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会社設立 外国人 常勤職員 雇用

常勤職員1人以上という要件|外国人の会社設立で誰を雇えるのか

常勤職員1人以上という要件|外国人の会社設立で誰を雇えるのか

この記事の対象

日本で会社設立をして在留資格「経営・管理」を目指している外国人の方に向けた記事です。常勤職員を1人以上雇うという要件について、誰を雇えるのかを整理しました。

2025年10月16日施行の改正で、この要件が加わりました。会社設立の設計に直接関わる部分で、資本金3,000万円とあわせて大きな変更点になっています。

以下は入管庁の公表資料をもとにした整理です。個別の判断は事案によって変わります。採用の前に、入管手続きに詳しい行政書士へご相談ください。

要件の内容

常勤職員の雇用が要件に加わりました
常勤職員の雇用が要件に加わりました

入管庁の資料では、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になりますとされています。出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令に定められた要件です。

以前は、資本金の額か、常勤職員の人数か、どちらかを満たせばよいという取り扱いがありました。改正後は、資本金等の額3,000万円以上と、常勤職員1人以上の雇用の両方が必要になっています。

日本で会社設立をする外国人にとって、これは会社の設計そのものに関わる変更です。設立の直後から人件費が発生する前提で、資金計画を立てることになります。

また、人を雇うということは、社会保険と労働保険の手続きも必要になるということです。会社設立の後にやることが増えます。

誰を常勤職員として数えられるかも決まっています。次の項で見ていきます。

この要件が加わったことで、外国人が日本で会社設立をする際の設計は大きく変わりました。ひとりで小さく始めるという形が、在留資格の面では取りにくくなっています。会社設立の計画を立てる段階で、人を雇う前提を織り込むことになります。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

SECTION 02誰を常勤職員として数えられるか

常勤職員として数えられる人の範囲
常勤職員として数えられる人の範囲

入管庁の資料では、常勤職員の対象について、日本人、特別永住者、および法別表第二の在留資格をもって在留する外国人に限るとされています。

法別表第二の在留資格とは、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者です。これらは日本での活動に制限がない在留資格です。

一方、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象とならないとされています。技術・人文知識・国際業務、技能、留学、家族滞在などが含まれます。

つまり、日本で会社設立をした外国人が、同じ国から来た仲間を雇っても、その人の在留資格によっては要件の常勤職員として数えられません。採用の段階から条件を絞ることになります。

常勤職員として数えられるかどうか
常勤職員として数えられるかどうか

なお、日本語能力の要件のところでは、常勤職員の範囲について別の説明がされています。日本語能力を見るときの常勤職員には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれるとされています。同じ言葉でも、どの要件の話かによって範囲が違う点に注意してください。

配偶者が日本人であるなど、身近に条件を満たす人がいる場合もあります。ただし、実際に働いてもらう必要があります。名前だけを登録する形は、実態がないと判断されるおそれがあります。日本で会社設立をする外国人は、この点に注意してください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

常勤とはどういう働き方か

常勤の意味
常勤の意味

常勤職員という言葉は、継続的にフルタイムで働く人を指すと考えられています。短時間のアルバイトや、短期の契約では、常勤とは言いにくくなります。

雇用契約の内容、労働時間、社会保険の加入状況などから判断されることになります。日本で会社設立をした外国人が形式だけ整えても、実態がなければ説明が難しくなります。

社会保険への加入は、常勤であることを示す材料のひとつになります。健康保険と厚生年金保険に加入していれば、その記録が残ります。

在留期間の更新では、労働保険と社会保険の適用状況が確認されるとされています。雇用保険の被保険者資格取得の履行、保険料納付の履行、労災保険の適用手続等の状況が挙げられています。

つまり、雇用した後の手続きもきちんと行っている必要があります。会社設立の直後に、これらの手続きを済ませておいてください。

働く時間や日数についても、雇用契約書に明示してください。労働条件を書面で示すことは、労働基準法で定められています。会社設立の後、最初に整える書類のひとつです。

このセクションの根拠:日本年金機構「適用事業所と被保険者」(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html)

採用をどう進めるか

採用の進め方
採用の進め方

採用を進めるとき、在留資格の条件に合う人であることと、事業に必要な役割を果たせることの両方を考えます。条件だけで選ぶと、事業が回りません。

日本人を採用するのが、条件の面ではいちばん単純です。日本語での対応も任せられるため、日本語能力の要件も同時に満たせる可能性があります。

求人の方法は、ハローワーク、求人サイト、知人からの紹介などがあります。日本で会社設立をした外国人にとって、最初の採用は難しい作業です。会社の実績がなく、事業も始まったばかりだからです。

募集の段階で、会社の姿を説明できるようにしておいてください。何をする会社なのか、これからどうしていくのか。事業計画書の内容が、そのまま説明の材料になります。

採用には費用もかかります。求人媒体への掲載費用、紹介会社への手数料。会社設立の資金計画に、この分も入れておいてください。

採用にあたっては、労働条件を明示することや、募集の際に性別を理由とした差別をしないことなど、守るべき決まりがあります。日本で会社設立をする外国人は、日本の労働に関する法令についても確認しておいてください。

このセクションの根拠:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html)

05雇用にともなう手続き

人を雇うと必要になる手続き
人を雇うと必要になる手続き

人を雇うと、社会保険と労働保険の手続きが必要になります。会社設立の後、期限のある届出が続きます。

健康保険と厚生年金保険については、事業所が適用されることになった場合、事実の発生から5日以内に新規適用届を提出することとされています。あわせて、被保険者となる人の資格取得届も出します。

