経営管理ビザの要件を最新基準で確認する|2025年10月16日改正後に何が必要になったか

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日本で会社設立をして、自分でその会社を経営したい外国人の方と、その申請を支える日本側の担当者に向けた記事です。「経営管理ビザ」と呼ばれている在留資格が、いまどういう基準で判断されているのかを確認したい段階を想定しています。
この在留資格の正式な名前は「経営・管理」です。2025年10月16日施行の改正で、許可の基準が大きく変わりました。以前の情報のまま準備を進めると、会社設立の設計からやり直しになることがあります。
この記事では、出入国在留管理庁が公表した資料に書かれている内容をもとに、何が必要になったのかを項目ごとに並べます。判断は事案ごとに行われますので、最終的な可否については所管の官庁と行政書士へご確認ください。
「経営・管理」はどういう在留資格か

在留資格「経営・管理」は、日本で事業の経営または管理を行う活動に対して与えられる資格です。外国人が日本で会社設立をしただけでは、この資格が自動的に付くわけではありません。会社をつくることと、その会社を経営してよい立場になることは、別々の手続きです。
令和6年末時点で、この在留資格を持って日本にいる人は41,615人です。前年末から10.9パーセント増えています。数としては在留外国人全体の中で多くはありませんが、日本で会社設立を考える外国人にとっては中心になる資格です。
この資格で認められるのは、事業の経営または管理という活動です。会社設立をした本人が代表者として経営に当たる場合のほか、すでにある会社の管理者として働く場合も含まれます。日本での活動の実態が、この範囲に収まっているかどうかが見られます。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html)
2025年10月16日に何が変わったか

出入国在留管理庁は2025年10月10日に改正の内容を公表し、同月16日から施行しました。改正されたのは、上陸基準を定める省令と、出入国管理及び難民認定法施行規則です。日本で会社設立を計画している外国人にとって、影響が大きいのは次の点です。

あわせて、申請者の経歴についての要件も加わりました。経営管理または申請に係る事業の業務に必要な技術または知識に係る分野に関する博士、修士もしくは専門職の学位を取得していること、または、事業の経営もしくは管理について3年以上の職歴を有することが求められます。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
SECTION 03資本金等の額 3,000万円以上とは何を指すか

入管庁の資料では、資本金等の額について、事業主体が法人である場合と個人である場合に分けて説明されています。会社設立をして法人でやる場合と、個人事業でやる場合で、数える対象が違います。
- 法人の場合株式会社における払込済資本の額(資本金の額)、または合名会社・合資会社・合同会社の出資の総額を指します。
- 個人事業主の場合事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。
つまり、日本で会社設立をして株式会社や合同会社にする場合は、登記される資本金の額そのものが見られます。会社設立の段階で資本金をいくらにするかが、そのまま在留資格の判断材料になります。

資本金の額を大きくすると、設立登記の登録免許税も上がります。株式会社の設立登記の登録免許税は資本金の額の1000分の7で、最低15万円です。資本金3,000万円であれば21万円になります。会社設立の費用を見積もるときは、この点も一緒に計算してください。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)
常勤職員1人以上|誰を数えられるのか

改正後は、申請者が営む会社等において1人以上の常勤職員を雇用することが必要になりました。ここで問題になるのが、誰を常勤職員として数えられるのかという点です。入管庁の資料では、対象が明確に限定されています。
「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限り、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。出典:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」
つまり、技術・人文知識・国際業務など、就労系の在留資格で日本にいる外国人を雇っても、この要件の常勤職員としては数えられないということです。日本で会社設立をした外国人が、同じ国から来た仲間を雇って要件を満たそうとしても、在留資格によっては認められません。
なお、日本語能力の要件のところでは、常勤職員の範囲について別の説明がされています。日本語能力を見るときの「常勤職員」には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれるとされています。同じ言葉でも、どの要件の話かによって範囲が違う点に注意してください。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)
日本語能力|B2相当以上を、どう示すか

改正で、申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になりました。相当程度とは、日本語教育の参照枠におけるB2相当以上とされています。日本人または特別永住者以外については、次のいずれかに該当することを確認するとされています。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
- BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
- 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
- 日本の大学等高等教育機関を卒業していること
- 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
外国人が日本で会社設立をする場合、本人がN2を持っていないケースは珍しくありません。その場合は、常勤職員の側でこの条件を満たすという組み立てになります。日本人を1人雇えば、この要件は自然に満たせることになります。

