本文へ移動
会社設立 外国人 在留資格

在留資格別に見る「会社設立はできるか、経営はできるか」|立場ごとの分かれ道

在留資格別に見る「会社設立はできるか、経営はできるか」|立場ごとの分かれ道

この記事の読み方

日本で会社設立を考えている外国人の方が、まず自分の立場を確認するための記事です。手続きを手伝う日本側の担当者が、本人の在留カードを見ながら一緒に確認する場面も想定しています。

在留資格には、日本での活動に制限がないものと、認められた活動の範囲が決まっているものがあります。会社設立ができるかどうかと、その会社を自分で経営できるかどうかは別の話です。ここを分けて考えるのが出発点になります。

以下の内容は、2026年8月時点の制度にもとづく整理です。個別の可否は事案ごとに判断されます。実際の申請の前に、地方出入国在留管理局または入管手続きに詳しい行政書士へご確認ください。

在留資格は大きく2つに分かれる

在留資格は活動制限の有無で大きく2つに分かれます
在留資格は活動制限の有無で大きく2つに分かれます

在留資格は、大きく2つのグループに分かれます。ひとつは身分または地位にもとづくもので、日本での活動に制限がありません。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者がこれにあたります。

もうひとつは、活動の内容にもとづくものです。技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理、留学、家族滞在などが入ります。これらは認められた活動の範囲が決まっており、その範囲を超える活動をするには許可が必要です。

2つのグループの違い。会社設立をした後の動き方が変わります
2つのグループの違い。会社設立をした後の動き方が変わります

外国人が日本で会社設立をするとき、この分かれ目が最初の判断になります。自分がどちらのグループにいるかで、進め方がまったく変わります。在留カードの表面に書かれている在留資格の名前を確認してください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html)

SECTION 02立場1:永住者・定住者・配偶者等の場合

身分にもとづく在留資格なら、会社側の手続きだけで進みます
身分にもとづく在留資格なら、会社側の手続きだけで進みます

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者。これらの在留資格を持っている外国人は、日本での活動に制限がありません。会社設立をして、自分でその会社を経営することも、原則としてそのまま行えます。

この立場の方が日本で会社設立をする場合、進めるのは会社側の手続きだけです。定款をつくり、資本金を払い込み、登記を申請する。設立後は税務署と年金事務所への届出をする。ここまでで、日本人が会社設立をする場合と変わりません。

  • 会社設立できます。印鑑登録をしていれば印鑑証明書も取れます。
  • 経営原則としてできます。在留資格の変更は必要ありません。
  • 常勤職員として数えられるか「経営・管理」の要件でいう常勤職員の対象に含まれます。
  • 注意点在留期間のある資格(定住者など)は、更新を忘れないようにします。

注意したいのは、定住者や配偶者等には在留期間があるという点です。会社設立をして事業を始めても、在留期間の更新は続きます。事業の状況が更新の判断に影響することは基本的にありませんが、更新自体を忘れないようにしてください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html)

立場2:技術・人文知識・国際業務などの就労系

就労系の在留資格では、経営に進むために変更が必要になります
就労系の在留資格では、経営に進むために変更が必要になります

技術・人文知識・国際業務は、日本で働く外国人に多い在留資格です。公私の機関との契約にもとづいて、自然科学または人文科学の分野の技術や知識を要する業務、あるいは外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務を行う活動が認められています。

この資格を持ったまま日本で会社設立をすること自体は可能です。ただし、その会社の経営者として日常的に活動するのは、認められた活動の範囲を超えます。経営を続けるには、在留資格を「経営・管理」へ変更する必要が出てきます。

よくある形と、その扱い

就労系の在留資格でよくある形と、考え方
やりたいこと 考え方
会社をつくって出資だけする 出資者であること自体は、就労とは別の話として整理されることがあります。
会社をつくって自分が代表になる 代表者として経営に当たるなら、在留資格の面での確認が必要です。
会社をつくって、いまの勤務は続ける 勤務を続けながら経営もするという形は、活動の範囲の問題になります。
役員に名前だけ入れる 実態がないまま名義だけ入る形は、後で説明が難しくなります。

※ 表は考え方の整理です。個別の可否は、活動の実態にもとづいて判断されます。事前に行政書士へご相談ください。

変更の申請では、その会社が「経営・管理」の基準を満たしているかが見られます。2025年10月16日施行の改正後は、資本金等の額3,000万円以上と常勤職員1人以上の雇用が必要になりました。会社設立の段階で、この基準を前提に設計しておく必要があります。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html)

立場3:家族滞在の場合

家族滞在は扶養を受ける立場の在留資格です
家族滞在は扶養を受ける立場の在留資格です

家族滞在は、就労資格などで日本にいる外国人の配偶者や子として、扶養を受けて日常的な活動を行うための在留資格です。この資格のままで働くには、資格外活動の許可が必要になります。

会社設立そのものはできますが、自分でその会社を経営していくことは、家族滞在で認められた活動の範囲に入りません。日本で会社設立をして経営に進むなら、「経営・管理」への変更を検討することになります。

  • 会社設立できます。日本に住民登録があれば印鑑証明書も取れます。
  • アルバイト等資格外活動の許可を受けた範囲で行えます。
  • 自分で経営するそのままではできません。在留資格の変更を検討します。
  • 変更した場合の扶養関係「経営・管理」へ変更すると、扶養を受ける立場ではなくなります。

