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会社設立 外国人 資本金

資本金3,000万円をどう用意するか|外国人の会社設立で使える考え方と、説明の準備

資本金3,000万円をどう用意するか|外国人の会社設立で使える考え方と、説明の準備

この記事を書いた理由

2025年10月16日施行の改正で、在留資格「経営・管理」の基準に3,000万円以上という資本金等の額が入りました。これから日本で会社設立をする外国人にとって、いちばん大きな壁になっている数字です。

この記事では、その額をどう用意するかという実務的な話と、用意したあとにどう説明するかという話を分けて扱います。金額を集めることと、その資金の性質を説明できることは、別々の準備が要ります。

資金調達の方法は事案によって大きく変わります。ここに書くのは考え方の整理であり、特定の方法を勧めるものではありません。実際の判断は、税理士や金融機関、行政書士とご相談ください。

3,000万円という基準を正確に読む

基準の言葉を正確に読むところから始めます
基準の言葉を正確に読むところから始めます

入管庁の資料には、3,000万円以上の資本金等が必要になります、と書かれています。この「資本金等の額」が何を指すのかを、まず正確に押さえます。

事業主体が法人である場合は、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)、または合名会社・合資会社・合同会社の出資の総額を指すとされています。日本で会社設立をして株式会社にするなら、登記される資本金の額そのものです。

事業主体が個人である場合は、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指すとされています。会社設立をせずに個人事業でやる場合は、この数え方になります。

外国人が日本で会社設立をするとき、この読み方を間違えると、あとから資本金を積み増すことになります。増資には登記が必要で、費用もかかります。最初の設計の段階で確認しておくのが確実です。

もうひとつ確認しておきたいのは、この基準が在留資格の話であって、会社設立そのものの条件ではないという点です。永住者や日本人の配偶者等など、日本での活動に制限がない在留資格を持っている外国人が会社設立をする場合、この3,000万円は関係しません。自分に当てはまる話かどうかを、まず確認してください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

02方向1:自己資金でそろえる

自己資金は、説明の面ではもっとも扱いやすい形です
自己資金は、説明の面ではもっとも扱いやすい形です

自分で貯めたお金でそろえられるなら、説明の面ではいちばん扱いやすい形です。日本で会社設立をする外国人が、本国での事業や勤務で貯めた資金を持ち込むケースがこれにあたります。

用意しておきたいのは、そのお金がどう貯まったのかが分かる資料です。預金の推移、給与の記録、本国での事業の決算書類など。長い期間をかけて貯めたものであれば、その経過が見えるようにしておきます。

  • 預金通帳や取引明細:一定期間分をそろえます。
  • 収入の記録:給与明細、確定申告書、本国での納税の記録など。
  • 本国での事業の資料:会社の登記や決算書類など。
  • 送金の記録:日本の口座へ移した経路が分かるもの。

本国から資金を持ち込む場合、その国の外貨規制にも注意が必要です。国によっては、海外への送金に上限が設けられていたり、事前の許可が必要だったりします。日本で会社設立をする日程を組むときは、送金できる金額と手続きの期間を、本国側でも確認しておいてください。

また、まとまった額を一度に送れない場合、複数回に分けて送金することになります。その場合も、最終的に定款の作成日より後に着金していることが必要です。会社設立の日程に余裕を持たせておいてください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

方向2:借入で用意する

借入は、条件と返済の見通しを示せることが前提になります
借入は、条件と返済の見通しを示せることが前提になります

借りたお金を資本金にすること自体を禁じる規定はありません。ただし、誰から、いくら、どういう条件で借りたのかを説明できることが前提になります。

金融機関からの借入

日本政策金融公庫の新規開業資金など、創業時に使える融資制度があります。借入の条件と返済の計画が書類で残るため、説明はしやすくなります。ただし、審査には事業計画が必要です。日本で会社設立をする外国人の場合、在留資格の状況も見られることがあります。

親族や知人からの借入

この場合は、貸主との関係、貸主の資力、返済の条件を示すことになります。借用書を作り、返済の計画を書面にしておいてください。会社設立の後にどう返すのかを、事業計画の中で説明できる形にします。

融資を受ける場合、審査には時間がかかります。事業計画の作成、面談、審査、実行という流れで、数週間から1か月以上かかることもあります。外国人が日本で会社設立をする日程には、この期間も入れておいてください。

このセクションの根拠:日本政策金融公庫「新規開業資金」(https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/business-plan/)

方向3:複数人で出資する

共同出資は、持分と経営の関係を整理してから進めます
共同出資は、持分と経営の関係を整理してから進めます

1人で3,000万円をそろえるのが難しい場合、複数人で出資するという方法があります。日本で会社設立をする外国人が、共同で事業を始めるケースです。

この形をとる場合、誰がいくら出したのか、その結果として持分がどうなるのかを最初に整理します。株式会社なら株式の数、合同会社なら出資の割合です。あとから変えるには手続きが要ります。

  • 出資の割合誰が何パーセントを持つかを決めます。経営の決定権に関わります。
  • 経営する人出資者全員が経営に関わるとは限りません。誰が経営するのかをはっきりさせます。
  • 在留資格の申請申請するのは、実際に経営する人です。出資しただけの人とは分けて考えます。
  • 将来の変更持分を移すには手続きが必要です。最初の設計が後まで効きます。

共同出資で気をつけたいのは、意見が分かれたときの決め方です。持分が半々だと、判断がつかなくなることがあります。会社設立の段階で、議決の方法や、片方が抜けるときの取り扱いを決めておくと、あとで揉めにくくなります。

