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経営管理ビザの厳格化とは|改正で外国人の会社設立に加わった条件と、資本金3000万円への引き上げ

経営管理ビザの厳格化とは|改正で外国人の会社設立に加わった条件と、資本金3000万円への引き上げ

「厳格化」の中身を、項目ごとに知りたい方へ

ニュースで「経営管理ビザの厳格化」という言葉を見て、自分の計画が成り立つのか不安になった外国人の方に向けて書きました。日本で会社設立を考えている方、すでに会社を経営していて次の更新が近い方、その相談を受ける行政書士や会計事務所、取引先の担当者の方にも読んでいただけます。

報道では資本金3,000万円という数字が目立ちますが、厳しくなったのはそれだけではありません。条文の言葉が変わり、雇用・経歴・日本語能力・事業計画書の確認という条件が加わり、事業所や出国、納税の確かめ方も明確になりました。この記事では、何がどの程度厳しくなったのかを、出入国在留管理庁の資料と改正省令の文言から1つずつ確認します。

内容は2026年10月時点で確認した資料にもとづきます。運用は今後も見直される可能性があるため、申請の前には最新の資料を確かめ、個別の判断は専門家や地方出入国在留管理局にご相談ください。

SECTION 01経営管理ビザの厳格化とは:改正で厳しくなったのは「入口」と「更新」の両方

経営管理ビザの厳格化を3つの層に分けて見る
経営管理ビザの厳格化を3つの層に分けて見る

関連キーワードの「経営管理ビザ厳格化」で語られる改正は、2025年10月16日に施行された上陸基準省令と入管法施行規則の改正です。外国人の会社設立に関わる部分を整理すると、厳しくなった場所は大きく3つの層に分かれます。

経営管理ビザの厳格化を層ごとに整理(出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」をもとに作成)
経営管理ビザの厳格化を層ごとに整理(出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」をもとに作成)

1つ目は、上陸基準省令に書かれた基準そのものです。2つ目は、出入国在留管理庁が「申請に関する取扱い」として示した審査の考え方です。3つ目は、在留期間の更新時に確認される事項です。日本で会社設立をこれから行う外国人は1つ目と2つ目、すでに経営している外国人は3つ目にも目を向ける必要があります。

一方で、会社法や商業登記の手続きは改正されていません。株式会社や合同会社をつくること自体は、外国人でも改正前と同じ手順でできます。厳しくなったのは、その会社で日本で経営・管理の在留資格を得るための条件です。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

資本金3000万円への引き上げ:条文の言葉は「事業の用に供される財産の総額」に

外国人経営者の在留資格厳格化で、資本金3000万円に引き上げられた基準の中身
外国人経営者の在留資格厳格化で、資本金3000万円に引き上げられた基準の中身

関連キーワードには「外国人経営者の在留資格厳格化 資本金3000万円に引き上げ」という、報道の見出しのような語が並んでいます。改正省令の新旧対照を見ると、金額だけでなく言葉も変わっています。

上陸基準省令「経営・管理」の項 第二号の新旧(改正省令〈令和7年法務省令第50号〉の対照表をもとに作成)
上陸基準省令「経営・管理」の項 第二号の新旧(改正省令〈令和7年法務省令第50号〉の対照表をもとに作成)

法人の場合、出入国在留管理庁は「事業の用に供される財産の総額」を、株式会社なら払込済資本の額(資本金の額)、合同会社などなら出資の総額だと説明しています。Q&Aでは、資本準備金・資本剰余金・利益剰余金はここに含まれないこと、従業員の給与や事務所の維持費を資本金に合算できないこと、複数の会社を経営していても合算はできず、いずれか1社が3,000万円以上である必要があることが示されています。管理者として活動する場合も、この要件を満たす必要があります。

数え方で例外的に示されているのが新株予約権です。「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」では、返済義務のない払込金で、将来資本金として計上することとしている部分は3,000万円に計上できるとし、投資契約書や払込みの記録、誓約書などの提出を求めています。個人事業主の場合は、事業所の確保や職員の給与1年分、設備投資など、事業のために投下されている総額で見ます。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(令和7年法務省令第50号)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448236.pdf)

「いずれか」から「いずれも」へ:常勤職員の雇用が必須になった

経営管理ビザの厳格化で、常勤職員1人以上の雇用が必須になった
経営管理ビザの厳格化で、常勤職員1人以上の雇用が必須になった

厳格化のなかでも、外国人の会社設立の組み立て方を大きく変えたのが雇用です。改正前は、資本金500万円以上か、日本に住む2人以上の常勤職員か、どちらかを満たせばよい形でした。改正後は、3,000万円以上の資本金等と、1人以上の常勤職員の雇用の両方が必要です。

数えられる常勤職員は、日本人、特別永住者、そして永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限られます。技術・人文知識・国際業務など、入管法の別表第一の在留資格で働く外国人は、この人数には入りません。

