社会保険料の負担はいくらか|外国人の会社設立で毎月出ていくお金

この記事の対象
日本で会社設立をした外国人の方が、社会保険料の負担を見積もる場面を想定した記事です。資金計画を立てる担当者にも読んでいただけます。
社会保険料は、給与や役員報酬の額にもとづいて計算されます。会社と本人が分担して負担するため、会社の側にも毎月の支出が発生します。
料率は年度によって見直されます。実際の金額は日本年金機構のページで最新の料率を確認してください。この記事は仕組みの整理です。
SECTION 01何にいくらかかるのか

人を雇い、給与を払うと、いくつかの保険料が発生します。健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料です。
健康保険料と厚生年金保険料は、会社と本人が分担して負担します。雇用保険料も、会社と本人が負担します。労災保険料は、全額を会社が負担します。
日本で会社設立をした外国人が資金計画を立てるとき、給与の額だけで人件費を計算してしまうことがあります。実際の負担はそれより大きくなります。
代表者自身の役員報酬にも、健康保険料と厚生年金保険料がかかります。社長ひとりの会社でも、この負担が発生します。
つまり、常勤職員1人と代表者1人の会社であれば、2人分の保険料を会社が負担することになります。
日本で会社設立をする外国人にとって、この負担の大きさは事前に把握しておきたい部分です。事業計画の収支の見通しにも直接影響します。
また、賞与を出す場合は、賞与にも保険料がかかります。会社設立の後、賞与の制度を設けるかどうかを考えるときには、この負担も入れてください。
保険料の計算そのものは、料率と報酬の額が分かれば出せます。難しいのは、どの報酬が対象になるのか、いつ見直されるのかといった仕組みの部分です。日本で会社設立をする外国人は、まず全体の枠組みを理解してください。
このセクションの根拠:日本年金機構「適用事業所と被保険者」(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html)
標準報酬月額という仕組み

健康保険料と厚生年金保険料は、標準報酬月額という区分にもとづいて計算されます。給与や役員報酬の額を一定の幅で区切ったものです。
実際の報酬の額そのものではなく、その額が入る区分で保険料が決まります。区分の境目をまたぐと、保険料が変わることになります。
標準報酬月額は、入社時に決めたあと、年に一度見直されます。算定基礎届という手続きです。日本で会社設立をした外国人が、1年目に初めて経験する作業になります。
報酬が大きく変わったときは、月額変更届という手続きで見直すこともあります。
日本で会社設立をする外国人が役員報酬の額を決めるとき、この区分も意識すると、負担を把握しやすくなります。
標準報酬月額には上限と下限があります。報酬が高くても、一定の額で頭打ちになる仕組みです。日本で会社設立をした外国人が役員報酬を高く設定する場合、この点も確認してください。
このセクションの根拠:日本年金機構「適用事業所と被保険者」(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html)
会社と本人の分担

健康保険料と厚生年金保険料は、会社と本人が分担します。会社は、本人の分を給与から控除して、会社の分と合わせて納めます。
会社の側から見ると、給与の支払いに加えて、この負担分が毎月出ていくことになります。日本で会社設立をした外国人にとって、これが固定費のひとつになります。
従業員から見ると、額面の給与から保険料と所得税が控除されて、手取りになります。採用のときには、この点も説明しておくとよいと思います。
雇用保険料も、会社と本人が負担します。負担の割合は定められています。労災保険料は、全額を会社が負担します。
外国人が日本で会社設立をして事業計画を作るとき、これらを含めた人件費で計算してください。給与だけで計算すると、費用を過小に見積もることになります。
給与明細には、控除された保険料の額が記載されます。従業員に説明できるようにしておいてください。日本で会社設立をした外国人が雇う側になる場合、この説明も求められます。
外国人の従業員がいる場合、社会保険の仕組みを説明する場面もあります。本国に制度がない場合や、仕組みが違う場合、控除の意味が伝わりにくいことがあります。日本で会社設立をした外国人が、自分も同じ立場だった経験を活かせる部分です。
このセクションの根拠:厚生労働省「労働保険の成立手続」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/index.html)
04年間の負担を積み上げる

社会保険料の負担を把握するには、年間で積み上げてみるのが分かりやすい方法です。
毎月の保険料の会社負担分を12か月分。賞与を出す場合は、賞与にも保険料がかかるため、その分も加えます。
労働保険料は、年度更新という手続きで年に一度まとめて納めます。1年分の保険料を概算で申告して納め、翌年に確定させる仕組みです。
これらを合計すると、社会保険と労働保険にかかる年間の負担が出ます。日本で会社設立をした外国人が資金計画を立てるとき、この数字を入れてください。
事務所の賃料と人件費、そして社会保険料。この3つが、事業の固定費の中心になります。売上が立つまでの期間、これを資本金で支えることになります。
事業計画書の収支の見通しにも、この金額を入れてください。人件費として給与だけを書いていると、費用を過小に見積もっていると見られることがあります。外国人が日本で会社設立をして在留資格を申請するとき、この点は確認されます。
人を増やす計画がある場合、その分の保険料も見込んでください。1人増えれば、その人の分の会社負担が加わります。会社設立から数年先の計画を立てるとき、この積み上げが必要になります。
このセクションの根拠:日本年金機構「適用事業所と被保険者」(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html)
資金繰りへの影響

