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会社設立 外国人 法人口座

海外在住のままで法人口座は開けるか|外国人の会社設立で残る最後の課題

海外在住のままで法人口座は開けるか|外国人の会社設立で残る最後の課題

この記事の対象

まだ日本に住んでいない外国人の方が、日本で会社設立をしたあとの法人口座について知りたい場面を想定した記事です。日本側で受け入れを手伝う担当者にも読んでいただけます。

設立の登記そのものは、代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合であってもできるとされています。しかし、法人口座の開設は別の話で、ここが実務上の壁になります。

金融機関の判断基準は公表されていません。この記事は取りうる道の整理です。実際の手続きの前に、金融機関と専門家へご確認ください。

登記はできても、口座は別の壁

登記と口座開設は別の判断です
登記と口座開設は別の判断です

法務省のページでは、代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合であっても設立の登記ができるとされています。海外在住の外国人だけで日本で会社設立をすること自体は可能です。

しかし、法人口座の開設は金融機関の判断になります。登記ができたからといって、自動的に口座が開けるわけではありません。

金融機関には犯罪収益移転防止法にもとづく取引時確認が義務づけられており、本人特定事項のほか、取引の目的や事業の内容も確認の対象とされています。代表者が海外にいると、この確認が難しくなります。

また、日本国内に事業の拠点があるか、誰が実際に業務を行うのかも問われます。日本で会社設立をした外国人が海外に住んだままだと、この説明が難しくなります。

つまり、登記と口座開設は別々に検討する必要があります。会社設立の計画を立てるとき、この2つを分けて考えてください。

この問題は、日本で会社設立をする外国人の中でも、まだ日本に住んでいない方に特有のものです。すでに在留カードを持って日本に住んでいる方であれば、印鑑登録も個人口座もあるため、法人口座の開設もそれほど難しくありません。

逆に言えば、日本に住めるようになれば、この問題はほぼ解消します。順番をどう組むかが、実務上の判断になります。

このセクションの根拠:法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html)

短期滞在での口座開設は難しい

短期滞在での口座開設の実情
短期滞在での口座開設の実情

日本の金融機関は、短期滞在で入国した外国人の口座開設を認めていないのが一般的です。観光や商用の短期滞在で来日しても、その場で口座を開くことは難しいのが実情です。

これは個人の口座の話ですが、法人口座でも代表者の状況が見られます。代表者が日本に住んでいない会社は、確認が丁寧になります。

日本で会社設立をした外国人が、短期の来日中に法人口座を開こうとしても、その場では難しいことが多くあります。時間をかけた準備が必要になります。

ネット銀行であれば書類での審査が中心になりますが、代表者の住所が海外であることは同じように確認されます。

つまり、海外在住のまま口座を開くのは、不可能ではないとしても簡単ではありません。別の道も含めて検討することになります。

日本の金融機関が短期滞在者の口座開設に慎重なのは、口座の不正利用を防ぐためです。日本を離れたあとに口座だけが残ると、悪用される可能性があるためとされています。外国人が日本で会社設立をするときにも、この背景を理解しておくと納得しやすいと思います。

このセクションの根拠:全国銀行協会「全国銀行協会」(https://www.zenginkyo.or.jp/)

SECTION 03道1:日本に住む協力者を立てる

協力者を立てる方法
協力者を立てる方法

日本に住んでいる人に役員として入ってもらい、その人が窓口で手続きをするという方法があります。金融機関から見れば、日本に住む代表者や役員がいることになります。

ただし、名義だけを借りる形にすると、後で問題になります。その人が実際に何をするのかを決め、書面で残しておいてください。日本で会社設立をする外国人が協力者を頼む場合、責任の範囲も含めて話し合ってください。

