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会社設立 外国人 条件

外国人の会社設立の条件変更|2025年10月16日の前と後で変わった条件・変わらない条件

外国人の会社設立の条件変更|2025年10月16日の前と後で変わった条件・変わらない条件

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2025年の夏ごろまでに集めた情報をもとに、日本で会社設立の準備を進めてきた外国人の方を、まず思い浮かべて書いています。資本金500万円で会社をつくる予定だった方、すでに登記を済ませて在留資格の申請だけが残っている方、知人の起業を手伝っていて「条件が変わったらしい」と聞いた日本側の担当者の方にも読んでいただけます。

外国人の会社設立の条件は、2025年10月16日に大きく変更されました。ただ、変わったのは在留資格「経営・管理」の基準で、会社をつくる手続きの側はほとんど動いていません。この記事では、どの条件がどう変わり、何が変わらなかったのかを見比べたうえで、準備の途中にいる人がどこから組み直せばよいかを順に整理します。

内容は2026年10月時点で確認できた出入国在留管理庁の資料、法令、国会での政府答弁にもとづいています。個別の事情で判断が分かれるところは、申請先の地方出入国在留管理局や行政書士に確かめてください。

「条件の変更」は何の変更か:会社法の条件と在留資格の条件

外国人の会社設立の条件は2つの層に分けて、変更の有無を確かめます
外国人の会社設立の条件は2つの層に分けて、変更の有無を確かめます

「外国人 会社設立 条件 変更」と調べる人の多くは、会社をつくること自体の条件が厳しくなったと受け取っています。実際に改正されたのは、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(上陸基準省令)と、出入国管理及び難民認定法施行規則です。どちらも在留資格の審査に使われる決まりで、会社法や商業登記法は対象になっていません。

そのため、株式会社を資本金1円から設立できること、発起人や取締役に国籍の制限がないこと、代表取締役が全員海外に住んでいても設立の登記が受け付けられることは、改正の前後で同じです。法務省が案内している外国人・海外居住者の登記の手続も、この改正にあわせて書き換えられた部分はありません。

変更されたのは在留資格の層。会社法・登記の層は2025年10月16日以降もそのまま
変更されたのは在留資格の層。会社法・登記の層は2025年10月16日以降もそのまま

言い換えると、会社設立の条件は変わっていないが、その会社を使って外国人が日本で経営者として暮らすための条件が変わった、ということです。永住者や日本人の配偶者等のように活動に制限のない在留資格を持つ人は、変更後もこれまでと同じ条件で会社設立ができます。条件の変更が自分に関係するかどうかは、経営・管理を新しく取る予定があるかで決まります。

このセクションの根拠:法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html)

02変更された5つの条件:資本金・雇用・経歴・日本語・専門家の確認

変更された条件を、証明に使う書類の側からも確認しておきます
変更された条件を、証明に使う書類の側からも確認しておきます

出入国在留管理庁の改正概要は、従前の要件と改正後の要件を5つの項目で並べています。会社設立の計画にそのまま響くのは、このうち資本金・出資総額と雇用の2つです。残りの3つは、申請する外国人本人の経歴や日本語能力、事業計画の作り方に関わります。

出入国在留管理庁「『経営・管理』許可基準に係る見直しについて」をもとに作成(2026年10月時点)
出入国在留管理庁「『経営・管理』許可基準に係る見直しについて」をもとに作成(2026年10月時点)

変更前は「500万円の資本金」か「2人以上の雇用」のどちらかを満たせばよい、選択式の条件でした。変更後は、3,000万円以上の資本金等と1人以上の常勤職員の両方が必要です。どちらか一方を厚くして他方を省く、という組み立ては使えなくなりました。

専門家による事業計画書の確認には、上場企業に相当する規模の場合などを除く、という但し書きが付いています。これから日本で会社設立をする外国人の多くは、この確認を受ける側に入ると考えておくのが現実的です。確認する専門家は、施行日時点では中小企業診断士、公認会計士、税理士とされています。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」許可基準に係る見直しについて(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448231.pdf)

条件の中身が細かく示された点:常勤職員の数え方と日本語能力の証明

常勤職員と日本語能力は、Q&Aを読むと条件の範囲がはっきりします
常勤職員と日本語能力は、Q&Aを読むと条件の範囲がはっきりします

条件の変更にあわせて、出入国在留管理庁はよくある質問への回答を公開しています。そこでは、雇用の条件にいう常勤職員の範囲が、改正前より具体的に示されています。数えられるのは日本人、特別永住者と、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ人です。

