最初のひとりをどう採用するか|外国人の会社設立で人を雇うときの実務

この記事の対象
日本で会社設立をした外国人の方が、最初の従業員を雇う場面を想定した記事です。採用を手伝う日本側の担当者にも読んでいただけます。
在留資格「経営・管理」では、1人以上の常勤職員の雇用が必要になりました。会社設立の直後に採用を進めることになる方も多いと思います。
労働に関する法令は、日本人が雇う場合も外国人が雇う場合も同じように適用されます。以下は一般的な進め方の整理です。詳しくは社会保険労務士へご相談ください。
どういう人を採用するか決める

募集を始める前に、どういう人に、何をしてもらうのかを決めます。役割がはっきりしていないと、募集の文章も書けませんし、面接でも判断できません。
在留資格「経営・管理」の要件を満たすには、常勤職員の対象が限られている点にも注意が必要です。日本人、特別永住者、および法別表第二の在留資格をもつ外国人に限るとされています。
事業に必要な役割から考えると、何ができる人が必要かが見えてきます。日本語での対応、事務の処理、営業、技術。日本で会社設立をした外国人が最初に雇う人には、日本語での対応を任せることが多くあります。
働く時間と日数も決めます。常勤職員として数えるには、継続的にフルタイムで働く形にする必要があります。
給与の額も決めます。その地域の相場を調べたうえで、事業計画とのつり合いで決めてください。社会保険料の会社負担分も含めた金額で考えます。
会社設立の直後は、事業の立ち上げに手一杯になりがちです。それでも、採用の条件を先に整理しておくと、後の手続きがずっと楽になります。募集を出してから条件を考え始めると、応募者を待たせることになります。
このセクションの根拠:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html)
募集の方法

募集の方法はいくつかあります。ハローワークへの求人、求人サイトへの掲載、人材紹介会社の利用、知人からの紹介など。
ハローワークへの求人は、費用がかかりません。事業所の所在地を管轄するハローワークで手続きします。日本で会社設立をした外国人が最初の採用をするとき、まず検討する方法です。
求人サイトは掲載料がかかりますが、応募が集まりやすいことがあります。人材紹介会社は成功報酬が発生し、費用は大きくなります。
知人からの紹介という方法もあります。会社の姿を説明しやすく、応募する側も安心できます。ただし、条件が合わなかったときに断りにくいという面もあります。
募集の際は、労働条件を明示することが求められます。業務の内容、契約期間、就業の場所、労働時間、賃金など。曖昧なまま募集すると、後で行き違いが生じます。
ハローワークの求人では、事業所の情報を登録することになります。会社設立の登記が終わっていれば、登記事項証明書を持って行けば手続きできます。窓口で相談にも乗ってもらえます。
このセクションの根拠:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html)
03労働条件を決める

労働条件は、書面で明示することが労働基準法で定められています。契約期間、就業の場所と業務の内容、労働時間、賃金、退職に関する事項などが対象です。
労働時間には上限があります。原則として1日8時間、1週40時間です。これを超えて働かせる場合、別の手続きが必要になります。日本で会社設立をした外国人は、この決まりを確認しておいてください。
休日についても決まりがあります。原則として毎週1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることとされています。
賃金は、最低賃金を下回ることができません。地域ごとに金額が定められており、毎年見直されます。会社設立の後に採用するときは、最新の金額を確認してください。
年次有給休暇も、一定の期間働いた従業員に与えることになります。会社設立の直後は先の話に見えますが、制度として知っておいてください。
労働条件を決めるとき、就業規則を作るかどうかも考えます。常時10人以上の従業員を使用する場合、就業規則の作成と届出が義務づけられています。会社設立の直後は該当しないことが多いですが、将来のために知っておいてください。
このセクションの根拠:厚生労働省「労働保険の成立手続」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/index.html)
雇用契約書を作る

労働条件を書いた書面を作り、双方で保管します。雇用契約書、または労働条件通知書という形になります。
この書面は、在留資格の申請でも資料になります。常勤職員を雇用していることを示す材料として使われます。日本で会社設立をした外国人が申請するとき、必要になる書類のひとつです。
内容は、募集のときに示した条件と一致させてください。募集では時給と書いていたのに、契約では月給になっているといったずれがあると、後で問題になります。
試用期間を設ける場合は、その期間と条件も書きます。試用期間中でも労働者としての保護は及びます。
様式は決まっていません。厚生労働省が様式の例を示していることがあります。社会保険労務士に作ってもらう方法もあります。会社設立の後、最初に整える書類として、丁寧に作ってください。
契約書の日本語が難しい場合、社会保険労務士に作ってもらう方法もあります。会社設立の後に必要になる書類は多く、専門家に任せる範囲を決めておくと負担が減ります。
このセクションの根拠:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html)
入社後の手続き