また、この方法は在留資格の審査にも影響します。誰がその会社を経営しているのかが問われるため、実態と登記の内容が食い違うと説明が難しくなります。

協力者を役員にすると、登記に氏名と住所が載ります。あとで外すには変更登記が必要で、費用もかかります。会社設立の段階で、いつどう解消するかを決めておいてください。

協力者を頼めるかどうかは、人間関係の問題でもあります。日本に知人がいない外国人が日本で会社設立をする場合、この道を選ぶのは難しいことがあります。専門家に相談すると、別の方法を提案してもらえることもあります。

このセクションの根拠:さくら国際(司法書士法人・行政書士法人)「非居住外国人のみで会社を設立し、会社名義の銀行口座は開設できますか」(https://www.sakura-kokusai.com/case/866/)

道2:先に在留資格を取ってから設立する

在留資格を先に取るという順番
在留資格を先に取るという順番

もうひとつの道は、先に日本に住める状態をつくり、それから会社設立を進めるというものです。在留資格があり、住民登録ができれば、印鑑登録も個人口座の開設もできるようになります。

ただし、在留資格「経営・管理」は、事業を行うことを前提にした資格です。会社がまだない段階では申請しにくい面があります。会社設立と在留資格は、どちらを先にするかが難しい問題になります。

外国人起業活動促進事業、いわゆるスタートアップビザという枠組みがあります。経済産業大臣の認定を受けた自治体で、起業の準備活動のための在留が認められる制度です。この期間に日本に住み、会社設立の準備を進めるという道があります。

すでに就労系の在留資格などで日本に住んでいる場合は、この問題は起きません。日本で会社設立をする外国人の中で、まだ日本に住んでいない方だけが直面する課題です。

どの順番が使えるかは、その人の状況によります。会社設立の計画を立てる前に、行政書士へ相談してみてください。

外国人起業活動促進事業の枠組みを使う場合、認定を受けた自治体で手続きを進めることになります。どの自治体が対象かは変わることがあるため、会社設立の計画を立てるときに確認してください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「外国人起業家(外国人起業活動促進事業)」(https://www.moj.go.jp/isa/03_00097.html)

道3:登記だけ先に済ませておく

登記を先に済ませる進め方
登記を先に済ませる進め方

登記だけを先に済ませて、口座は日本に住めるようになってから開くという進め方もあります。会社は存在するが、まだ本格的には動かしていないという状態です。

ただし、会社が存在すれば税務や社会保険の義務が生じます。法人住民税の均等割は所得がなくてもかかります。日本で会社設立をした外国人が、動かさないまま会社を持ち続けると、費用だけがかかることになります。

また、登記から時間が経ってから口座を申し込むと、その間に何をしていたのかを聞かれることがあります。事業の準備をしていた記録を残しておいてください。

事業を始める時期が決まっているなら、それに合わせて会社設立をするほうが無駄がありません。順番の設計は、事業計画とあわせて考えてください。

また、会社を長く動かさないままにしておくと、登記の面でも問題が出てきます。役員の任期が満了すれば重任の登記が必要になり、長期間登記がされていない株式会社はみなし解散の対象になることがあります。日本で会社設立をした外国人が海外にいる間も、この管理は続きます。

このセクションの根拠:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm)

06外国法人が親会社になる場合

外国法人が親会社になる場合の説明
外国法人が親会社になる場合の説明

個人ではなく、本国の会社が日本に子会社をつくる形であれば、説明の材料が増えます。親会社の実績や事業内容を示せるためです。

親会社の登記に相当する書類、決算書類、事業内容が分かる資料。これらを用意しておくと、事業の実態についての説明がしやすくなります。

ただし、実質的支配者の確認が複雑になることがあります。誰が最終的にその会社を支配しているのかを、親会社の株主構成までさかのぼって説明することになる場合があります。

また、外国法人や非居住者が日本の会社に出資する場合、外国為替及び外国貿易法にもとづく届出や報告が必要になることがあります。日本で会社設立をする前に、専門家へ確認しておいてください。

日本側に駐在員を置く計画があるなら、その人の在留資格も一緒に考えることになります。企業内転勤という在留資格が使える場合もあります。

親会社の資料は、本国の言語で作られていることがほとんどです。日本語訳を用意することになります。決算書類は分量が多いため、翻訳の費用と時間も見込んでおいてください。

