がぐっと絞れます。

条件の内容は2026年10月時点のものです。在留資格の条件は2025年10月16日に大きく変わり、今後も見直される可能性があります。個別の判断は、地方出入国在留管理局や専門家にご確認ください。

外国籍でも会社設立はできる?条件は2段になっている

外国人の会社設立の条件は、2つの段に分けると整理しやすくなります
外国人の会社設立の条件は、2つの段に分けると整理しやすくなります

外国籍でも、日本で会社設立をすることはできます。会社法には、発起人や役員の国籍を制限する定めがありません。法務省も、外国人や海外に住む人が商業登記をするときの手続きをまとめたページを公開しています。

ただし、会社をつくれることと、その会社の経営者として日本に住み、働けることは別の話です。外国人の会社設立の条件は、次の2段に分けて考えると混乱しません。

条件を2段に分けて考える。どちらの段が自分に関係するかを先に確認します
条件を2段に分けて考える。どちらの段が自分に関係するかを先に確認します

つまり、条件の話は「自分は2段目まで関係する立場か」を確認するところから始まります。永住者として日本で会社設立をする外国人と、海外から来日して経営する外国人とでは、同じ会社設立でも満たすべき条件の量がまったく違います。

このセクションの根拠:法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html)

02会社法上の条件:資本金・発起人・役員・住所

会社法と登記の条件は、外国人にとっても低めの壁です
会社法と登記の条件は、外国人にとっても低めの壁です

1段目の会社法・登記の条件から見ていきます。ここは、外国人が会社設立をするときも日本人と大きく変わりません。

会社法・登記の側の主な条件(株式会社・合同会社)
項目 条件 外国人の場合の注意
資本金 株式会社も合同会社も1円から 在留資格を取るなら別の基準がある(次のセクション)
発起人・社員 1人から。国籍の制限はない 外国人や外国の会社も発起人になれる
役員 株式会社は取締役1人から 役員になる外国人の本人確認の書類をそろえる
代表者の住所 日本に住所がなくても登記できる 海外在住なら連絡先や書類の受け取り方を決めておく
印鑑証明書 登記の添付書類として必要になる場面がある 印鑑登録がなければ署名証明や宣誓供述書で代える

具体的な添付書類は会社の形や役員の構成で変わります。申請する法務局や司法書士にご確認ください。

表のとおり、1段目の条件で外国人が特に気をつけるのは、国籍ではなく書類のそろえ方です。印鑑登録をしていない場合は、本国の官憲や在日公館が署名を証明した書類を使い、外国語の書面には日本語訳を付けます。

かつては「代表取締役の少なくとも1人は日本在住であること」が実務上の条件とされていた時期があります。この扱いはすでに改められ、いまは代表取締役が全員海外に住んでいても設立の登記は受け付けられる、と法務省が案内しています。ネット上には古い条件を書いたままのページも残っているので、掲載日を見てから判断してください。

会社の形による違いもあります。株式会社は公証役場で定款の認証を受ける必要がありますが、合同会社は認証が要りません。設立登記の登録免許税も、株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円です。どちらの形でも経営・管理の在留資格は申請できるため、1段目の条件だけを見れば、外国人が合同会社を選ぶ理由は十分にあります。ただし、2段目の資本金等の条件は会社の形によって変わらない点は覚えておいてください。

このセクションの根拠:e-Gov法令検索「会社法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)

在留資格上の条件:経営・管理の基準を項目で見る

経営・管理の条件は、ひとつでも欠けると申請が通りにくくなります
経営・管理の条件は、ひとつでも欠けると申請が通りにくくなります

2段目は、在留資格「経営・管理」の条件です。日本で会社設立をした外国人が、その会社の経営者として在留するための基準で、2025年10月16日施行の改正後は次のようになっています。

経営・管理の主な条件(出入国在留管理庁の資料をもとに整理。2026年10月時点)
経営・管理の主な条件(出入国在留管理庁の資料をもとに整理。2026年10月時点)

