外国人の会社設立と在留資格|いまの在留資格でできること、経営・管理への変更、永住者と留学生の場合

在留カードを手元に置いて読んでください
このページは、すでに日本に住んでいる外国人、または海外から日本で会社設立を考えている外国人と、その相談に乗る行政書士・人事・取引先の方に向けて書いています。
在留資格の名前ごとに、会社をつくれるか、つくった会社を自分で経営できるか、経営するなら何を変えるのかを並べました。永住者の資本金、技術・人文知識・国際業務のままの出資、留学生の起業準備など、関連する検索の多い場面も取り上げています。
記述は2026年10月時点の入管庁・法務省の公表資料によるものです。在留の可否は個別に審査されます。動き出す前に、地方出入国在留管理局か入管手続きに詳しい行政書士へ確認してください。
外国人が会社を設立する場合の在留資格は?「設立できるか」と「経営できるか」は別の問い

外国人が会社を設立する場合、どの在留資格が必要なのか。この関連する質問には、二段に分けて答えるのが正確です。会社の設立登記そのものは、在留資格の種類で制限されていません。在留資格が問題になるのは、設立した会社で本人が何をするかです。
- 会社をつくる会社法と登記の手続き。国籍や在留資格は問われない
- 出資して株主になるそれだけでは経営の活動ではない。ただし実態で判断される
- 代表者として経営する経営という活動になる。活動に制限のない在留資格か、「経営・管理」が要る
- 社員として雇われて働く技術・人文知識・国際業務など、仕事の内容に合う就労系の在留資格が要る
在留資格は、入管法の別表で二つの系統に分かれています。活動の内容にもとづくもの(別表第一)と、身分または地位にもとづくもの(別表第二)です。別表第一の在留資格は認められた活動の範囲が決まっており、その範囲を超えて会社を経営するには、在留資格の変更や許可が必要になります。
つまり「日本で会社設立をしてよいか」より先に、「その会社で自分が経営者として働いてよいか」を確かめることになります。在留カードの在留資格の欄が、その答えの出発点です。
このセクションの根拠:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319)
在留資格別の早見表|永住者・就労系・家族滞在・留学・海外在住

外国人が日本で会社設立をして、その会社を自分で動かしたいとき、持っている在留資格で道が分かれます。代表的な立場を一枚にまとめました。

身分または地位にもとづく在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を持つ外国人は、日本での活動に制限がありません。会社設立のあとに進めるのは、定款、登記、税務署や年金事務所への届出といった会社側の手続きです。
それ以外の在留資格は、認められた活動の範囲が決まっています。会社をつくること自体はできても、日常的に経営するには在留資格を「経営・管理」へ変更するのが基本の道です。家族滞在の方が「経営・管理」に変わると、扶養を受ける立場ではなくなる点も覚えておいてください。
立場ごとの詳しい整理はこちら:いまの在留資格で会社設立はできる?経営はできる?外国人の5つの立場で見る分かれ道
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html)
03永住者の会社設立と資本金|在留資格の手続きが要らない人が気をつけること

関連キーワードに「永住者 会社設立 資本金」があります。永住者の方が日本で会社設立をするとき、資本金を3,000万円にしなければならないのか、という疑問です。答えは、その必要はありません。3,000万円は在留資格「経営・管理」の基準であり、活動に制限のない永住者には当てはまりません。
永住者の会社設立で資本金を決める物差しは、会社法と税金です。会社法上、株式会社の資本金は1円からでも設立できます。一方で、株式会社の設立登記の登録免許税は資本金の額の1000分の7(最低15万円)なので、資本金を大きくすれば税額も上がります。取引先や金融機関からの見え方も含めて、事業に合う額を選ぶことになります。
逆向きの話もあります。いま「経営・管理」で日本にいて、将来の永住を考えている外国人は、施行日後に改正後の基準に適合していない場合、「経営・管理」からの永住許可は認められないとされています。永住を見据えるなら、会社の規模を新しい基準に合わせておく必要があります。
資本金の決め方はこちら:資本金の決め方を4つの物差しで考える|外国人の会社設立で会社法・在留資格・税金・信用を並べる
このセクションの根拠:e-Gov法令検索「会社法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)
技術・人文知識・国際業務の在留資格のまま会社設立するとき