常勤かどうかの判断材料として、Q&Aは次のような目安を挙げています。いずれもパートタイマーと比べるための観点で、すべてが機械的な線引きというわけではありません。

常勤職員かどうかを見る観点(出入国在留管理庁のQ&Aによる。2026年10月時点)
常勤職員かどうかを見る観点(出入国在留管理庁のQ&Aによる。2026年10月時点)

常勤職員が何人もいる場合でも、少なくとも1人が基準を満たすことが確認できれば、全員分の書類を出す必要はないとされています。

日本語能力の条件にも細かな回答があります。たとえば「日本の義務教育を修了し高等学校を卒業している」という示し方は、小学校と中学校の義務教育を日本で修了していることが前提で、中学校の途中から編入した場合は当たらないとされています。日本の専門学校や高等専門学校の卒業は、外国語で恒常的に授業をする課程や通信制の課程を除き、高等教育機関の卒業に含まれます。申請書の記入欄には「日本人を雇用している」「申請人がN2以上の認定を受けている」のように、誰がどの方法で満たすのかを具体的に書くよう求められています。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

審査の扱いとして加わった条件:活動の実態・事業所・許認可

変更後は、会社設立の書類が整っていても実態の説明が求められます
変更後は、会社設立の書類が整っていても実態の説明が求められます

改正の資料には、5つの基準とは別に「申請に関する取扱い」という項目があります。条件の変更として見落とされやすいのですが、日本で会社設立をした外国人が実際に許可を得るうえでは同じくらい重みがあります。

  • 活動の実態:業務の大半を外部に委託して申請人本人が日常的に経営していない場合や、事業内容や財務状況を把握していない場合は、経営・管理の活動と認められないことがある
  • 事業所:改正後の規模等に応じた経営活動のための事業所が必要で、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められない。広さは一律には示されず、必要かつ十分な広さとされる
  • 許認可:事業に必要な許認可の取得状況を示す資料を出す。在留許可の後でないと取れない正当な理由があれば、理由を書いた文書(様式自由)を出し、次回の更新時に確認される
  • 専門家の立場:事業計画書を確認する専門家は日本の資格者に限られ、申請人の会社の役員や従業員は評価者になれない。外部顧問の公認会計士や税理士は差し支えない

改正前も、事業所の実態や経営者としての活動は審査で見られていました。変更後は、それが資料とQ&Aの形で文字になり、申請する側が事前に読める条件になったといえます。会社設立の段階で本店所在地を自宅にしておき、あとで事務所を借りる予定の方は、この取扱いを先に確認してください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

SECTION 05どちらの条件で審査されるか:受付日と、いまの在留資格で決まる

変更前と変更後のどちらの条件が当てはまるかを、立場ごとに確かめます
変更前と変更後のどちらの条件が当てはまるかを、立場ごとに確かめます

準備の途中で条件が変わったとき、最初に知りたいのは「自分はどちらの条件で見られるのか」でしょう。出入国在留管理庁の資料では、施行日の前日、つまり2025年10月15日までに受け付けられ、審査が続いている申請には改正前の基準を当てはめるとされています。会社設立の登記を10月15日までに済ませていても、在留資格の申請が10月16日以降なら、変更後の条件で審査されます。

どちらの条件が当てはまるかを確かめる順番(出入国在留管理庁の資料をもとに作成)
どちらの条件が当てはまるかを確かめる順番(出入国在留管理庁の資料をもとに作成)

すでに経営・管理で在留している人には、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの更新について経過措置があります。また、改正前の基準で許可された人も、施行から3年を経過した後は改正後の基準を満たす必要がある、とQ&Aは念を押しています。変更前の条件で許可が出たことは、その後も変更前の条件で通り続けることを意味しません。

スタートアップビザ(特定活動44号)を使っている人は、確認証明書の交付日が分かれ目です。Q&Aでは、改正告示の施行日より前、2025年10月15日以前に確認証明書の交付を受けていれば、経営・管理への変更申請に改正前の基準が当てはめられるとされています。未来創造人材(特定活動51号)は、施行日の前日時点で申請中か在留中かで扱いが分かれます。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html)