労働保険については、労働基準監督署へ保険関係成立届を、ハローワークへ雇用保険の適用事業所設置届と被保険者資格取得届を提出します。

また、外国人を雇用する場合、外国人雇用状況の届出が必要になります。日本で会社設立をした外国人が、別の外国人を雇う場合にも関係します。

税務署へは、給与支払事務所等の開設届出書を、開設の日から1か月以内に提出します。給与から源泉徴収した所得税を納めることにもなります。

これらの手続きは、期限が短いものから片づけてください。特に社会保険の新規適用届は事実の発生から5日以内とされています。会社設立の直後は手続きが集中するため、カレンダーで管理してください。

このセクションの根拠:日本年金機構「1-1 事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/jigyosho/20141205.html)

人件費をどう見積もるか

人件費の見積もり
人件費の見積もり

人件費は給与だけではありません。健康保険料と厚生年金保険料の会社負担分、雇用保険料と労災保険料の会社負担分が加わります。

給与の額に対して一定の割合で計算されるため、給与を決めるときは、この負担も含めて考えてください。日本で会社設立をする外国人が資金計画を立てるとき、見落としやすい部分です。

給与の額は、事業計画とのつり合いで決めます。低すぎると人が定着せず、高すぎると資金が続きません。その地域の相場を調べたうえで決めてください。

また、賞与を出す場合はその分も、通勤手当を出す場合はその分も加わります。会社設立の後の固定費として、年間でいくらになるかを計算しておいてください。

資本金3,000万円という基準は、この人件費を支える資金でもあります。1人分の人件費を1年分見込んで、資本金がどれくらいの期間を支えるのかを計算してみてください。

また、給与から所得税を源泉徴収して納める義務も生じます。原則として翌月10日までに納付します。従業員が少ない場合、納期の特例という制度を使えることがあります。日本で会社設立をした外国人は、税理士に確認してみてください。

このセクションの根拠:日本年金機構「適用事業所と被保険者」(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html)

更新のときに見られること

更新のときに確認される点
更新のときに確認される点

在留期間の更新のとき、常勤職員の雇用が続いているかが見られることになります。設立のときだけ雇って、その後いなくなっているという状態は説明が難しくなります。

入管庁の資料では、在留期間更新時には公租公課の支払義務の履行状況を確認するとされています。労働保険の適用状況、社会保険の適用状況、国税と地方税の納付状況が挙げられています。

雇用保険の被保険者資格取得の履行、保険料納付の履行、労災保険の適用手続等の状況。健康保険と厚生年金保険の被保険者資格取得の履行と、保険料納付の履行。これらが確認の対象です。

日本で会社設立をした外国人が、人を雇いながら手続きを怠っていると、更新の場面で問題になります。会社設立の直後から、きちんと処理しておいてください。

社会保険労務士に依頼する方法もあります。手続きが多く、期限も短いため、専門家に任せるという選択肢を検討してみてください。

雇用が続いていることを示す資料としては、雇用契約書、賃金台帳、出勤の記録、社会保険の納付の記録などがあります。会社設立の後、これらを整理して保管しておいてください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

SECTION 08よくある質問

よくある質問。判断の材料としてお読みください
よくある質問。判断の材料としてお読みください

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。

外国人を常勤職員として雇えますか。

入管庁の資料では、常勤職員の対象は日本人、特別永住者、および法別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって在留する外国人に限るとされており、法別表第一の在留資格をもつ外国人は対象とならないとされています。

アルバイトでもよいですか。

常勤職員は継続的にフルタイムで働く人を指すと考えられています。短時間や短期の雇用では、常勤とは言いにくくなります。雇用契約の内容や社会保険の加入状況などから判断されることになります。

資本金と常勤職員はどちらか一方でよいですか。

改正後は、資本金等の額3,000万円以上と、常勤職員1人以上の雇用の両方が必要とされています。

この項目の根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

まとめ:採用は会社設立の設計の一部

常勤職員の要件は、会社設立の設計に関わります
常勤職員の要件は、会社設立の設計に関わります

外国人が日本で会社設立をするときの常勤職員の要件について見てきました。2025年10月16日施行の改正で加わった要件です。

  1. 1人以上の常勤職員の雇用が必要。資本金3,000万円と両方を満たす
  2. 対象は日本人、特別永住者、法別表第二の在留資格をもつ外国人に限られる
  3. 常勤は継続的にフルタイムで働くことを指す。社会保険の加入も材料になる
  4. 雇用にともなう届出を期限内に済ませる。5日以内のものもある
  5. 人件費は給与だけでなく、社会保険料の会社負担分も含めて見積もる

個別の判断は事案によって変わります。この記事は公表資料をもとにした整理です。採用の前に、入管手続きに詳しい行政書士へご相談ください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

読んでくださった方へ

人を雇うというのは、会社にとって大きな決断です。給与を払い続ける責任が生じますし、その人の生活を預かることにもなります。

日本で会社設立をする外国人にとって、この要件はハードルが上がったと感じられるかもしれません。ただ、事業を大きくしていくうえで、人はいずれ必要になります。

誰を、いつ、どういう役割で雇うのか。会社設立の計画の中に、この部分も入れて考えてみてください。

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