会社で働きながら、自分の会社もつくりたい。技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格で日本にいる外国人から多い相談です。技人国は、日本の公私の機関との契約にもとづいて、専門的な知識を要する業務などに従事する活動が認められた在留資格です。
この在留資格のままでも、会社設立の登記はできます。分かれ目は、その会社で何をするかです。出資して株主になるだけなら、就労とは性質が違う話として整理されることがあります。代表取締役として事業を動かすなら、それは経営の活動であり、技人国で認められた範囲を超えます。
| 関わり方 | 確認すること |
|---|---|
| 出資だけ | 名目は株主でも、日々の判断をしていれば経営と見られる可能性がある |
| 役員に就任 | 経営判断をしているか、役員報酬を受け取っているか |
| 勤務を続けながら経営 | 時間の配分ではなく、活動の性質の問題になる |
| 退職して経営に専念 | 「経営・管理」への変更の見通しを先に確認する |
技人国で働いていた期間が、改正後の経歴要件(事業の経営または管理の職歴3年以上)に当たるかどうかは、どんな業務をしていたかによります。管理職として部門を任されていたのか、専門職として働いていたのかで変わるため、申請の前に確認してください。
技人国のままの出資・役員就任・副業はこちら:技人国の外国人社員が会社設立するとき|在留資格のまま出資・役員就任・副業はどこまでできるか
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html)
留学生の会社設立と在留資格|資格外活動の範囲と、卒業後の3つの道

留学の在留資格は、教育機関で学ぶ活動のためのものです。アルバイトなど収入を伴う活動をするには資格外活動の許可が必要で、包括的な許可の範囲は1週について28時間以内、教育機関の長期休業期間中は1日について8時間以内とされています。
会社の経営は、この範囲に入りません。時間の長さの問題ではなく、活動の性質の問題です。在学中に日本で会社設立をして代表に就くことはできても、その会社で経営者として活動するには、卒業後に在留資格を整える必要があります。

卒業してすぐに改正後の基準をそろえられる留学生は多くありません。準備の期間をつくる道としては、外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)、就職して働きながら資金と経歴をためる道、いったん帰国して海外から会社設立を進める道があります。
日本で学んだことは、あとで効いてきます。改正後の日本語能力の要件では、日本の大学等の高等教育機関を卒業していることが示し方のひとつとされ、入管庁のQ&Aでは日本の専門学校の卒業も含まれるとされています(外国語で授業を行う課程などを除く)。
在学中と卒業後の選択肢:留学生が日本で会社設立をする道|外国人の在学中と卒業後で変わる在留資格の選択肢
資格外活動の線引き:外国人留学生の資格外活動と会社設立|在留資格「留学」のまま経営はどこまでできるか
起業準備のための在留:起業準備のための在留資格|外国人の留学生が卒業後、会社設立までの時間を確保する方法
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html)
SECTION 06在留資格を「経営・管理」へ変更する流れ|会社設立の後半の手続き

すでに日本にいる外国人が、自分でつくった会社の経営に移るときは、在留資格変更許可申請をします。海外にいる人は在留資格認定証明書の交付申請になります。どちらも、会社の登記と事業の準備がある程度進んでからの申請です。
- 会社を設計する資本金、事務所、事業の目的を、改正後の基準に合わせて決める
- 設立登記をする登記事項証明書が、資本金の額を示す資料になる
- 人と計画をそろえる常勤職員の雇用、日本語能力の証明、事業計画書の専門家確認
- 変更を申請する申請書の所属機関等作成用には、事業の用に供される財産の総額、払込済資本の額、そのうち本人の出資額を書く
- 許可の後に動く許可が出るまでは経営を始めない。許可後に社会保険などの手続きを進める