社会保険料は、売上があってもなくても毎月出ていきます。事業が軌道に乗るまでの期間、この負担が続きます。
日本で会社設立をした外国人が資金繰りに苦しむとき、この支払いを後回しにしてしまうことがあります。ただ、それは在留期間の更新に響きます。
入管庁の資料では、在留期間更新時に社会保険の適用状況と、社会保険料納付の履行が確認されるとされています。
納税資金と同じように、社会保険料の資金も別に確保しておいてください。売上の入金と、保険料の納付の時期がずれることもあります。
納付が難しくなったら、早めに年金事務所に相談してください。放置すると、延滞金がかかり、負担が増えていきます。
保険料の納付は、原則として毎月です。納付書が届くか、口座振替で引き落とされます。日本で会社設立をした外国人は、この時期を把握しておいてください。
納付の遅れは、延滞金の対象になります。金額が増えるだけでなく、記録にも残ります。日本で会社設立をした外国人が在留期間の更新を迎えるとき、この記録が見られます。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)
役員報酬の額をどう決めるか

代表者の役員報酬をいくらにするかは、会社設立の直後に決めることになります。この額によって、社会保険料の負担も変わります。
報酬を高くすれば、本人の手取りは増えますが、会社が負担する保険料も増えます。低くすれば負担は減りますが、生活が成り立たなくなります。
また、役員報酬は原則として事業年度の途中で自由に変えられません。税務上の取り扱いがあるためです。日本で会社設立をする外国人は、慎重に決めてください。
在留資格の面でも、この額は見られることがあります。日本で生活していけるだけの収入があるかという観点です。低すぎると、説明が必要になることがあります。
税と保険料の両方を見ながら決めることになります。会社設立の前に、税理士に相談してみてください。
役員報酬を出さないという選択もあります。ただし、生活費をどうするかという問題が残ります。日本で会社設立をした外国人が在留資格を維持するうえでも、収入があることは説明の材料になります。
報酬の額と、実際の生活費の関係も考えてください。日本で会社設立をした外国人が家族と暮らす場合、必要な生活費から逆算するという考え方もあります。
このセクションの根拠:国税庁「法人税」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/hojin.htm)
SECTION 07手続きを誰がやるか

社会保険と労働保険の手続きは、種類も期限も多岐にわたります。誰がやるのかを決めておいてください。
自分でやる場合、日本年金機構やハローワークのページで様式と手続きを確認します。日本で会社設立をした外国人にとって、日本語の書類を読み解く作業になります。
社会保険労務士に依頼する方法もあります。手続きの代行のほか、労務に関する相談にも応じてもらえます。
給与計算も、この分野に含まれます。保険料と所得税を控除して、手取りを計算する作業です。毎月発生します。
会社設立の直後は、事業の立ち上げで手一杯になります。この部分を任せられると、負担がずいぶん軽くなります。費用と時間のバランスで決めてください。
給与計算のソフトを使う方法もあります。保険料と所得税の計算を自動でしてくれるものがあります。日本で会社設立をした外国人が自分で処理する場合、こうした仕組みを使うと負担が減ります。
手続きを依頼する場合の費用も、見積もりを取って比べてください。従業員の人数によって金額が変わることが多くあります。日本で会社設立をした直後は人数が少ないため、費用も抑えられます。
このセクションの根拠:日本年金機構「1-1 事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/jigyosho/20141205.html)
よくある質問

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。
社会保険料は会社がいくら負担しますか。
健康保険料と厚生年金保険料は、会社と本人が分担します。料率は年度によって見直され、健康保険の料率は都道府県ごとに違います。最新の料率を日本年金機構のページで確認してください。
社長ひとりでも保険料はかかりますか。
法人の事業所は、常時従業員を使用する場合、健康保険と厚生年金保険の適用事業所になります。代表者ひとりだけの場合も含まれるとされており、役員報酬を出すならその額にもとづいて保険料が発生します。
納付が難しいときはどうすればよいですか。
早めに年金事務所に相談してください。放置すると延滞金がかかり、負担が増えます。また、在留期間の更新では社会保険料納付の履行が確認されるとされています。
この項目の根拠:日本年金機構「適用事業所と被保険者」(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html)
まとめ:給与だけで計算しない

外国人が日本で会社設立をしたあとにかかる社会保険料について見てきました。会社と本人が分担するため、会社の側にも毎月の支出が発生します。
- 健康保険料と厚生年金保険料は、会社と本人が分担する
- 雇用保険料も分担、労災保険料は全額が会社負担
- 標準報酬月額という区分にもとづいて計算される
- 代表者自身の分も発生する。役員報酬の額で変わる
- 年間で積み上げて、資金計画に入れる
料率は年度によって見直されます。実際の金額は日本年金機構のページで最新の料率を確認してください。手続きや計算については、社会保険労務士や税理士へご相談ください。
最後にひとつ。社会保険料の負担は、会社設立の前に計算しておいてください。資本金の額を決めるときの材料にもなります。数字にしておけば、後で慌てずに済みます。
このセクションの根拠:日本年金機構「適用事業所と被保険者」(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html)
読んでくださった方へ
社会保険料は、事業にとって重い負担です。ただ、自分と従業員の生活を支える仕組みでもあります。
日本で会社設立をする外国人にとって、この負担を見落とすと資金計画が狂います。給与の額だけでなく、会社が負担する分も必ず入れて計算してください。
1年分を紙に書き出してみてください。数字にすると、必要な資金がはっきりします。
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