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日本側の協力者をどう立てるか|海外在住の外国人が会社設立を進める体制

日本側の協力者をどう立てるか|海外在住の外国人が会社設立を進める体制

この記事の対象

海外に住んだまま日本で会社設立を進めようとしている外国人の方に向けた記事です。日本側で協力を頼まれる立場の方にも読んでいただけます。

登記そのものは海外居住者だけでも進められますが、実務では日本側で動く人が必要になる場面があります。誰に何を頼むのかを整理しておくと、進み方が変わります。

以下は一般的な整理です。個別の設計は事案によって変わります。会社設立の体制については、司法書士や行政書士へご相談ください。

日本側で必要になる役割

日本側で必要になる役割
日本側で必要になる役割

海外にいたまま日本で会社設立を進めるとき、日本側で誰かが動く必要がある場面があります。大きく3つに分かれます。

ひとつめは、窓口へ行く役割です。公証役場での定款認証、法務局への登記の申請、税務署や年金事務所への届出。委任状があれば代理人が行けます。

ふたつめは、郵便物を受け取る役割です。役所からの通知、金融機関からの書類。日本の住所に届くものを、誰かが受け取って内容を伝えることになります。

みっつめは、資本金の払込先となる口座です。日本の金融機関は短期滞在で入国した外国人の口座開設を認めていないのが一般的なため、この点が課題になります。

それぞれ、専門家に頼めるもの、知人に頼めるもの、頼み方を考える必要があるものに分かれます。日本で会社設立をする外国人は、この整理から始めてください。

日本で会社設立をする外国人が海外にいる場合、この体制づくりが最初の課題になります。事業の内容を考えるより先に、誰に何を頼めるのかを確認することになります。

知人がいない場合でも、専門家に依頼すれば多くの部分は進みます。費用はかかりますが、確実です。会社設立の資金計画に、この費用も入れておいてください。

このセクションの根拠:JETRO「対日投資・ビジネスサポート」(https://www.jetro.go.jp/invest/)

専門家に頼める範囲

専門家に頼める範囲
専門家に頼める範囲

窓口での手続きの多くは、専門家に依頼できます。資格によって扱える業務の範囲が法律で定められています。

設立登記の申請は司法書士、在留資格の申請書類の作成と取次は行政書士、税務の届出は税理士、社会保険の手続きは社会保険労務士。日本で会社設立をする外国人は、この分担を知っておいてください。

定款の作成は、司法書士も行政書士も扱えます。電子定款に対応している事務所であれば、収入印紙4万円がかかりません。

入管庁の資料では、弁護士および行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあると注意されています。

専門家に頼めば費用はかかりますが、確実に進みます。海外にいる外国人が日本で会社設立をする場合、この費用は必要な投資だと考えるほうが現実的です。

依頼先を探すときは、外国人の会社設立を扱った経験があるか、外国語での対応ができるかを確認してください。海外にいる外国人とのやり取りに慣れている事務所であれば、進め方の提案ももらえます。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

03知人に頼む場合

知人に協力を頼む場合
知人に協力を頼む場合

日本に住む知人に協力を頼むという方法もあります。郵便物の受け取り、窓口への同行、連絡の取り次ぎなど。

頼むときは、何をどこまで頼むのかを決めて、書面で残しておいてください。口約束のままにすると、後で認識がずれます。

また、その人にも負担がかかります。時間を使ってもらうことになりますし、責任が生じる場合もあります。日本で会社設立をする外国人は、この点を理解したうえで頼んでください。

報酬を払うかどうかも決めておいてください。無償で頼み続けると、関係が続かなくなることがあります。

ただし、書類の作成を報酬を得て業として行うことには制限があります。知人に依頼できるのは、事実上の手伝いの範囲にとどめてください。

郵便物の受け取りを頼む場合、その人の住所を会社の連絡先として使うことになるかもしれません。日本で会社設立をする外国人は、その人の了解を得たうえで進めてください。

バーチャルオフィスの住所を郵便物の受け取り先にするという方法もあります。ただし、在留資格の事業所の条件や、法人口座の開設では説明が難しくなることがあります。会社設立の設計として、どこまで使うかを考えてください。