変更前の条件で準備していた人の組み直し方

条件の変更を受けて、会社設立の計画をどこから直すか
条件の変更を受けて、会社設立の計画をどこから直すか

変更前の条件をもとに会社設立を進めてきた外国人が、これから経営・管理を新しく申請するなら、変更後の条件をすべて満たす形に組み直すことになります。直す順番は、時間とお金がかかるものから並べると迷いにくくなります。

変更前の条件で準備していた会社設立を組み直すときの確認項目
変更前の条件で準備していた会社設立を組み直すときの確認項目

すでに設立した株式会社や合同会社の資本金を増やす場合は、資本金の増加の登記が必要です。国税庁の登録免許税の税額表では、資本金の増加の登記は増加した資本金の額の1000分の7(3万円に満たないときは3万円)とされています。500万円から3,000万円へ増やすなら、増加額2,500万円に対して17万5,000円です。司法書士に依頼すれば、その報酬が別にかかります。

増資の資金がどこから来たのかは、在留資格の審査でも説明を求められると考えておいてください。急いで集めた資金ほど、送金記録や契約書を残しておくことが大切です。資金の集め方の選択肢は、資本金のカテゴリーの記事で扱っています。

このセクションの根拠:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm)

条件の変更はこれからも続く:Q&Aと運用の文書を追いかける

変更後の条件は、施行日のあとも文書の更新で少しずつ補われています
変更後の条件は、施行日のあとも文書の更新で少しずつ補われています

条件の変更は、2025年10月16日に一度で終わったわけではありません。出入国在留管理庁の改正ページのQ&Aは、2026年6月26日に掲載の順序や問いの内容が変更されています。この更新では、「個人事業主も3,000万円の資本金を準備しなければならない」「3年以内に3,000万円を準備できなければ帰国しなければならない」といった話に対し、事実ではないと答える問いが冒頭に加えられました。

事業計画書を確認する専門家についても、Q&Aは施行後に対象者が変わる場合はホームページで知らせると書いています。「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」という運用の文書も、令和8年6月の改訂で租税関係法令の遵守に関する記載が更新されました。日本で会社設立を準備している外国人にとって、条件は一度読めば済むものではなく、申請の直前にもう一度確かめるものになっています。

確かめる先は、出入国在留管理庁の改正ページ、上陸基準省令の条文、申請先の地方出入国在留管理局です。報道や解説記事は全体像をつかむのに役立ちますが、申請書を作る段階では一次情報に戻ることをおすすめします。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan43.html)

08まとめ:変わった条件だけを抜き出して、会社設立の計画に重ねる

条件の変更を、会社設立の計画のどこに反映させるかの整理
条件の変更を、会社設立の計画のどこに反映させるかの整理

2025年10月16日の条件の変更は、在留資格「経営・管理」の基準と審査の扱いに関するものでした。会社法や登記の手続は変わっていないため、外国人であっても会社設立そのものは、これまでどおり日本人とほぼ同じ条件で進められます。

  1. 変わったのは資本金等・雇用・経歴・日本語能力・専門家の確認の5つと、審査の扱い
  2. 変わっていないのは、資本金1円からの会社設立、役員の国籍、海外在住の代表取締役の登記
  3. どちらの条件で見られるかは、在留資格の申請の受付日と、いまの在留資格で決まる
  4. 変更前の条件で準備していた人は、増資・事務所・雇用・日本語・事業計画書の順に組み直す
  5. Q&Aや運用の文書は施行後も更新されているので、申請の直前に読み直す

どの条件を誰でどう満たすかを表にしてみると、会社設立の手続きと在留資格の準備がどこで重なり、どこで別々に動くのかが見えてきます。迷う点が残れば、その部分だけを行政書士や地方出入国在留管理局に確かめてください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

計画の途中で条件が変わった方へ

準備を重ねてきた計画が、条件の変更で一から組み直しになるのはつらいことです。それでも、会社設立の手続きそのものは変わっていません。これまでに整えた定款や書類の多くは、そのまま生かせるはずです。

日本で会社設立をして経営を続けたいという目的がはっきりしているなら、変わった5つの条件に一つずつ答えを用意していけば、道筋は見えてきます。迷ったところは一人で抱えず、専門家に早めに相談してください。

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