常勤職員として数えられるのは、日本人、特別永住者と、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ外国人です。技術・人文知識・国際業務などで在留している外国人を雇っても、この条件の人数には入りません。一方で、日本語能力の条件を常勤職員で満たす場合は、こうした在留資格の外国人も対象に含まれるとされています。同じ「常勤職員」という言葉でも、条件によって範囲が違う点に注意してください。

経歴の条件にある3年以上の経験には、在留資格「特定活動」にもとづく起業準備活動の期間も含まれるとされています。学位は、外国で授与された相当する学位も含みます。

このほか、事業に許認可が必要な場合は、その取得状況を示す資料の提出も求められます。会社設立の前に、自分の事業に許認可が要るかどうかも確認しておいてください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

事務所の条件:登記上の本店と、在留資格の事業所

事務所の条件は、契約の前に確認しておくのが鉄則です
事務所の条件は、契約の前に確認しておくのが鉄則です

事務所の条件も、2段に分けて考えます。1段目の会社法・登記の条件では、本店所在地として住所を定めれば登記はできます。2段目の在留資格の条件では、その場所が実際に事業を営む事業所として使えるかが問われます。

改正後の資料には、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないと書かれています。日本で会社設立をする外国人が、まず自宅の住所で登記し、あとで事務所を探すという順番をとると、在留資格の申請の段階で借り直しになるおそれがあります。

  • 契約の名義:個人名義で借りるか、設立後の会社名義に切り替えるか
  • 使用の目的:契約書の用途が事業用になっているか
  • 独立した区画:ほかの事業や住居と分かれているか
  • バーチャルオフィス:住所だけを借りる形は、事業所として説明しにくい

外国人が事務所を借りるときは、入居審査で断られることもあります。条件を満たす物件を先に確認する記事と、探し方・交渉の進め方を扱った記事を用意しています。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html)

SECTION 05日本語能力の条件:B2相当を誰が満たすか

日本語の条件は、誰で満たすかによって準備が変わります
日本語の条件は、誰で満たすかによって準備が変わります

改正で加わった条件のうち、日本で会社設立をする外国人から相談が多いのが日本語能力です。申請者か常勤職員のいずれかが、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を持つことが必要になりました。

日本人や特別永住者以外の人については、次のいずれかに当てはまることで確認するとされています。

  1. 日本語能力試験(JLPT)のN2以上の認定を受けている
  2. BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取っている
  3. 中長期在留者として20年以上日本に在留している
  4. 日本の大学等の高等教育機関を卒業している
  5. 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している

本人がこの条件を満たせない場合は、常勤職員で満たすという組み立てもできます。日本人を常勤職員として雇えば、雇用の条件と日本語の条件を同時に満たせます。試験を受けるなら、結果が出るまでの期間を会社設立の日程に入れておく必要があります。

条件の読み方、試験の選び方、日本語が不安なときの体制のつくり方は、それぞれ別の記事で扱っています。

このセクションの根拠:文化庁「「日本語教育の参照枠」報告について」(https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93463101.html)

条件の変更:2025年10月16日の前と後で何が違うか

条件の変更は、いつ申請するかで当てはまり方が変わります
条件の変更は、いつ申請するかで当てはまり方が変わります

「外国人 会社設立 条件 変更」という検索が多いのは、2025年10月16日に在留資格の条件が大きく変わったからです。変わったのは2段目、経営・管理の条件で、1段目の会社法の条件は変わっていません。

出入国在留管理庁の資料では、改正前の資本金・出資総額の基準は500万円で、資本金の代わりに2人以上を雇用するという選び方もありました。改正後は3,000万円以上の資本金等と、1人以上の常勤職員の雇用が両方求められます。経歴、日本語能力、事業計画書の専門家による確認は、改正前にはなかった条件です。

経過措置が用意されているのは、改正前から経営・管理で在留している人の更新です。区切りは令和10年10月16日とされています。これから日本で会社設立をして初めて申請する外国人は、変更後の条件を満たすところから計画を立てることになります。経過措置の中身は、改正カテゴリーの記事でくわしく扱っています。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

