法人口座の開設までの流れ|外国人の会社設立後に金融機関へ出す資料と説明

この記事の対象
日本で会社設立を終えた外国人の方が、これから法人口座を開こうとしている場面を想定した記事です。手続きを手伝う日本側の担当者にも読んでいただけます。
会社設立の登記が終わっても、法人口座が自動的に作られるわけではありません。金融機関ごとの審査を受けることになります。外国人が代表の新しい会社では、事業の実態について説明を求められることが多くなります。
審査の基準は各金融機関が定めるもので、公表されていません。この記事は一般的な準備の整理です。実際の申込みの前に、利用を検討している金融機関へご確認ください。
なぜ審査があるのか

法人口座の開設には審査があります。会社設立の登記が終わっていれば自動的に作れる、というものではありません。
金融機関には、犯罪収益移転防止法にもとづく取引時確認が義務づけられています。預貯金口座の開設は、この確認が必要な取引として定められています。本人確認だけでなく、取引の目的や事業の内容も確認の対象になります。
また、法人の代表者について、その代表者が取引を行う権限を有していることを、委任状などの書面で確認する必要があるとされています。会社設立の直後に口座を開くとき、登記事項証明書や印鑑証明書が求められるのはこのためです。
外国人が代表の新しい会社では、この確認が丁寧になることがあります。事業の実態が見えにくいと判断されると、追加の資料や説明を求められます。
つまり、断られることがあるのは、その会社に問題があるからとは限りません。金融機関が確認すべき事項を確認できなかった、という結果であることも多くあります。
近年、金融機関ではマネーロンダリング防止やテロ資金供与対策への取り組みが強化されています。その結果、新設法人の口座開設は全体として慎重になっているとされます。日本で会社設立をする外国人だけが厳しく見られているわけではなく、日本人が設立した新しい会社でも同じ傾向があります。
このセクションの根拠:警察庁「犯罪収益移転防止法の解説(JAFIC)」(https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm)
02申込みに必要な書類

申込みに必要な書類は金融機関によって違いますが、共通して求められるものがあります。会社設立の後に取れる書類が中心です。
- ●登記事項証明書:会社の存在、商号、本店、役員、資本金の額が確認できます。
- ●会社の印鑑証明書:法務局で取ります。届出印を確認するために使われます。
- ●定款の写し:事業目的や機関設計が確認できます。
- ●代表者の本人確認書類:在留カード、パスポートなど。
- ●事業の内容が分かる資料:契約書、請求書、ウェブサイト、パンフレットなど。
- ●事務所の賃貸借契約書:実際に事業を行う場所があることを示します。
日本で会社設立をした外国人の場合、代表者の在留資格も確認されます。在留カードの在留資格と在留期間が見られます。在留期間が短いと、その点について説明を求められることがあります。
事業の内容が分かる資料は、特に重要です。設立したばかりの会社には決算の実績がないため、これから何をするのかを示す材料が必要になります。
申込書には、事業の内容、取引の見込み、月間の入出金の予定額などを記入することになります。数字を書く欄があるため、会社設立の前に事業計画を作っておくと、この記入で困りません。
また、法人番号を書く欄があることもあります。会社設立の登記が終わると国税庁から指定されるもので、法人番号公表サイトで確認できます。事前に控えておいてください。
このセクションの根拠:全国銀行協会「全国銀行協会」(https://www.zenginkyo.or.jp/)
審査で見られる点

審査の基準は公表されていませんが、確認される項目はある程度共通しています。事業の内容、事務所の実在、代表者の状況、資金の出どころなどです。
事業の内容については、何を、誰に、いくらで売るのかを説明できることが大切です。定款の事業目的が抽象的だったり数が多すぎたりすると、この説明が難しくなります。
事務所については、実際に事業を行える場所があるかが見られます。バーチャルオフィスや、住居用の物件を事務所にしている場合、確認が丁寧になることがあります。日本で会社設立をした外国人が、在留資格のために事務所を借りている場合は、その契約書が説明の材料になります。
代表者については、在留資格と在留期間が見られます。日本に生活の拠点があるかどうかも確認されます。海外在住の外国人が代表の会社は、この点で説明が必要になります。
資金の出どころについても聞かれることがあります。資本金がどこから来たのかを説明できるようにしておいてください。会社設立のときに残した送金の記録が役に立ちます。
取引の相手が海外中心の場合、その点についても説明を求められることがあります。外国人が日本で会社設立をして本国との取引を行う場合、送金の目的や相手先について確認されることを想定しておいてください。
このセクションの根拠:警察庁「犯罪収益移転防止法の解説(JAFIC)」(https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm)
金融機関ごとの違い

金融機関によって、審査の考え方や必要書類が異なります。1行で断られても、ほかで通ることがあります。
一般に、メガバンクは新設法人の口座開設に慎重とされています。地方銀行や信用金庫は、地域での事業実態を重視する傾向があると言われます。ネット銀行は、書類での審査が中心になります。
日本で会社設立をした外国人が最初に申し込むなら、事務所のある地域の金融機関を検討する方法があります。窓口で事業の内容を直接説明できるためです。
複数の金融機関に同時に申し込むこともできます。ただし、断られた記録が残ることを気にする方もいます。まず1行に申し込んで、様子を見るという進め方もあります。
- メガバンク支店網が広く、取引先からの信用も得やすい。新設法人には慎重とされます。
- 地方銀行・信用金庫地域での事業実態を重視する傾向があります。窓口で相談しやすい面があります。
- ネット銀行手続きがオンラインで完結することが多く、書類での審査が中心です。
- ゆうちょ銀行全国に窓口があります。取り扱いは支店により異なります。
どこが開設しやすいかは、事業の内容や地域によって変わります。会社設立の後、いくつか候補を挙げて相談してみてください。
信用金庫や信用組合は、地域の事業者を支える立場にあります。事務所を構えた地域の金融機関に、会社設立の段階から相談しておくと、口座開設の話も進めやすくなることがあります。融資の相談にもつながります。
このセクションの根拠:全国銀行協会「全国銀行協会」(https://www.zenginkyo.or.jp/)
SECTION 05申込みから開設までの流れ