「常勤職員」と判断される目安(出入国在留管理庁Q&A 問3による)
観点 目安
勤務の形 一定の勤務計画のもとで毎日所定の時間、常時勤務し、職務に応じた給与が設定されている
日数と時間 労働日数が週5日以上かつ年間217日以上で、週労働時間が30時間以上
休暇 6か月継続勤務し8割以上出勤した人に10日以上の年次有給休暇を与える
雇用保険 雇用保険の被保険者で、所定労働時間が週30時間以上
数えられない形 在籍出向・派遣・請負で働いている人

※ 判断は個別に行われます。採用前に、雇用契約の内容を専門家と確認してください。

改正前のように、日本で会社設立をして経営者1人で始め、売上が立ってから人を雇うという進め方は、新規の申請では取りにくくなりました。採用の時期と人件費を、会社設立の計画の段階から見込んでおく必要があります。会社設立と採用の順番が逆になると、申請までの期間が延びることがあります。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

04経歴と日本語能力:改正前にはなかった、経営者本人に向けた条件

厳格化で加わった経歴の要件と日本語能力の要件
厳格化で加わった経歴の要件と日本語能力の要件

改正前の上陸基準省令で経歴の条件があったのは、事業の「管理」に従事する人だけでした。管理者には経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)が求められていましたが、自ら経営する人には経歴の条件がありませんでした。

改正後は、申請する本人に、経営管理か事業に必要な技術・知識の分野の博士・修士・専門職の学位(外国で授与された相当の学位を含む)、または事業の経営・管理について3年以上の経験のどちらかが求められます。起業準備の特定活動で日本に在留していた期間は、この3年に含めることができます。

日本語能力は、申請者か常勤職員のどちらかが「日本語教育の参照枠」のB2相当以上であることが条件です。日本人と特別永住者以外は、次のいずれかで示します。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留している
  • 日本の大学等の高等教育機関を卒業している(専門学校・高等専門学校を含む。外国語のみの課程などを除く)
  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している

日本語能力の要件で数える「常勤職員」には、別表第一の在留資格で働く外国人も含まれます。雇用の要件とは数え方が違うため注意が必要です。出入国在留管理庁は、別表第一の在留資格の外国人だけを雇っている場合は雇用の要件を満たさない例として挙げています。

このセクションの根拠:文化庁「「日本語教育の参照枠」報告について」(https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93463101.html)

事業計画書の専門家確認:申請の前に第三者の目が入る

経営管理ビザの厳格化で義務になった事業計画書の専門家確認
経営管理ビザの厳格化で義務になった事業計画書の専門家確認

在留資格を決めるときに出す事業計画書は、改正後、経営に関する専門的な知識を持つ人の確認を受けることが義務になりました。これは上陸基準省令ではなく、入管法施行規則の改正で定められています。改正概要では、上場企業相当規模の場合等はこの確認から除かれるとされています。

  • 確認できる人施行日の時点では、中小企業診断士・公認会計士・税理士。変更があれば出入国在留管理庁のホームページで知らせるとされています。
  • 海外の資格日本の資格を持つ人が対象です。米国公認会計士などの海外の資格は該当しません。
  • 社内の人申請人が経営する会社の役員や従業員は、客観性の観点から認められません。外部の顧問の公認会計士・税理士は差し支えないとされています。
  • 書類の作成弁護士・行政書士以外が報酬を得て官公署への提出書類の作成を業として行うことは、行政書士法違反にあたるおそれがあると注意書きがあります。

外国人が日本で会社設立をして申請するまでの日程に、この確認の工程が1つ加わったことになります。確認する専門家に計画を説明し、数字の根拠をそろえる時間を、会社設立の準備の段階から見込んでおきましょう。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」許可基準に係る見直しについて(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448231.pdf)

審査の取扱いも厳しく:自宅兼事務所・業務委託・長期出国・許認可

改正にあわせて示された「申請に関する取扱い」
改正にあわせて示された「申請に関する取扱い」

数字の基準とは別に、出入国在留管理庁は「申請に関する取扱い」として審査の考え方を示しました。日本で会社設立をした外国人が経営者として実際に活動しているかを確かめる観点で、厳格化の実務面にあたる部分です。

  1. 業務委託で実態が見えない場合業務の大半を外部に委託して本人が日常的に経営していない場合や、事業内容や財務状況を本人が把握していない場合は、経営・管理の活動とは認められないとされています。
  2. 自宅を事業所と兼ねる場合改正後の規模に応じた経営活動のための事業所を確保する観点から、原則として認められません。必要な広さは一律には示されていません。
  3. 長期間の出国正当な理由なく長く出国していると、日本での活動実態がないものとして更新が認められません。目安として、在留期間のうち累計で過半を超えて出国している場合は、審査で消極的な要素になるとされています。
  4. 事業に必要な許認可許認可の取得状況を示す資料の提出が求められます。在留許可を受けてからでないと取れないなど正当な理由があれば、次の更新時に提出します。