家族滞在から「経営・管理」へ変更する場合も、資本金等の額や常勤職員の要件は同じように見られます。外国人が日本で会社設立をして在留資格を変えるとき、立場が違っても求められる基準は変わりません。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shikakugai_00001.html)

05立場4:留学の場合

留学からの起業は、卒業のタイミングが分かれ目になります
留学からの起業は、卒業のタイミングが分かれ目になります

留学の在留資格で日本にいる外国人が、日本で会社設立をしたいという相談は増えています。この立場では、在学中と卒業後で考え方が変わります。

在学中

留学の在留資格は、教育機関で教育を受ける活動が認められたものです。収入を伴う活動をするには、資格外活動の許可が必要になります。包括的な許可では1週について28時間以内、教育機関の長期休業期間中は1日について8時間以内という範囲が定められています。

会社設立をすること自体はできますが、その会社の経営者として活動することは、資格外活動の許可の範囲に収まりません。在学中に会社設立をして、卒業後に在留資格を変えるという段取りをとる方もいます。

卒業後

卒業後に日本で会社設立をして経営に進む場合、「経営・管理」への変更を目指すことになります。準備の期間が必要な場合には、外国人起業活動促進事業の枠組みや、自治体の制度を使える場合があります。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html)

立場5:海外に住んでいる場合

海外在住からの会社設立は、認定証明書の申請が入口になります
海外在住からの会社設立は、認定証明書の申請が入口になります

日本にまだ住んでいない外国人が、日本で会社設立をして経営に進む場合、在留資格認定証明書の交付申請から始まります。これは、日本に上陸するための条件に適合していることを、あらかじめ確認してもらう手続きです。

会社設立の手続きそのものは、海外にいたままでも進められます。ただし、印鑑証明書が取れないため、サイン証明(署名証明)や宣誓供述書といった代わりの書類が必要になります。資本金の払込みも、日本国内の口座を使う必要があるため、協力者を立てることがあります。

海外在住から始める場合の大まかな流れ
海外在住から始める場合の大まかな流れ

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html)

どの立場でも共通して見られること

立場が違っても、求められる基準は同じです
立場が違っても、求められる基準は同じです

立場によって入口は違いますが、在留資格「経営・管理」の基準そのものは共通です。外国人が日本で会社設立をして、この資格を取りにいく以上、次の点はどの立場でも見られます。

  • 資本金等の額が3,000万円以上であること
  • 1人以上の常勤職員を雇用していること
  • 申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること
  • 事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認を受けていること
  • 経営管理等に関する学位、または事業の経営もしくは管理について3年以上の職歴があること
  • 規模等に応じた経営活動を行うための事業所が確保されていること

これらは2025年10月16日施行の改正で整理されたものです。以前の基準を書いたままの情報も残っているため、日付を確認しながら読んでください。会社設立の設計は、この基準を前提に組むことになります。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

SECTION 08よくある質問

よくある質問。判断の材料としてお読みください
よくある質問。判断の材料としてお読みください

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。

永住者なら在留資格の手続きは要りませんか。

永住者は日本での活動に制限がないため、会社設立をして経営することも原則としてそのまま行えます。ただし会社側の手続き(定款、登記、設立後の届出)は必要です。

技術・人文知識・国際業務のまま会社をつくれますか。

会社の設立登記自体は可能です。ただし、その会社の経営者として日常的に活動するには、在留資格「経営・管理」への変更を検討することになります。許可の前に経営を始めると資格外活動になるおそれがあります。

海外に住んだままで日本の会社をつくれますか。

できます。ただし印鑑証明書が取れないためサイン証明などの代わりの書類が必要になり、資本金の払込みで日本国内の口座が必要になります。協力者を立てる形をとることが多くあります。

この項目の根拠:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html)

まとめ:在留カードを見るところから始める

最初に確認するのは在留カードの2か所です
最初に確認するのは在留カードの2か所です

外国人が日本で会社設立をするとき、最初にすることは在留カードを見ることです。表面に書かれた在留資格の名前と、在留期間の満了日。この2つで進め方が決まります。

  1. 在留資格の名前を見る。身分にもとづくものか、活動にもとづくものかを確認する
  2. 身分にもとづくものなら、会社側の手続きだけを進める
  3. 活動にもとづくものなら、経営に進むために変更が必要かを確認する
  4. 在留期間の満了日を見る。次の更新までにどれだけ時間があるかを数える
  5. 海外在住なら、認定証明書の交付申請から逆算して日程を組む

この記事は制度の整理であって、個別の判断ではありません。日本で会社設立をする外国人の状況は一人ひとり違います。自分がどこに当てはまるか迷う場合は、在留カードを持って、入管手続きに詳しい行政書士へ相談してみてください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html)

読んでくださった方へ

在留資格の話は用語が多く、読むのが大変だと思います。ただ、実際に必要なのは「自分はどの立場か」を知ることだけです。そこが決まれば、必要な手続きは自然に絞られます。

日本で会社設立をしたいという気持ちがあっても、立場によっては先に別の手続きが必要になります。遠回りに見えても、その順番を守るほうが結果として早く進みます。

このサイトでは、それぞれの立場からの進め方をカテゴリー別に扱っています。自分の立場に近いところから読んでみてください。

この記事は役に立ちましたか?

押した数は同じ端末では二重に数えません。内容の誤りや制度変更に気づいた方は、お問い合わせページからご連絡ください。