事業計画書の書き方|外国人の会社設立と在留資格の申請で求められる中身

この記事の対象
日本で会社設立をして在留資格「経営・管理」を申請しようとしている外国人の方に向けた記事です。事業計画書を書く段階を想定しています。
2025年10月16日施行の改正で、在留資格の決定時に提出する事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務づけられました。形式的な書類ではなく、中身を見てもらう前提の資料になっています。
以下は書き方の整理です。事業の内容によって書くべきことは変わります。実際の作成にあたっては、行政書士や、確認を依頼する専門家へご相談ください。
事業計画書はなぜ必要か

外国人が日本で会社設立をして在留資格「経営・管理」を申請するとき、その会社が続いていくと見込めるかが判断されます。設立したばかりの会社には決算の実績がないため、その見通しを示すのが事業計画書です。
入管庁の資料では、在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付けるとされています。
評価されるのは、具体性、合理性、実現可能性の3つです。数字が並んでいるだけでは足りず、その数字の根拠が説明できることが求められます。
また、事業計画書は法人口座の開設や、融資の申込みでも使えます。日本で会社設立をする外国人にとって、一度作れば複数の場面で使える資料です。
会社設立の前に書き始めることをおすすめします。事業計画が固まると、定款の事業目的や資本金の額も自然に決まります。逆の順番だと、内容が食い違うことがあります。
事業計画書は、在留資格の審査の中心になる資料です。外国人が日本で会社設立をしても、その会社が続く見込みが示せなければ、経営という活動を認めてもらうのは難しくなります。時間をかけて作る価値があります。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
書く項目の全体像

事業計画書に書く項目は、事業の内容によって変わりますが、共通する骨格があります。何を、誰に、いくらで、どう売るのか。そして、その利益で何を賄うのか。

外国人が日本で会社設立をする場合、なぜ日本で事業をするのかという点も書いておくとよいと思います。本国での経験や、日本市場に対する見立てがあれば、それも材料になります。
人員の計画は特に重要です。2025年10月16日施行の改正で、1人以上の常勤職員の雇用が必要になりました。誰を、いつ、いくらで雇うのかを具体的に書いてください。
資本金の使いみちも示します。3,000万円以上という基準に合わせた場合、その資金を何に使うのかを説明することになります。
競合の分析も入れておくと、計画に厚みが出ます。同じ地域に似た事業をしている会社があるなら、自分の事業がどう違うのかを書いてください。日本で会社設立をする外国人にとって、本国とのつながりや、多言語での対応が強みになることもあります。
このセクションの根拠:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード(創業計画書の記入例)」(https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html)
SECTION 03数字の根拠を示す

売上の見通しを書くとき、合計の金額だけでは根拠が伝わりません。単価と数量に分けて示してください。
たとえば、月に何件の取引があり、1件あたりいくらか。あるいは、1日に何人の顧客が来て、客単価がいくらか。この分解ができていると、計画に具体性が出ます。
その数量の根拠も示します。既存の取引先があるならその実績、なければ市場の規模や競合の状況から推定した根拠。日本で会社設立をする外国人が、日本市場をどう見ているかを示す部分でもあります。
費用の側も同じです。家賃、人件費、仕入、その他の経費。それぞれの金額の根拠を示してください。契約書や見積書があれば添えます。
利益が出るまでの期間も書きます。最初から黒字である必要はありません。いつごろ黒字になる見込みで、それまでの資金をどう賄うのかが説明できていれば、計画としては成立します。
収支の見通しは、月ごとに並べると分かりやすくなります。最初の数か月は売上が少なく、費用が先に出ていくのが普通です。その期間を資本金でどう支えるのかが見えると、計画の実現可能性が伝わります。
このセクションの根拠:日本政策金融公庫「新規開業資金」(https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/business-plan/)
専門家の確認を受ける

2025年10月16日施行の改正で、事業計画書について経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務づけられました。入管庁の資料では、施行日時点において、中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当するとされています。
確認の内容は、計画に具体性と合理性が認められ、かつ実現可能なものであることを評価するというものです。形式的に判を押してもらうというより、中身を見てもらうことが前提になっています。
依頼する相手は早めに決めておいてください。日本で会社設立をする外国人が、申請の直前になって探し始めると、日程が押します。会社設立の準備段階から相談しておけば、計画の中身についても助言をもらえます。
入管庁の資料では、弁護士および行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあると注意されています。誰に何を依頼するのかを、はっきりさせてください。
確認の費用も見込んでおいてください。会社設立の費用とは別にかかります。事務所によって金額が違うため、見積もりを取って比べてください。
確認を依頼するとき、事業の内容を口頭でも説明できるようにしておいてください。書面だけでは伝わらない部分があります。日本で会社設立をする外国人が、自分の言葉で事業を語れると、専門家の側も助言がしやすくなります。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)
会社設立の書類と内容をそろえる