このセクションの根拠:さくら国際(司法書士法人・行政書士法人)「非居住外国人のみで会社を設立し、会社名義の銀行口座は開設できますか」(https://www.sakura-kokusai.com/case/866/)

役員として入ってもらう場合

役員として入ってもらう場合の注意
役員として入ってもらう場合の注意

資本金の払込先や、金融機関との手続きのために、日本に住む人に役員として入ってもらうという方法があります。

役員になれば、登記に氏名と住所が載ります。誰でも登記事項証明書を取って見ることができます。頼まれる側にとっては、大きな決断です。

また、役員には会社に対する責任が生じます。名義だけを貸すつもりでも、法律上の立場としては役員です。日本で会社設立をする外国人は、この点を説明したうえで頼んでください。

あとで外すには、変更登記が必要です。登録免許税は、役員に関する事項の変更として1件につき3万円、資本金の額が1億円以下の会社では1万円とされています。

在留資格の審査でも、誰が経営しているのかが問われます。入管庁の資料では、業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱うとされています。

役員として入ってもらう場合、報酬を出すかどうかも決めておいてください。役員報酬を出せば、その分の社会保険料も発生します。会社設立の資金計画に影響します。

なお、代表者ではなく取締役として入ってもらうという形もあります。代表権を持たない役員であれば、責任の範囲も変わります。日本で会社設立をする外国人が協力者を立てるとき、どの立場にするかも検討してください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

解消の仕方を先に決める

協力関係の解消の仕方
協力関係の解消の仕方

協力者に役員として入ってもらう場合、いつ、どう解消するのかを最初に決めておいてください。

自分が日本に住めるようになったら外す、という形が一般的です。在留資格を取って日本に来てから、役員の変更登記をします。

株式や出資持分を持ってもらった場合は、それを移す手続きも必要になります。譲渡の価格をどう決めるかも問題になります。日本で会社設立をする外国人は、この点も書面にしておいてください。

株式を移すと、譲渡した人に税金がかかることがあります。価格が適正でない場合、別の課税が生じることもあります。税理士に確認しておいてください。

解消の時期が読めない場合でも、条件だけは決めておいてください。どういう状態になったら外すのか。会社設立の時点で合意しておくと、後で揉めにくくなります。

解消のときに揉めることもあります。株式の価格、役員としての期間の評価。日本で会社設立をする外国人が協力者を立てる場合、始める前に条件を決めておくことが、いちばんの予防になります。

このセクションの根拠:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm)

SECTION 06連絡と情報共有の方法

連絡の体制
連絡の体制

海外と日本でやり取りをするには、時差と言語という2つの壁があります。連絡の手段と頻度を決めておいてください。

役所からの通知は日本語で届きます。内容を伝えてもらう必要があります。写真を撮って送ってもらうという方法もよく使われます。

期限のある書類が届くこともあります。日本で会社設立をした外国人が海外にいる間、期限を過ぎてしまうという事態は避けたいところです。届いたらすぐに知らせてもらう体制にしてください。

専門家に依頼している場合、連絡は専門家を経由することもできます。まとめて対応してもらえると、負担が減ります。

また、日本の住所に届く郵便物を転送してもらうサービスもあります。会社設立の後、こうした仕組みを使う方法も検討してください。

また、会社設立の後は、決算や税務の書類も届きます。期限のあるものが多いため、届いたらすぐに知らせてもらう体制が必要です。海外にいる外国人が日本で会社を持つときの、継続的な課題になります。

連絡の頻度も決めておいてください。何かあったときだけ連絡するのか、定期的に状況を伝え合うのか。会社設立の直後は動きが多いため、頻度を上げておくとよいと思います。

このセクションの根拠:JETRO「対日投資・ビジネスサポート」(https://www.jetro.go.jp/invest/)