日本側に人を置く場合、その人の在留資格も考えることになります。本国の会社から社員を送るなら企業内転勤、日本で採用するならその人の在留資格。外国人が日本で会社設立をして拠点をつくるとき、人の配置も一緒に設計してください。

このセクションの根拠:法務省「外国会社の登記を忘れていませんか?」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00275.html)

金融機関を選ぶときの考え方

金融機関を選ぶときの視点
金融機関を選ぶときの視点

金融機関によって、外国人が代表の会社や、海外との取引に対する慣れが違います。事業の内容に合ったところを選ぶという視点もあります。

海外送金を頻繁に行う予定があるなら、その扱いに慣れた金融機関のほうが手続きがスムーズです。手数料や、対応できる通貨も違います。

事務所を構える地域の金融機関に、会社設立の段階から相談しておく方法もあります。地域での事業実態を重視する傾向があるとされ、窓口で直接説明できます。

日本で会社設立をした外国人が最初の口座を開くとき、複数の候補を持っておくとよいと思います。1行で断られても、次があると考えられます。

問い合わせの段階で、開設が難しそうかどうかの感触が分かることもあります。日本で会社設立をする外国人は、登記を申請する前にこの確認をしておくと、順番を組み替える判断ができます。

このセクションの根拠:全国銀行協会「全国銀行協会」(https://www.zenginkyo.or.jp/)

よくある質問

よくある質問。判断の材料としてお読みください
よくある質問。判断の材料としてお読みください

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。

海外在住でも法人口座は開けますか。

開けないと決まっているわけではありませんが、簡単ではありません。金融機関には取引時確認の義務があり、代表者が海外にいると確認が難しくなります。日本に住む役員を置く、先に在留資格を取るなど、別の道も含めて検討してください。

短期滞在中に口座を開けますか。

日本の金融機関は、短期滞在で入国した外国人の口座開設を認めていないのが一般的です。法人口座でも代表者の状況が見られます。

会社をつくっただけで放置してもよいですか。

会社が存在すれば、法人住民税の均等割など、所得がなくてもかかる負担が生じます。税務申告も必要です。事業の開始時期から逆算して会社設立の時期を決めてください。

この項目の根拠:全国銀行協会「全国銀行協会」(https://www.zenginkyo.or.jp/)

SECTION 09まとめ:口座を起点に順番を設計する

口座開設の見通しから、順番を設計します
口座開設の見通しから、順番を設計します

海外在住のまま日本で会社設立をした場合、法人口座の開設が最後の課題として残ります。登記はできても、口座がなければ事業は動きません。

  1. 登記だけなら海外在住者でもできる。ただし口座は別の判断になる
  2. 短期滞在での口座開設は難しい。時間をかけた準備が必要になる
  3. 日本に住む協力者を立てる道がある。実態のある関係にしておく
  4. 先に在留資格を取って日本に住むという道もある。順番の設計が要る
  5. 外国法人が親会社なら、その実績が説明の材料になる

金融機関の判断基準は公表されていません。この記事は取りうる道の整理です。実際の計画については、金融機関と、入管手続きに詳しい行政書士へご相談ください。

最後にひとつ。この課題は、時間をかければ解決できることが多くあります。急いで無理な形をつくるより、順番を組み替えて進めるほうが、結果として早く事業が動き出すことがあります。

このセクションの根拠:JETRO「対日投資・ビジネスサポート」(https://www.jetro.go.jp/invest/)

読んでくださった方へ

海外にいたまま日本で会社設立をするのは、登記の面では以前より進めやすくなりました。ただ、事業を動かす段階になると、口座という現実的な壁が残ります。

この壁を越える道はいくつかあります。どれが自分に合うかは、事業の内容と、日本に住む予定があるかどうかで変わります。

会社設立の順番を決める前に、この点を一度検討してみてください。順番を変えるだけで、進みやすくなることがあります。

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