事務所については、「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」でも、賃貸借契約の使用目的を事業用・店舗・事務所などとし、契約者を法人名義にすることが求められています。改正後は「自宅兼用は原則不可」と明記され、長期出国の目安も示されたことで、判断の基準がはっきりしたといえます。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

SECTION 07更新と永住での厳格化:公租公課と法令の守り方まで確かめられる

在留期間の更新時に確認される公租公課と法令遵守
在留期間の更新時に確認される公租公課と法令遵守

在留期間の更新時には、労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入と保険料の納付、法人なら源泉所得税・法人税・消費税、法人住民税・法人事業税の納付状況が確認されます。納付が義務になっているものはすべて提出が必要だとQ&Aにあります。

Q&Aは、経営状況や納税に問題がなくても更新が認められない例があるとして、労働基準法や最低賃金法の遵守、社会保険・雇用保険・労災保険の加入と納付、事業に必要な許認可の取得状況などに問題がある場合を挙げています。

永住許可でも厳しさは増しています。施行日後、改正後の基準に適合していない場合は、経営・管理などからの永住許可は認められません。更新に3年の経過措置があっても、永住では猶予がない点が大きな違いです。日本で会社設立をして永住を目指す外国人は、増資と採用の時期を永住の申請から逆算してください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan43.html)

厳格化の前の「経営・管理」:在留者数と許可件数の推移

厳格化の検討で示された経営・管理の在留外国人数と許可件数
厳格化の検討で示された経営・管理の在留外国人数と許可件数

厳格化の議論の材料になった数字は、2025年8月20日の出入国在留管理政策懇談会の資料で公表されています。経営・管理で在留する外国人は令和6年末に41,615人で過去最高となり、認定・更新・変更をあわせた許可件数も令和6年に35,126件(速報値)と過去最高でした。

「経営・管理」の在留外国人数の推移(各年末。出入国在留管理政策懇談会第6回会合資料をもとに作成)
「経営・管理」の在留外国人数の推移(各年末。出入国在留管理政策懇談会第6回会合資料をもとに作成)

同じ資料には、事業実態がないことが判明した事案も散見されるという現状認識と、上陸許可基準が諸外国の同様の制度に比べて緩く、移住の方法として利用されているとの指摘があるという課題が書かれています。資本金等の額、常勤職員の雇用、経歴が議論の論点として示されました。

改正後の基準を当時の在留者に当てはめた場合については、2026年5月8日の衆議院法務委員会で、令和6年末の在留者41,615人を対象に直近の申請書の記載から把握できた範囲では、資本金の額が3,000万円以上だったのは約4%だったと政府参考人が答えています。調査には一定の限界があるとの前置きつきの数字です。すでに日本で会社設立をしている外国人の多くが、経過措置の間に基準へ近づく準備を求められていることが読み取れます。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「出入国在留管理政策懇談会第6回会合 資料(在留管理の一層の適正化に向けた検討について)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001444852.pdf)

まとめ:厳格化の後に外国人が日本で会社設立を進める順番

経営管理ビザの厳格化を踏まえた準備の順番
経営管理ビザの厳格化を踏まえた準備の順番

経営管理ビザの厳格化は、資本金3,000万円への引き上げに加えて、雇用・経歴・日本語能力・事業計画書の確認という条件の追加、事業所や業務委託・出国の取扱いの明確化、更新時の公租公課と法令遵守の確認という形で進みました。外国人が日本で会社設立をする手続き自体は変わっていませんが、その前に決めておくことが増えています。

厳格化の後、会社設立の前に確かめておくこと
厳格化の後、会社設立の前に確かめておくこと

すでに経営を続けている外国人は、更新のたびに公租公課と労働・社会保険の状況を確認されます。会社設立の直後から、納付と届出を後回しにしない体制をつくっておくことが、厳格化の後の在留を支えます。

条件の当てはまり方は事業の形や在留歴で変わります。計画の段階で、入管手続きに詳しい行政書士や、事業計画書を確認する専門家に相談してください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html)

厳しくなった基準と、どう付き合うか

厳格化の知らせを受けて、日本での事業をあきらめるべきか迷っている方もいると思います。基準は確かに高くなりました。それでも、条件が1つずつ明文化されたことで、何をそろえればよいかは以前より見えやすくなっています。

大切なのは、報道の見出しではなく、出入国在留管理庁の資料と自分の計画を並べてみることです。資本金、人、経歴、日本語、事業所、計画書。どこが足りていて、どこが足りないかを書き出すと、取るべき手がはっきりします。

書き出した表を持って、早めに専門家に相談してください。準備に時間がかかる項目ほど、早く動いた人が有利になります。

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