設立したばかりで最初の決算が来ていない会社でも、貸借対照表は要ります。入管庁のQ&Aでは、設立時または設立後の任意の時点の貸借対照表を作って出すよう案内されています。
変更の流れと必要書類はこちら:在留資格変更許可申請の必要書類と窓口|外国人が会社設立後に「経営・管理」へ切り替える
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html)
外国人経営者の在留資格厳格化|資本金3000万円への引き上げは誰に関係するか

関連キーワードには「外国人経営者の在留資格厳格化 資本金3000万円に引き上げ」という長い語も並びます。2025年10月16日施行の改正で、在留資格「経営・管理」の資本金等の基準は、旧基準の500万円から3,000万円以上になりました。

「外国人が会社設立するには資本金3000万円必要ですか?」という関連する質問には、在留資格で答えが分かれます。経営・管理の在留資格で日本で会社を経営するなら、原則として必要です。永住者や日本人の配偶者等など活動に制限のない在留資格の外国人には、在留資格の基準としての3,000万円は関係しません。
経営・管理の中でも、立場で例外があるわけではありません。入管庁のQ&Aでは、申請人が経営者ではなく管理者として活動する場合でも、資本金等の要件を満たす必要があるとされています。高度専門職1号ハのうち経営・管理の活動を前提とするものも、同じ基準が前提になると説明されています。
何が厳格になったのか:経営管理ビザの厳格化とは|改正で外国人の会社設立に加わった条件と、資本金3000万円への引き上げ
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
在留資格と会社設立のよくある質問

在留資格と会社設立について、検索でよく見かける質問を取り上げました。結論は個別の事情で変わるため、判断の材料としてお読みください。
外国人が会社を設立するには、どうすればいいですか?
まず自分の在留資格で、会社をつくった後に経営できるかを確かめます。そのうえで、定款の作成、資本金の払込み、設立登記という会社側の手続きを進めます。経営・管理の在留資格が要る人は、会社の設計を改正後の基準に合わせ、登記の後に在留資格の申請をします。
外国人が個人事業主になるには、どの在留資格が要りますか?
活動に制限のない永住者などは、そのまま個人事業を始められます。それ以外の外国人が日本で個人事業を経営するなら、在留資格「経営・管理」が対象になります。個人事業主の場合、資本金等は事業のために投下した総額(事業所の確保、職員の1年間分の給与、設備投資経費など)で見られます。
家族滞在のまま、会社の代表になれますか?
登記の上では代表になれます。ただし、その会社を自分で経営する活動は家族滞在で認められた範囲に入らないため、経営に進むなら「経営・管理」への変更を検討することになります。
この項目の根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)
09まとめ:在留資格で決まるのは、会社設立の後に自分がやれること

外国人が日本で会社設立をすること自体は、どの在留資格でも、海外に住んでいてもできます。在留資格が決めるのは、つくった会社で自分が経営者として働けるかどうかです。
- 永住者・配偶者等・定住者:会社側の手続きだけで、経営もそのまま行える
- 永住者の資本金:会社法と税の面から決める。3,000万円の基準は当てはまらない
- 技術・人文知識・国際業務:出資と経営を分けて考え、経営に進むなら変更を検討する
- 留学:経営は資格外活動の範囲外。卒業後の道を在学中に決めておく
- 経営・管理へ変更する人:2025年10月16日以降の基準で会社を設計する
どこに当てはまるか迷ったら、在留カードを持って専門家に相談してください。日本で会社設立を始める前の一度の確認で、あとの手戻りを大きく減らせます。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html)
在留資格で迷っている方へ
同じ「会社設立」という言葉でも、永住者の方と留学生の方とでは、やることがまったく違います。自分の在留資格に当てはまる部分だけを拾い読みしていただいてかまいません。
在留資格の手続きは、順番を誤ると取り返しがつきにくい分野です。少しでも迷ったら、動き出す前に専門家へ状況を伝えてみてください。それだけで、日本での会社設立の見通しがかなり変わります。
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