このセクションの根拠:e-Gov法令検索「会社法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)

SECTION 05方向4:段階的に増やす

増資は、すでに会社がある場合の方法です
増資は、すでに会社がある場合の方法です

すでに日本で会社設立をして経営している外国人の場合、いまの資本金が3,000万円に届いていないことがあります。経過措置の期間内に増資して基準を満たすという方法があります。

増資には変更登記が必要です。登録免許税は増加した資本金の額の1000分の7で、最低3万円です。たとえば500万円から3,000万円へ増やす場合、増加額2,500万円の1000分の7で17万5,000円になります。

経過措置は、施行日から3年を経過する日、令和10年10月16日までです。この間の在留期間更新許可申請では、改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況や適合する見込みを踏まえて判断されるとされています。見込みを示すという意味で、増資の計画は材料になります。

経過措置の期間に増資を進める場合の順番
経過措置の期間に増資を進める場合の順番

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

事業計画との整合をとる

資本金の使いみちは、事業計画書の中で示します
資本金の使いみちは、事業計画書の中で示します

資本金を用意できても、それを何に使うのかが示せないと、事業計画としては弱くなります。改正後は、事業計画書について中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認が義務づけられました。

日本で会社設立をする外国人にとって、この確認は形式的なものではありません。計画に具体性と合理性が認められ、かつ実現可能なものであることが評価されます。資本金の使いみちも、その中で説明することになります。

資本金の使いみちの内訳を示す例。金額は事業によって変わります
資本金の使いみちの内訳を示す例。金額は事業によって変わります

事業計画書の中で、資本金と売上の関係も示せると説得力が増します。いつごろから売上が立ち、いつごろ資本金を使い切らずに回るようになるのか。外国人が日本で会社設立をする場合、日本市場での見通しをどう立てたかが問われます。根拠のある数字を置いてください。

このセクションの根拠:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード(創業計画書の記入例)」(https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html)

用意した後にやっておくこと

用意した後も、記録を残す作業が続きます
用意した後も、記録を残す作業が続きます

資本金を用意して払い込んだら、その記録を残します。日本で会社設立をした外国人にとって、これらは在留資格の申請でも、法人口座の開設でも使う資料になります。

  • 資金の出どころが分かる資料:預金の推移、借用書、送金の記録など。
  • 払込みの記録:通帳の写しや取引明細、払込みがあったことを証する書面。
  • 登記事項証明書:資本金の額が登記されたことを示します。
  • 使いみちの記録:会社設立の後、実際に何に使ったかを帳簿で残します。

帳簿の記録は、税務の面でも必要になります。会社設立の直後から会計処理を始めておくと、決算のときに慌てずに済みます。外国人が日本で会社設立をする場合、会計ソフトの日本語表示に慣れるまで時間がかかることもあるため、早めに着手してください。

帳簿の記録は、次の在留期間の更新でも使います。決算書類、納税の記録、社会保険の納付の記録。日本で会社設立をした外国人にとって、これらは事業が続いていることを示す資料になります。会社設立の直後から、残す習慣をつけておいてください。

このセクションの根拠:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm)

08よくある質問

よくある質問。判断の材料としてお読みください
よくある質問。判断の材料としてお読みください

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。

資本準備金に入れた分も3,000万円に数えられますか。

入管庁の資料では、法人の場合は払込済資本の額(資本金の額)または出資の総額を指すとされています。資本準備金の扱いについては事案によって確認が必要ですので、会社設立の前に行政書士へご確認ください。

借りたお金を資本金にしてもよいですか。

借入を資本金にすること自体を禁じる規定はありませんが、誰からいくらどういう条件で借りたのかを説明できることが前提になります。返済が事業を圧迫しないかも含めて計画を立ててください。

いま500万円の資本金ですが、どうすればよいですか。

すでに「経営・管理」で在留している場合、令和10年10月16日までの更新申請では、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて判断されるとされています。その期間内に増資などで体制を整えることが考えられます。

この項目の根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

まとめ:集めることと、説明することは別

金額をそろえることと、説明できることは別の準備です
金額をそろえることと、説明できることは別の準備です

資本金3,000万円という基準は、外国人が日本で会社設立をするときの大きな関門になりました。ただ、求められているのは金額をそろえることだけではありません。その資金がどこから来て、何に使われるのかを説明できることも同じくらい重要です。

  1. 「資本金等の額」が何を指すのかを、自分の会社の形態に合わせて確認する
  2. 自己資金、借入、共同出資、増資のうち、どの方向で用意するかを決める
  3. 資金の出どころを説明できる資料を集める
  4. 使いみちを事業計画書の中で示し、専門家の確認を受ける
  5. 払込みと登記の記録を残し、その後の帳簿も整える

この記事は考え方の整理であり、特定の資金調達方法を勧めるものではありません。融資の可否や税の取り扱いは事案によって変わります。会社設立の資金計画については税理士や金融機関へ、在留資格の要件については入管手続きに詳しい行政書士へご相談ください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

読んでくださった方へ

3,000万円という数字を見て、日本での会社設立をあきらめようかと考えた方もいるかもしれません。実際、以前より高い壁になったのは確かです。

ただ、方法がまったくないわけではありません。共同での出資、融資の活用、段階的な増資。事業の内容によって、取れる道は違います。

ひとりで抱えず、資金の面は税理士や金融機関に、在留資格の面は行政書士に、それぞれ早めに相談してみてください。選べる方法は、早く動くほど多く残ります。

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