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資格外活動の範囲と、会社設立との関係|留学生が知っておく線引き

資格外活動の範囲と、会社設立との関係|留学生が知っておく線引き

この記事の対象

留学の在留資格で日本にいる外国人の方が、資格外活動の許可でどこまでできるのかを確認する場面を想定した記事です。学校の担当者にも読んでいただけます。

会社設立を考えている留学生から、アルバイトの範囲内なら経営してもよいのかという質問を受けることがあります。この点を整理しました。

個別の可否は事案によって判断されます。この記事は制度の整理です。実際の判断については、入管手続きに詳しい行政書士や、学校の担当部署へご相談ください。

SECTION 01資格外活動の許可とは

資格外活動の許可の位置づけ
資格外活動の許可の位置づけ

在留資格には、それぞれ認められた活動の範囲があります。その範囲を超えて収入を伴う活動をするには、資格外活動の許可が必要です。

出入国在留管理庁のページでは、資格外活動の許可について、入管法第19条にもとづく制度として説明されています。留学の在留資格を持つ外国人がアルバイトをするときに使われる仕組みです。

許可には、包括的なものと、個別のものがあります。包括的な許可では、一定の範囲内であれば個別の判断を受けずに活動できます。

日本で会社設立を考えている留学生にとって、まず確認したいのは、この許可の範囲に何が含まれるのかという点です。

許可の範囲を超える活動をすると、資格外の活動になります。在留資格そのものに影響することもあるため、線引きを知っておいてください。

留学中の外国人が日本で会社設立を考えるとき、この制度の理解が出発点になります。何が認められていて、何が認められていないのか。ここを取り違えると、後の在留資格の申請に影響します。

許可の内容は、在留カードの裏面や、交付される書面で確認できます。日本で会社設立を考えている外国人は、まず自分の許可の内容を見てください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shikakugai_00001.html)

包括的な許可の範囲

包括的な許可の範囲
包括的な許可の範囲

留学の在留資格に係る包括的な資格外活動の許可では、1週について28時間以内という範囲が定められています。教育機関の長期休業期間中は、1日について8時間以内とされています。

この時間は、複数の勤務先で働く場合、それらを合計した時間で判断されます。1か所で28時間、別の場所で10時間というような働き方はできません。

また、風俗営業等に関わる業務は、資格外活動の許可の対象から除かれています。

この範囲は、雇われて働く場面を想定したものです。日本で会社設立をして自分の会社を経営するという活動は、時間の問題ではなく、活動の性質の問題になります。

つまり、週28時間以内なら経営してよい、という話ではありません。ここが誤解されやすい部分です。

この28時間という枠は、外国人が日本で生活しながら学ぶことを前提に設けられたものです。学業に支障が出ない範囲で働くという考え方です。会社設立の準備に時間を使う場合も、学業との両立を考えてください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html)

経営という活動は範囲に入らない

経営という活動の扱い
経営という活動の扱い

会社の経営という活動は、資格外活動の許可の範囲に収まりません。時間を短くすればよいという性質のものではないためです。

在留資格「経営・管理」は、日本で事業の経営または管理を行う活動に対して与えられる資格です。経営という活動をするなら、この資格が必要になります。

日本で会社設立をした留学生が、自分の会社の代表者として契約を結んだり、人を雇ったり、事業の判断をしたりすれば、それは経営です。

入管庁の資料では、業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱うとされています。逆に言えば、実態があれば経営とみなされるということです。

つまり、会社設立の登記をした後、実際に事業を動かすかどうかが分かれ目になります。登記だけして動かさないのであれば、資格外の活動にはあたらないと考えられますが、判断は事案によります。

外国人が日本で会社設立をして、その会社の代表者になっていること自体が、経営という活動の証拠と見られることもあります。登記事項証明書には代表者の氏名が記載され、誰でも確認できます。

なお、事業の準備行為は経営とは別に整理されることがあります。市場を調べる、計画を書く、相談する。収入を伴わない準備であれば、範囲の問題は生じにくいと考えられます。ただし判断は事案によります。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html)

04出資だけならどうか

出資だけの場合の考え方
出資だけの場合の考え方

会社に出資して株主になるだけで、経営には関わらない。この形は、就労という活動とは性質が異なります。配当を受け取ることは、労務の対価ではないためです。

ただし、実態が問われます。名目は出資者でも、実際には日々の判断をしているのであれば、経営に関わっていると見られる可能性があります。

留学生が日本で会社設立をして、友人に経営を任せて自分は出資だけ、という形をとることもあります。この場合、誰が実際に経営しているのかがはっきりしている必要があります。

また、名前だけを貸すという形も避けてください。頼まれて発起人や役員になることは、在留資格の面でリスクを生むことがあります。

日本で会社設立をする外国人が、自分の立場を正確に説明できるようにしておいてください。出資者なのか、経営者なのか。この区別が大切です。

外国人が日本で会社設立をするとき、出資と経営の関係を書面で整理しておいてください。誰がいくら出したのか、誰が経営するのか。後で説明を求められたときの材料になります。

また、会社から報酬を受け取ると、その性質が問われます。役員報酬なのか、給与なのか、配当なのか。外国人が日本で会社設立をするとき、お金の受け取り方も含めて整理してください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html)

