起業準備のための在留|留学生が会社設立までの時間を確保する方法

この記事の対象
卒業を控えている留学生で、日本で会社設立をしたいけれど、すぐには在留資格「経営・管理」の基準を満たせないという方に向けた記事です。
2025年10月16日施行の改正で、資本金等の額3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用などが基準になりました。卒業してすぐに満たすのは、多くの外国人にとって難しいことです。
準備の期間を確保するための仕組みがあります。制度の内容は変わることがあるため、最新の情報を出入国在留管理庁や自治体のページでご確認ください。
なぜ準備の期間が必要になるのか

留学の在留資格は、教育機関で学ぶことが前提です。卒業すると、その根拠がなくなります。
一方、在留資格「経営・管理」を取るには、会社をつくり、事務所を確保し、資本金を用意し、常勤職員を雇い、事業計画書の専門家確認を受ける必要があります。
これらを卒業までに整えるのは、多くの外国人にとって簡単ではありません。特に資本金等の額3,000万円以上という基準は、大きな壁になっています。
卒業と、基準を満たす時期がずれる。この間をどう埋めるかという問題が出てきます。日本で会社設立をしたい留学生にとって、避けて通れない課題です。
この期間を埋めるための仕組みがあります。ただし、誰でも使えるわけではなく、条件があります。
日本で会社設立をしたいと考えている留学生にとって、いちばんつらいのがこの時期のずれです。準備は進んでいるのに、在留の根拠が切れてしまう。制度の面での解決策を先に決めておくことが大切です。
会社設立の準備そのものは、在学中から進められます。事業計画、資金、事務所探し。動かせる部分を先に動かして、卒業までにどこまで進むかを見積もってください。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html)
02外国人起業活動促進事業という枠組み

外国人起業活動促進事業、いわゆるスタートアップビザと呼ばれる枠組みがあります。経済産業大臣の認定を受けた自治体で運用されます。
出入国在留管理庁のページでは、外国人起業家として、この事業に関する案内が公表されています。日本で会社設立を目指す外国人にとって、準備の期間を確保できる可能性のある制度です。
自治体が起業の準備活動の計画を確認し、確認証明書を交付します。それをもとに、在留資格「特定活動」で在留することになります。
どの自治体が認定を受けているかは変わることがあります。事業を始めたい地域の窓口に確認してください。
この期間に、会社設立の準備を進めます。事業計画を詰め、資金を用意し、事務所を探し、人を雇う準備をする。日本で会社設立をするための土台を作る時間です。
この制度を使うには、起業の準備活動の計画を出すことになります。日本で会社設立をして何をするのか、そのために何を準備するのか。事業計画の内容が、そのまま材料になります。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「外国人起業家(外国人起業活動促進事業)」(https://www.moj.go.jp/isa/03_00097.html)
改正後の取り扱い

2025年10月16日施行の改正にともなって、特定活動から経営・管理への変更許可申請の取り扱いについても説明されています。
入管庁の資料では、特定活動44号、つまり外国人起業家からの資格変更について、外国人起業活動促進事業に関する告示の一部を改正する告示の施行日前に確認証明書が交付されている場合は、改正前の許可基準を適用するとされています。
改正告示の施行日以降に確認証明書が交付されている場合は、改正後の許可基準を適用するとされています。つまり、確認証明書の日付が分かれ目になります。
特定活動51号、未来創造人材についても取り扱いが示されています。施行日の前日時点で在留資格認定証明書交付申請等を行っている場合や同在留資格で在留中の場合は、改正前の許可基準を適用するとされています。
日本で会社設立を目指す外国人がこれらの制度を使う場合、書類の日付を保管しておいてください。どの基準が当てはまるかに関わります。
確認証明書を受け取ったら、大切に保管してください。日本で会社設立をして在留資格の変更を申請するとき、どの基準が当てはまるかを示す資料になります。
また、確認証明書の交付を受けるまでにも時間がかかります。計画を出して、確認を受けて、それから在留資格の手続き。日本で会社設立をする日程には、この分も見込んでください。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)
準備期間に何をするか

準備の期間を確保できたら、その間に基準を満たすための作業を進めます。
資金の用意がいちばん大きな課題です。資本金等の額3,000万円以上という基準に向けて、自己資金、借入、共同での出資などを検討します。日本で会社設立をする外国人にとって、この部分が最も時間がかかります。
事務所も探します。入管庁の資料では、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとされています。
常勤職員1人以上の雇用も必要になります。誰を雇うのか、いつから雇うのか。人件費も含めた資金計画を立てます。
事業計画書も作ります。中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認を受けることが義務づけられました。早めに相談先を決めておいてください。

準備期間には限りがあります。その間にどこまで進めるかを、あらかじめ計画してください。日本で会社設立をするまでの工程を書き出して、月ごとに割り振っておくと進めやすくなります。
準備期間の間も、生活費が必要になります。資金計画には、会社設立の費用だけでなく、自分の生活費も入れておいてください。この期間は収入が限られます。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
SECTION 05就職という選択肢