申込みの方法は金融機関によって違います。窓口へ行く方法、オンラインで申し込む方法、郵送で申し込む方法があります。
申込みの後、審査が行われます。書類の確認だけで終わることもあれば、面談や、事務所への確認が入ることもあります。日本で会社設立をした外国人の場合、面談を求められることが比較的多いようです。
審査には時間がかかります。数日で終わることもあれば、数週間かかることもあります。会社設立の日程を組むときは、この期間も見込んでください。
開設が認められると、口座番号が通知され、通帳やカードが交付されます。ここからようやく、会社としての入出金ができるようになります。
それまでの間、支払いが必要なものは代表者が立て替えることになります。領収書を保管し、後で精算する形にしてください。
面談では、事業について自分の言葉で説明することになります。日本語での説明が難しい場合、通訳や、日本語のできる同席者を用意してください。日本で会社設立をする外国人にとって、この準備も審査の一部だと考えておくとよいと思います。
このセクションの根拠:会社設立JAPAN「会社設立時の資本金払込口座について」(https://samurai-law.com/kaisha/sub01_06/)
断られたときにどうするか

断られた場合、理由は必ずしも開示されません。金融機関の判断基準は公表されていないためです。
考えられるのは、事業の実態が確認できなかった、書類が足りなかった、事業の内容が確認に時間がかかるものだった、といった点です。会社そのものに問題があるとは限りません。
次に申し込むときは、準備を整えてから動いてください。事務所の写真、取引の見込みが分かる資料、事業計画書。外から見て事業の姿が分かる材料をそろえます。
日本で会社設立をした外国人が、事業を始めてから一定の実績ができた段階で再度申し込むという方法もあります。取引の記録があれば、説明がしやすくなります。
また、税理士や行政書士など、日本の専門家に同席してもらう方法もあります。事業の内容を日本語で説明できる人がいると、話が進みやすくなることがあります。
断られた理由を推測するときは、書類の不足と、説明の不足を分けて考えてみてください。書類は追加すれば済みますが、事業の姿が伝わっていない場合は、資料そのものを作り直すことになります。
このセクションの根拠:金融庁「金融庁」(https://www.fsa.go.jp/)
開設後にやること

口座が開いたら、まず資本金を個人口座から移します。会社の資産として、事業に使えるようになります。
届出印は大切に管理してください。会社の実印とは別に、銀行印を作って届け出ることが一般的です。紛失すると手続きが必要になります。
経理も始めます。入出金の記録を残し、領収書を保管します。日本で会社設立をした外国人が、この部分を後回しにすると、決算のときにまとめて負担がかかります。
税務署への届出も、口座の情報が必要になることがあります。法人設立届出書などと合わせて進めてください。
会社設立の後の資金の流れは、在留期間の更新でも見られることがあります。事業が動いていることを示す材料として、口座の記録は重要です。
クレジットカードや決済サービスの申込みも、法人口座があってから進めることになります。日本で会社設立をした外国人が事業を動かすには、この口座が起点になります。開設できたら、必要な手続きをまとめて進めてください。
このセクションの根拠:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm)
08よくある質問

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。
会社設立の登記が終われば口座は作れますか。
登記が終わっていることは前提ですが、それだけで作れるわけではありません。金融機関ごとの審査があり、事業の実態について説明を求められます。
外国人が代表だと開設できませんか。
開設できないという決まりはありません。ただし、金融機関には取引時確認の義務があるため、事業の実態や代表者の状況について確認が丁寧になることがあります。
断られたらどうすればよいですか。
理由は必ずしも開示されません。事業の実態を示す資料を整えてから、別の金融機関に申し込む方法があります。実績ができてから再度申し込むという進め方もあります。
この項目の根拠:警察庁「犯罪収益移転防止法の解説(JAFIC)」(https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm)
まとめ:説明の準備がすべて

外国人が日本で会社設立をしたあとの法人口座の開設について見てきました。書類をそろえることも大事ですが、それ以上に、事業の実態を説明できることが求められます。
- 登記事項証明書、会社の印鑑証明書、定款の写しをそろえる
- 事務所の賃貸借契約書と写真を用意する
- 事業の内容が分かる資料をそろえる。契約書、ウェブサイトなど
- 資本金の出どころを説明できるようにしておく
- 申し込む金融機関を選ぶ。地域の金融機関から検討する方法もある
審査の基準は各金融機関が定めるもので、公表されていません。この記事は一般的な準備の整理です。実際の申込みの前に、利用を検討している金融機関へご確認ください。
このセクションの根拠:全国銀行協会「全国銀行協会」(https://www.zenginkyo.or.jp/)
読んでくださった方へ
法人口座の開設は、会社設立の中でも読みにくい部分です。基準が公表されていないため、どう準備すればよいのか分かりにくいのが実情です。
ただ、求められているのは特別なことではありません。この会社が実際に何をするのかを、資料と言葉で示すことです。
日本で会社設立をした外国人にとって、この説明は在留資格の申請でも同じように必要になります。一度準備してしまえば、両方に使えます。
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