卒業後の変更を目指す場合

在留資格の変更を目指す場合
在留資格の変更を目指す場合

卒業後に「経営・管理」への変更を目指す場合、許可が出るまでは経営を始めないでください。

申請を出したことと、許可されたことは違います。審査の間は、いまの在留資格で認められた範囲の活動にとどめます。

日本で会社設立をした留学生が、卒業と同時に事業を始めてしまうという例があります。取引が始まり、売上が立ってしまうと、後で説明が難しくなります。

変更の申請には、会社の資料と事業計画書が必要です。2025年10月16日施行の改正で、事業計画書について専門家の確認が義務づけられました。

また、資本金等の額3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用などの基準も満たす必要があります。留学生にとっては高い壁ですが、これが現在の基準です。

審査の期間中に卒業を迎える場合、在留資格がどうなるかも確認しておいてください。外国人が日本で会社設立をして在留資格の変更を目指すとき、この時期の管理が重要になります。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html)

卒業までに間に合わない場合

卒業までに準備が整わない場合
卒業までに準備が整わない場合

卒業までに「経営・管理」の基準を満たす準備が整わないことは、珍しくありません。その場合、別の道を探すことになります。

外国人起業活動促進事業、いわゆるスタートアップビザという枠組みがあります。経済産業大臣の認定を受けた自治体で、起業の準備活動のための在留が認められる制度です。

出入国在留管理庁のページでは、スタートアップ関連施策として、在留資格に関する取り扱いが公表されています。日本で会社設立を目指す留学生が使える可能性のある制度です。

就職して、就労系の在留資格を取るという道もあります。働きながら資金を貯め、経営や管理の経験を積むことができます。

いったん帰国して、後日あらためて申請するという選択肢もあります。海外から日本で会社設立を進めることも可能です。

どの道を選ぶにしても、事業計画は必要になります。外国人が日本で会社設立をするための準備として、在学中から書き始めておいてください。どの道でも使えます。

帰国してから申請するという道を選ぶ場合も、日本での学歴は残ります。日本の大学等高等教育機関を卒業していることは、日本語能力の要件の示し方のひとつとされています。外国人が日本で会社設立をするときの材料になります。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「外国人起業家(外国人起業活動促進事業)」(https://www.moj.go.jp/isa/03_00097.html)

SECTION 07許可の範囲を超えてしまった場合

範囲を超えてしまった場合
範囲を超えてしまった場合

知らずに範囲を超える活動をしてしまった、という相談を受けることがあります。この場合、早めに専門家へ相談してください。

資格外の活動は、在留資格に影響することがあります。次の更新や変更の申請で問題になる可能性もあります。

日本で会社設立をしたい留学生が、良かれと思って事業を始めてしまうことがあります。悪意がなくても、結果として制度に反する状態になることがあります。

どう対応すべきかは、事案によって変わります。活動をやめる、状況を説明する、別の在留資格を検討する。取れる方法は状況によります。

放置すると影響が大きくなることがあります。気づいた時点で、行政書士に相談してください。

相談するときは、実際に何をしたのかを正直に伝えてください。事実が分からないと、専門家も助言のしようがありません。日本で会社設立を目指す外国人にとって、早めの相談がいちばんの対策です。

学校の担当部署にも相談してください。在籍している学生の在留資格について、把握している立場にあります。日本で会社設立を目指す外国人が学生である間は、学校との関係も大切にしてください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html)

よくある質問

よくある質問。判断の材料としてお読みください
よくある質問。判断の材料としてお読みください

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。

週28時間以内なら経営してもよいですか。

経営という活動は、資格外活動の許可の範囲に収まりません。時間の問題ではなく、活動の性質の問題です。経営をするには在留資格「経営・管理」などが必要になります。

会社をつくるだけならよいですか。

会社の設立登記に、在留資格の種類による制限が条文上あるわけではありません。ただし、実際に事業を動かすと経営という活動になります。判断は実態にもとづいて行われるため、事前にご相談ください。

出資だけならどうですか。

出資者であること自体は就労とは別に整理されることがあります。ただし、実際には経営に関わっているという実態があれば、その点が問われます。

この項目の根拠:出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shikakugai_00001.html)

まとめ:時間ではなく、活動の性質

線引きの考え方
線引きの考え方

留学の在留資格と資格外活動の許可、そして会社設立の関係を見てきました。線引きは、時間ではなく活動の性質にあります。

  1. 資格外活動の許可は、雇われて働く場面を想定した制度
  2. 包括的な許可では1週について28時間以内、長期休業期間中は1日8時間以内とされている
  3. 会社の経営という活動は、この範囲に収まらない
  4. 会社設立の登記自体はできるが、経営を始めるには在留資格の変更が必要
  5. 卒業までに間に合わない場合、起業準備の制度や就職という道もある

個別の可否は事案によって判断されます。この記事は制度の整理です。実際の判断については、入管手続きに詳しい行政書士や、学校の担当部署へご相談ください。

最後にひとつ。制度の線引きは、外から見ると分かりにくいものです。ただ、知らなかったでは済まないこともあります。日本で会社設立を目指す外国人は、動く前に確認する習慣をつけてください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shikakugai_00001.html)

読んでくださった方へ

アルバイトの延長で事業を始められると思っている方は、意外に多くいます。ただ、制度の上では別のものとして扱われます。

日本で会社設立をしたいという気持ちは大切にしてください。ただ、順番を守らないと、その先が閉ざされてしまうことがあります。

在学中から相談を始めれば、選べる道は多く残ります。学校の窓口や、行政書士に聞いてみてください。

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