在留資格を変更するときの条件と、個人事業主という選択

在留資格の変更は、条件を満たしたうえでの申請になります
在留資格の変更は、条件を満たしたうえでの申請になります

日本にいる外国人が会社設立をして経営者になる場合、いまの在留資格から経営・管理への在留資格変更許可申請をすることになります。留学や技術・人文知識・国際業務のままでは、会社の経営に従事することはできません。

変更の申請でも、求められる条件は新しく申請する場合と同じ改正後の基準です。会社設立が終わってから条件が足りないことに気づくと、変更の申請に進めません。在留期間の満了日までに変更の申請を出せるよう、条件をそろえる順番を決めてください。

外国人は個人事業主になれるか

会社設立をせず、個人事業主として経営・管理の在留資格を取る道もあります。この場合の「資本金等」は、事業所の確保や雇用する職員の給与1年間分、設備投資の経費など、事業を営むために投下されている総額を指すとされています。会社を設立しないからといって条件が軽くなるわけではない、という点は押さえておいてください。

永住者や日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人は、活動に制限がないため、個人事業主として開業することも、日本で会社設立をすることも、日本人と同じ条件でできます。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html)

08必要書類から逆算して条件を確かめる

条件の確認は、必要書類の一覧と照らし合わせると漏れが減ります
条件の確認は、必要書類の一覧と照らし合わせると漏れが減ります

条件を満たしているかどうかは、それを示す書類をそろえられるかで確かめると分かりやすくなります。外国人の会社設立では、1段目と2段目でそれぞれ別の書類が要ります。

条件ごとに、それを示す書類を用意できるかを確認します
条件ごとに、それを示す書類を用意できるかを確認します

とくに見落としやすいのが、1段目と2段目で同じ書類を使い回せない場面です。たとえば登記のために取った署名証明は会社法側の書類で、在留資格の申請では経歴や日本語能力を示す別の証明が要ります。会社設立の書類がそろった時点で安心せず、在留資格の側の書類も同じ表に書き出しておくと、申請の直前に慌てずに済みます。

書類の取り寄せに時間がかかるものは、条件の確認とあわせて早めに手配します。特に本国の証明書や学位の証明は、翻訳を含めて数週間かかることがあります。

必要書類の細かい一覧は、申請の種類やカテゴリーによって変わります。出入国在留管理庁が公表している提出書類の一覧と、法務局の登記申請書の様式をあわせて確認してください。

このセクションの根拠:法務局「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)

まとめ:自分に当てはまる段を決めてから、条件を読む

条件の整理は、立場の確認から始まります
条件の整理は、立場の確認から始まります

外国人が日本で会社設立をする条件は、会社法・登記の1段目と、在留資格の2段目に分かれます。1段目は日本人とほぼ同じで、国籍による制限はありません。2段目は、経営・管理を取るかどうかで関係が決まり、取るなら資本金3,000万円以上、常勤職員1人以上、日本語能力、経歴、事業計画書の確認という条件がそろって求められます。

条件は2025年10月に一度変更されました。古い記事の条件で計画を立てていないか、この機会に見直してください。事務所と日本語能力の条件は、つまずく人が多いので個別の記事も用意しています。

条件を満たせるかどうかの最終的な判断は、申請先の地方出入国在留管理局が行います。迷ったら、申請の前に行政書士へ相談してください。

このセクションの根拠:JETRO「ビザ・在留資格」(https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section4/page1.html)

条件を前にして迷っている方へ

条件の一覧を見て、自分には無理かもしれないと感じた方もいると思います。とくに2025年の変更のあとは、数字の大きさに驚く相談が増えました。

ただ、条件はひとりで全部を満たす必要があるものばかりではありません。日本語能力は常勤職員で満たせますし、立場によっては2段目の条件がそもそも関係しないこともあります。

まずは自分がどの段まで関係するのかを確かめ、足りない条件を書き出してみてください。そこまでできれば、専門家への相談もずっと具体的になります。

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