事業計画書の内容は、会社設立の書類と一致している必要があります。定款の事業目的、登記された資本金の額、事務所の住所。これらが計画書と食い違うと、説明を求められます。
よくあるのは、定款の事業目的に書いていない事業を計画書に書いてしまうケースです。会社設立の書類と入管の書類が別々に作られることが多いため、こうしたずれが起こります。
資本金の額も同じです。登記された金額と、計画書に書いた金額は一致していなければなりません。日本で会社設立をする外国人は、数字を書き写すときに確認してください。
事務所についても、賃貸借契約書の住所と計画書の記載をそろえます。建物名や部屋番号の書き方まで統一しておくと安心です。
常勤職員の雇用についても、計画書と実際をそろえてください。誰を雇う予定なのか、その人の在留資格は要件に合うのか。会社設立の後に採用する場合も、計画の中で示しておくことになります。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html)
06日本語で書くこと

事業計画書は日本語で作成します。外国語で作ったものに日本語訳を添える形も考えられますが、読む人が理解しやすいのは日本語で書かれたものです。
本国の言葉で書いたものを機械的に訳すと、日本語として意味が通りにくい文章になることがあります。外国人が日本で会社設立をするとき、この点でつまずくことがあります。
日本語で書くのが難しい場合、日本語のできる人に手伝ってもらう方法があります。ただし、書類の作成を報酬を得て業として行えるのは弁護士と行政書士に限られるとされている点に注意してください。
業界用語や、本国での商習慣をそのまま書いても伝わりません。日本での一般的な言い方に置き換えるか、説明を補ってください。
図や表を使うのも有効です。収支の見通しは表に、事業の流れは図にすると、読む人が理解しやすくなります。日本で会社設立をする外国人が言葉で説明しにくい部分を、図で補うという考え方です。
表現の丁寧さより、内容の分かりやすさを優先してください。短い文で、事実と数字を並べるほうが伝わります。外国人が日本で会社設立をするときの書類では、飾らない書き方のほうが向いています。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「外国人生活支援ポータルサイト」(https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html)
更新のときにも使う

事業計画書は、最初の申請だけで終わりではありません。次の在留期間の更新のとき、その計画がどうなったかを見られることがあります。
計画どおりに進んでいなくても、それだけで問題になるわけではありません。事業には想定外のことが起こります。ただ、なぜ差が出たのかを説明できることが求められます。
日本で会社設立をした外国人が更新を迎えるとき、決算書類と計画を並べて見ることになります。差が大きい場合、その理由と、これからどうするのかを示してください。
だからこそ、最初の計画は無理のない数字にしておくほうがよいのです。大きな数字を書いて通ったとしても、次の更新で説明に困ります。
計画は、会社設立の後も見直しながら使ってください。半年に一度でも見返すと、事業の方向が確認できます。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html)
よくある質問

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。
事業計画書は誰が作ってもよいですか。
本人が書くこと自体に問題はありません。ただし2025年10月16日以降は、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる確認が義務づけられています。また、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行えるのは、弁護士と行政書士に限られるとされています。
何ページ書けばよいですか。
決まりはありません。読んだ人が事業の姿を思い描けるかどうかが大切です。数字には根拠を添え、図や表も使って分かりやすくまとめてください。
計画どおりに進まなかったらどうなりますか。
計画と実績に差が出ること自体は珍しくありません。次の在留期間の更新では、なぜ差が出たのか、これからどうするのかを説明できることが求められます。
この項目の根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
SECTION 09まとめ:具体性・合理性・実現可能性

書き始めるときは、数字からではなく、事業の中身から入ってください。何を、誰に売るのか。ここが固まらないと、数字も出てきません。
次に、その事業をどう回すのかを書きます。仕入れて売るのか、作って売るのか、サービスを提供するのか。人はどれだけ必要か。設備は何が要るか。
そのうえで、数字を入れていきます。単価と数量、そこから売上。費用の内訳。差し引きの利益。月ごと、あるいは年ごとに並べます。
最後に、資本金の使いみちと、資金が尽きないかを確認します。日本で会社設立をする外国人が資本金3,000万円を用意する場合、その資金がどれくらいの期間を支えるのかを示せると、計画の実現可能性が伝わります。
書き上がったら、専門家に見てもらいます。指摘があれば直します。この往復に時間がかかるため、会社設立の日程には余裕を持たせてください。
外国人が日本で会社設立をして在留資格を申請するときの事業計画書について見てきました。評価されるのは、具体性、合理性、実現可能性の3つです。
- 事業の中身から書く。何を、誰に、いくらで、どう売るのか
- 数字は単価と数量に分けて示し、その根拠も書く
- 会社設立の書類と内容をそろえる。事業目的、資本金、住所
- 日本語で、読む人が理解できる文章にする。図や表も使う
- 中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかに確認してもらう
事業の内容によって書くべきことは変わります。この記事は書き方の整理です。実際の作成にあたっては、行政書士や、確認を依頼する専門家へご相談ください。
最後に、事業計画書は在留資格の申請だけでなく、事業を始めるための地図でもあります。会社設立の後、迷ったときに立ち返る場所になります。自分のために書くという気持ちで作ってみてください。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
読んでくださった方へ
事業計画書を書く作業は、自分の事業を見つめ直す作業でもあります。書いているうちに、考えが整理されることも多くあります。
日本で会社設立をする外国人にとって、この書類は在留資格のためだけのものではありません。法人口座の開設でも、融資の申込みでも使います。
最初から完璧なものを作ろうとせず、まず書いてみてください。専門家に見てもらいながら、少しずつ形にしていけば大丈夫です。
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