自分が日本に来る計画も立てる

自分が日本に住むという道
自分が日本に住むという道

協力者を立てる体制は、あくまで自分が日本にいない間の暫定的なものです。自分が日本に住めるようになれば、多くの課題が解消します。

住民登録ができれば、印鑑登録も個人口座の開設もできます。窓口へも自分で行けますし、郵便物も自分で受け取れます。

日本で会社設立をした外国人が在留資格「経営・管理」を取って日本に来れば、体制は大きく変わります。協力者に頼む範囲も減らせます。

そのためには、2025年10月16日施行の改正後の基準を満たす必要があります。資本金等の額3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用、日本語能力、事業計画書の専門家確認など。

会社設立の設計は、この基準に合わせて組むことになります。協力者の体制と、自分が来る計画を、並行して進めてください。

日本に来る計画が具体化したら、協力者にもその時期を伝えてください。いつまで頼むことになるのかが分かると、相手も引き受けやすくなります。

来日の準備には、住居探しも入ります。日本で会社設立をした外国人が在留資格を得て来日するとき、住むところと事務所の両方が必要になります。協力者に、この部分も相談できると助かります。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html)

よくある質問

よくある質問。判断の材料としてお読みください
よくある質問。判断の材料としてお読みください

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。

日本に協力者がいないと会社設立できませんか。

法務省のページでは、代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合であっても設立の登記ができるとされています。ただし、資本金の払込先や郵便物の受け取りなど、実務では日本側で動く人がいると進めやすくなります。

知人に役員になってもらってもよいですか。

可能ですが、役員には会社に対する責任が生じ、登記に氏名と住所が載ります。あとで外すには変更登記と費用がかかります。責任と負担を説明したうえで頼んでください。

協力してもらう範囲はどう決めればよいですか。

窓口での手続き、郵便物の受け取り、連絡の取り次ぎなど、役割ごとに分けて考えてください。書類の作成を報酬を得て業として行うことには制限があるため、専門家に頼む部分と分けることになります。

この項目の根拠:さくら国際(司法書士法人・行政書士法人)「非居住外国人のみで会社を設立し、会社名義の銀行口座は開設できますか」(https://www.sakura-kokusai.com/case/866/)

09まとめ:役割を分けて、書面で残す

日本側の体制をつくる要点
日本側の体制をつくる要点

海外在住の外国人が日本で会社設立を進めるときの日本側の体制について見てきました。役割を分けて考えると、頼める相手が見えてきます。

  1. 窓口での手続きは専門家に依頼する。資格によって扱える業務が決まっている
  2. 郵便物の受け取りと連絡は、知人か専門家に頼む。範囲を書面で残す
  3. 役員として入ってもらう場合、責任と負担を説明したうえで頼む
  4. 解消の時期と方法を、会社設立の時点で決めておく
  5. 自分が日本に住める体制を目指す。それが最終的な解決になる

個別の設計は事案によって変わります。この記事は一般的な整理です。会社設立の体制については、司法書士や行政書士へご相談ください。

最後にひとつ。協力してくれる人がいるということ自体が、日本での事業の助けになります。外国人が日本で会社設立をして事業を続けていくうえで、日本側のつながりは資産です。大切にしてください。

このセクションの根拠:JETRO「対日投資・ビジネスサポート」(https://www.jetro.go.jp/invest/)

読んでくださった方へ

海外から日本で会社設立を進めるとき、日本側で動いてくれる人の存在は大きなものです。ただ、頼む側にも、頼まれる側にも配慮が要ります。

何をどこまで頼むのか、いつまで頼むのか。それを決めて書面にしておけば、お互いに安心できます。

できることなら、専門家に頼める部分は専門家に頼んでください。費用はかかりますが、知人との関係を守ることにもつながります。

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