準備の期間を確保する制度が使えない場合、就職するという道もあります。就労系の在留資格を取って、働きながら準備を進めます。
技術・人文知識・国際業務などの在留資格で働けば、日本に住み続けられます。給与を得て資金を貯めることもできます。
2025年10月16日施行の改正では、経歴の要件も加わりました。事業の経営もしくは管理について3年以上の職歴を有することが、示し方のひとつとされています。働いた経験が、この要件を満たす材料になる可能性があります。
日本での取引先とのつながりもできます。日本で会社設立をして事業を始めるときの土台になります。
ただし、就労系の在留資格のままで自分の会社を経営することはできません。独立する段階で、あらためて在留資格の変更を検討することになります。
就職した会社で経営や管理に関わる仕事を任されれば、それが職歴になります。日本で会社設立をする計画があるなら、そうした経験を積める職場を選ぶという考え方もあります。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html)
帰国してから進める道

いったん帰国して、資金や体制を整えてから、あらためて日本で会社設立を進めるという道もあります。
法務省のページでは、代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合であっても設立の登記ができるとされています。海外にいたまま会社をつくることは可能です。
ただし、資本金の払込先や、日本国内での手続きで、日本側の協力者や専門家が必要になります。日本で学んだ外国人であれば、日本にいる知人や、学校の関係者に相談できることもあります。
在留資格については、在留資格認定証明書の交付申請から始まります。会社の資料と事業計画書がそろってからの申請になります。
日本での学歴は残ります。日本の大学等高等教育機関を卒業していることは、日本語能力の要件の示し方のひとつとされています。時間が経っても、この材料は使えます。
帰国して数年後に戻ってくるという計画も、十分に現実的です。日本で会社設立をするための資金を本国で稼ぎ、それから申請するという道です。時間はかかりますが、確実な方法のひとつです。
帰国している間も、日本の関係者とのつながりは保っておいてください。会社設立のときに協力してもらえる相手がいると、進み方が変わります。
このセクションの根拠:法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html)
どの道を選ぶか

どの道を選ぶかは、その人の状況によります。資金がどれくらいあるか、いつ事業を始めたいか、どういう事業をするのか。
資金の見通しが立っていて、すぐにでも始めたいなら、準備期間の制度を使って一気に進める道があります。
資金の見通しが立っていないなら、就職して数年働くほうが現実的かもしれません。経歴の要件も満たせる可能性があります。
本国に戻って資金を用意できるなら、帰国してから進める道もあります。日本で会社設立をすること自体は、海外からでもできます。
どの道も、事業計画が必要です。何をする事業なのか、どう進めるのか。この部分は在学中から書き始めておいてください。
事業の内容によっても、選ぶ道が変わります。すぐに始めないと機会を逃す事業なのか、時間をかけて準備できる事業なのか。日本で会社設立をする目的から逆算して考えてください。
どの道を選んでも、日本で会社設立をするという目標は変わりません。時間のかけ方が違うだけです。焦って無理な形をつくるより、確実に進める道を選んでください。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「スタートアップ関連施策」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/03_00070.html)
08よくある質問

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。
卒業後すぐに経営を始められない場合どうすればよいですか。
外国人起業活動促進事業の枠組みで準備期間を確保する、就職して就労系の在留資格を取る、いったん帰国して海外から進めるなどの道があります。事案によって使える方法が変わるため、卒業前にご相談ください。
スタートアップビザはどこで申請しますか。
経済産業大臣の認定を受けた自治体で運用されます。どの自治体が対象かは変わることがあるため、事業を始めたい地域の窓口に確認してください。
改正後の基準はいつから当てはまりますか。
入管庁の資料では、特定活動44号からの変更について、改正告示の施行日前に確認証明書が交付されている場合は改正前の許可基準を、施行日以降に交付されている場合は改正後の許可基準を適用するとされています。書類の日付を確認してください。
この項目の根拠:出入国在留管理庁「外国人起業家(外国人起業活動促進事業)」(https://www.moj.go.jp/isa/03_00097.html)
まとめ:時間を確保する方法を先に決める

卒業後すぐに在留資格「経営・管理」の基準を満たせない外国人が、日本で会社設立をするための準備期間を確保する方法を見てきました。
- 外国人起業活動促進事業の枠組みを検討する。認定を受けた自治体で運用される
- 就職して就労系の在留資格を取り、働きながら準備する
- いったん帰国して、海外から会社設立を進める
- どの道でも事業計画が必要になる。在学中から書き始める
- 卒業前に相談を始める。選べる道が多く残ります
制度の内容は変わることがあります。最新の情報を出入国在留管理庁や自治体のページで確認してください。個別の判断については、行政書士へご相談ください。
最後にひとつ。この分野の制度は動きが早く、内容が変わります。日本で会社設立を目指す方は、情報の日付を確認しながら読み進めてください。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「外国人起業家(外国人起業活動促進事業)」(https://www.moj.go.jp/isa/03_00097.html)
読んでくださった方へ
卒業までに基準を満たすのは、多くの留学生にとって難しいことです。それであきらめてしまう方もいますが、道はいくつかあります。
準備の期間を確保する制度、就職してから独立する道、帰国してから進める道。どれも、日本で会社設立をするという目標にはつながっています。
大切なのは、卒業前に相談を始めることです。時間があるほど、選べる道は多く残ります。学校の窓口や、行政書士に聞いてみてください。
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