人を雇ったら、社会保険と労働保険の手続きをします。会社設立の後、期限のある届出が続きます。
健康保険と厚生年金保険については、事業所が適用されることになった場合、事実の発生から5日以内に新規適用届を提出することとされています。あわせて、被保険者となる人の資格取得届も出します。
労働保険については、労働基準監督署へ保険関係成立届を提出します。雇用保険については、ハローワークへ適用事業所設置届と被保険者資格取得届を提出します。
税務署へは、給与支払事務所等の開設届出書を、開設の日から1か月以内に提出します。給与から源泉徴収した所得税を納めることにもなります。
外国人を雇用する場合は、外国人雇用状況の届出も必要になります。日本で会社設立をした外国人が、別の外国人を雇う場合にも関係します。
手続きが多いため、社会保険労務士に依頼する方法もあります。期限が短いものもあるため、専門家に任せるという選択肢を検討してみてください。
手続きの窓口は、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク、税務署と分かれています。会社設立の後、それぞれに出向くことになります。まとめて回れるよう、事前に必要書類を確認しておいてください。
このセクションの根拠:日本年金機構「1-1 事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/jigyosho/20141205.html)
SECTION 06外国人を雇う場合の確認

外国人を雇う場合、その人の在留資格で就労が認められているかを確認します。在留カードの表面と裏面を見て、在留資格、在留期間、就労制限の有無を確認してください。
就労が認められていない在留資格の人を雇う場合、資格外活動の許可が必要です。留学の在留資格であれば、包括的な許可で1週について28時間以内などの範囲が定められています。
日本で会社設立をした外国人が、同じ国の人を雇いたいと考えることは自然です。ただし、在留資格「経営・管理」の常勤職員の要件としては、法別表第一の在留資格をもつ外国人は対象とならないとされています。
要件を満たす人を1人雇ったうえで、それとは別に外国人を雇うという形は可能です。役割に応じて、採用の方針を考えてください。
外国人を雇用したときは、外国人雇用状況の届出が必要です。離職したときも届け出ます。
在留カードの確認は、雇い入れのたびに行ってください。在留期間が更新されているか、就労制限がないか。日本で会社設立をした外国人が雇う側になる場合も、この確認の義務は同じです。
このセクションの根拠:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html)
雇った後に続くこと

人を雇うと、毎月の給与の支払いと、源泉徴収した所得税の納付が続きます。社会保険料も毎月納めます。
年に一度の手続きもあります。年末調整、社会保険の算定基礎届、労働保険の年度更新。それぞれ時期が決まっています。
日本で会社設立をした外国人にとって、これらの手続きは初めてのものばかりです。1年目は特に負担が大きくなります。税理士や社会保険労務士に相談しながら進めてください。
在留期間の更新では、これらの履行状況が確認されるとされています。雇用保険の被保険者資格取得の履行、保険料納付の履行、社会保険の被保険者資格取得の履行と納付の履行が挙げられています。
会社設立の直後からきちんと処理しておけば、更新のときに慌てずに済みます。手続きの記録は残しておいてください。
従業員が増えていくと、手続きも増えます。会社設立から数年経って人が増えたときのために、記録の残し方を最初に決めておいてください。賃金台帳や出勤の記録は、法令で保存が求められています。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)
よくある質問

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。
外国人を常勤職員として雇えますか。
入管庁の資料では、在留資格「経営・管理」の常勤職員の対象は日本人、特別永住者、および法別表第二の在留資格をもつ外国人に限るとされています。それとは別に外国人を雇うこと自体は、就労が認められる在留資格であれば可能です。
雇用契約書は必ず作るべきですか。
労働条件を書面で明示することが労働基準法で定められています。また、在留資格の申請でも常勤職員の雇用を示す資料になります。必ず作成してください。
手続きが多くて不安です。
社会保険労務士に依頼する方法があります。期限が短い届出もあるため、会社設立の直後は専門家に任せるという選択肢を検討してみてください。
この項目の根拠:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html)
09まとめ:条件を決めて、書面にして、届け出る

外国人が日本で会社設立をして最初の従業員を雇うときの実務を見てきました。作業としては、条件を決める、書面にする、届け出るの3つです。
- どういう人に何をしてもらうかを決める。在留資格の条件も確認する
- 募集の方法を選ぶ。ハローワークは費用がかからない
- 労働条件を決める。労働時間、休日、賃金には決まりがある
- 雇用契約書を作り、双方で保管する。在留資格の申請でも使う
- 入社後の届出を期限内に済ませる。5日以内のものもある
労働に関する法令は、雇う側の義務を定めています。この記事は一般的な進め方の整理です。詳しくは社会保険労務士へご相談ください。
このセクションの根拠:厚生労働省「労働保険の成立手続」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/index.html)
読んでくださった方へ
最初のひとりを雇うのは、会社にとって大きな一歩です。給与を払い続ける責任が生じますし、その人の生活を預かることにもなります。
日本で会社設立をした外国人にとって、日本の労働に関する決まりは覚えることが多いと思います。ただ、一度手続きを経験すれば、次からは楽になります。
分からない部分は、社会保険労務士やハローワークに聞いてみてください。制度の内容については、丁寧に教えてもらえます。
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