このセクションの根拠:日本語能力試験「N1〜N5:認定の目安」(https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html)
06事業計画書|専門家の確認が義務になった

在留資格の決定時に提出する事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務づけられました。施行日時点で対象になるのは、中小企業診断士、公認会計士、税理士の3つの資格です。
確認の内容は、その計画に具体性と合理性が認められ、かつ実現可能なものであることを評価するというものです。形式的に判を押してもらうというより、中身を見てもらうことが前提になっています。日本で会社設立をする外国人にとっては、事業計画そのものを詰める作業になります。
確認を依頼する相手を早めに決めておくことも大切です。会社設立の準備と並行して事業計画を書き、専門家に見てもらい、指摘を反映する。この往復に時間がかかります。申請の直前に依頼しても間に合わないことがあります。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
事業所と、事業内容についての取り扱い

入管庁の資料では、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとされています。外国人が日本で会社設立をするとき、本店所在地を自宅にしてしまうと、在留資格の申請で問題になる可能性があります。
事業内容についても記載があります。業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱う、とされています。会社の名義だけがあって実際の経営をしていない形は、認められにくいということです。
- 事業所の条件規模等に応じた経営活動ができる場所であること。自宅との兼用は原則として不可。
- 活動の実態経営者として実際に活動していること。業務委託だけで実態がない場合は認められません。
- 許認可事業に必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出を求められます。
- 公租公課更新時には、労働保険・社会保険の適用状況と、国税・地方税の納付状況が確認されます。
許認可については、在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新許可申請時に提出を求めるとされています。会社設立と許認可と在留資格の順番が絡む事業では、この扱いを知っておくと計画が立てやすくなります。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)
よくある質問

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。
経営管理ビザの資本金は必ず3,000万円必要ですか。
2025年10月16日施行の改正後の基準では、3,000万円以上の資本金等が必要とされています。ただし、すでに「経営・管理」で在留している方の更新については、令和10年10月16日までの間は経営状況等を踏まえた総合的な判断が行われるとされています。
常勤職員は外国人でもよいですか。
入管庁の資料では、常勤職員の対象は日本人、特別永住者、および法別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもつ外国人に限られ、法別表第一の在留資格をもつ外国人は対象とならないとされています。
日本語能力の要件は本人が満たす必要がありますか。
申請者または常勤職員のいずれかが満たせばよいとされています。本人が日本語能力試験N2を持っていない場合、条件を満たす常勤職員を雇うという組み立て方があります。
この項目の根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
SECTION 09まとめ:会社設立の設計を基準に合わせる

すでに「経営・管理」で日本にいる人には、経過措置が設けられています。施行日から3年を経過する日、つまり令和10年10月16日までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断を行うとされています。
ただし、3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があるとされています。猶予は永続するものではありません。すでに日本で会社設立をして経営している外国人は、この3年の間に体制を整えることになります。
永住許可についての記載もあります。施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」等からの永住許可は認められないとされています。将来的に永住を考えている場合は、この点も見ておく必要があります。
2025年10月16日施行の改正で、在留資格「経営・管理」の許可基準は具体的な数字を伴うものになりました。外国人が日本で会社設立をしてこの資格を目指すなら、会社の設計をこの基準に合わせるところから始めることになります。
- 資本金等の額を3,000万円以上にできるか、資金の出どころを説明できるかを確認する
- 常勤職員として雇える人がいるか、在留資格の条件に合う人を採用できるかを考える
- 日本語能力の要件を、本人と常勤職員のどちらで満たすかを決める
- 事業計画書を書き、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかに確認してもらう
- 事業所を確保する。自宅との兼用は原則として認められないため、物件を探す
この記事に書いた内容は、出入国在留管理庁が公表した資料にもとづく2026年8月時点のものです。運用はこれから積み重なっていく部分もあります。個別の可否については、地方出入国在留管理局と、入管手続きに詳しい行政書士へご確認ください。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
読んでくださった方へ
基準が変わった直後は、情報が入り混じります。改正前の数字を書いたままのページも、まだ多く残っています。日付と根拠を確認しながら読み進めてください。
外国人が日本で会社設立をして経営を続けるという道は、以前より準備の量が増えました。ただ、求められている内容は具体的になりました。何をそろえればよいかが分かるという意味では、計画は立てやすくなっています。
資本金、雇用、日本語、事業計画。どこから手を付けるか迷ったら、いちばん時間がかかりそうなものから動かしてみてください。
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