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外国人の会社設立と改正|経営・管理の基準はいつから、何が、どう厳格化されたのか

外国人の会社設立と改正|経営・管理の基準はいつから、何が、どう厳格化されたのか

この改正の話を、誰に読んでほしいか

これから日本で会社設立をしようとしている外国人の方。すでに経営・管理の在留資格で会社を経営していて、次の更新が気になっている方。そして、そうした方から「改正で何が変わったのか」と聞かれる行政書士や取引先、人事の担当者の方です。

改正については報道や解説記事がたくさん出ていますが、検討段階の情報と、実際に施行された内容が混ざって流れていることがあります。このページでは、出入国在留管理庁が公表した資料と法令で確かめられた内容だけを書きます。

記載は2026年10月時点のものです。運用はこれからも見直される可能性があるため、申請の前には出入国在留管理庁の最新の資料をご確認ください。

01改正はいつから?押さえておく3つの日付

改正の日付は、申請が受け付けられた日と合わせて確認します
改正の日付は、申請が受け付けられた日と合わせて確認します

「経営管理ビザの3,000万円はいつから?」という質問への答えは、2025年10月16日です。この日に、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が施行されました。外国人の会社設立に関わる改正の話は、まずこの日付を軸にして読みます。

改正に関わる日付の流れ(出入国在留管理庁の資料をもとに作成)
改正に関わる日付の流れ(出入国在留管理庁の資料をもとに作成)

注意したいのは、「申請した日」ではなく「受け付けられた日」が基準になる点です。施行日以降に日本で会社設立を終えて初めて申請する外国人は、経過措置の外側にいます。猶予が認められているのは、改正前から経営・管理で在留している人の更新などです。

外国人の法改正はいつからかと聞かれたときは、どの制度の、どの申請の話なのかを確かめてから答える必要があります。このページで扱うのは、経営・管理の在留資格の改正です。

なお、この改正で変わったのは在留資格の基準であって、会社設立の手続きそのものではありません。定款の作成や登記の方法、会社法上の資本金の最低額は改正の前後で同じです。会社設立は済んだのに在留資格の基準に届かない、という状況が起きうるのはこのためで、外国人の会社設立では2つの話を分けて確かめる必要があります。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

何が厳格化されたのか:改正前と改正後を並べる

厳格化は、資本金の引き上げと新しい条件の追加の2本立てです
厳格化は、資本金の引き上げと新しい条件の追加の2本立てです

厳格化という言葉で語られることの多い今回の改正ですが、中身は資本金の引き上げだけではありません。出入国在留管理庁の見直しの資料では、改正前と改正後の要件が次のように並べられています。

出入国在留管理庁「『経営・管理』許可基準に係る見直しについて」をもとに整理
出入国在留管理庁「『経営・管理』許可基準に係る見直しについて」をもとに整理

改正前は、500万円の資本金か、2人以上の雇用か、どちらかを満たす形でした。改正後は、3,000万円以上の資本金等と1人以上の常勤職員の両方が必要です。これに経歴、日本語能力、事業計画書の確認という、改正前にはなかった条件が加わりました。

事業計画書を確認する専門家は、施行日時点では中小企業診断士、公認会計士、税理士とされています。日本で会社設立をする外国人にとっては、申請の前にこの確認を受ける工程が1つ増えたことになります。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」許可基準に係る見直しについて(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448231.pdf)

経営管理ビザの「500万円」は誰が決めていたのか

基準の数字がどこに書かれているかを知ると、改正の仕組みが見えます
基準の数字がどこに書かれているかを知ると、改正の仕組みが見えます

「500万円は誰が決めたのか」という検索もよく見られます。人の名前ではなく、仕組みとして答えると次のようになります。

出入国管理及び難民認定法の第7条第1項第2号は、上陸の条件として、経営・管理などの活動を行おうとする人については「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること」と定めています。つまり、法律は具体的な金額を書かず、法務省令に委ねています。

その法務省令が、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」、いわゆる上陸基準省令です。改正前の500万円も、改正後の3,000万円も、この省令の経営・管理の項に書かれた基準です。今回の改正も、法律ではなくこの省令の改正として行われました。事業計画書の専門家による確認は、出入国管理及び難民認定法施行規則の改正で義務づけられています。

日本で会社設立をする外国人にとって大事なのは、この基準が今後も省令の改正で変わりうるという点です。申請の前に最新の省令と出入国在留管理庁の資料を確認する習慣をつけてください。

このセクションの根拠:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000010016)

SECTION 04資本金3,000万円という規模:何が数えられるのか

3,000万円という数字は、何を数えるかとセットで理解します
3,000万円という数字は、何を数えるかとセットで理解します

改正後の基準にある3,000万円は「資本金等」の額です。出入国在留管理庁の資料では、事業の主体によって次のように説明されています。

  • 株式会社払込済資本の額(資本金の額)
  • 合同会社・合名会社・合資会社出資の総額
  • 個人事業主事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額

外国人が日本で会社設立をする場合は、登記される資本金の額や出資の総額がそのまま基準の対象になります。費用の面でも差が出ます。株式会社の設立登記にかかる登録免許税は資本金の額に1000分の7を掛けた額(最低15万円)なので、資本金3,000万円なら21万円と、最低額より6万円上がります。

規模の面で考えておきたいのは、3,000万円を集めることと、それを事業でどう使うかを説明することは別の準備だという点です。常勤職員の給与、事務所の費用、設備。事業計画書の中で、資本金がどこに向かうのかを示せる形にしておくと、専門家の確認も受けやすくなります。

一方で、この基準は経営・管理の在留資格を取る人のためのものです。永住者や定住者など、就ける活動に制限のない外国人が日本で会社設立をするなら、3,000万円という数字に縛られることはありません。会社法の最低資本金がなくなっている点も、改正の前後で変わっていません。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

これから日本で会社設立する外国人への影響

新規の申請は、会社設立の設計そのものが改正の影響を受けます
新規の申請は、会社設立の設計そのものが改正の影響を受けます

改正の影響をいちばん直接受けるのは、これから日本で会社設立をして、経営・管理の在留資格を新しく申請する外国人です。経過措置はなく、改正後の基準を前提に会社を設計することになります。

  • ●資本金:定款に書く額を3,000万円以上にするかどうかを、最初に決めます
  • ●常勤職員:日本人や永住者などを1人以上雇う計画を、設立前から立てます
  • ●日本語能力:本人がB2相当を示せなければ、常勤職員で満たす組み立てにします
  • ●経歴:経営・管理の経験3年以上か、関連分野の修士相当以上の学位を確認します
  • ●事業計画書:中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認を受ける時間を見込みます
  • ●事業所:自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません

改正前のように、まず500万円で会社を立ち上げて、事業が軌道に乗ってから人を雇うという段階的な進め方は取りにくくなりました。会社設立の時点で、人とお金と場所をそろえる必要があります。

外国人が日本で会社設立をするための準備期間は、改正前より長めに見ておくのが現実的です。どの条件を誰で満たすのかを、司法書士・行政書士・税理士と早めに共有してください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html)

すでに経営・管理で在留している人の経過措置

経過措置は「何もしなくてよい期間」ではありません
経過措置は「何もしなくてよい期間」ではありません

改正前から経営・管理で在留している外国人には、経過措置が設けられています。施行日から3年を経過する日、令和10年10月16日までの間に在留期間の更新を申請する場合は、改正後の基準に適合しなくても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否が判断されるとされています。審査では、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。

3年を経過した後の更新申請では、改正後の基準に適合する必要があります。そのうえで、適合しない場合でも、経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に果たしており、次の更新までに基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮して判断するとされています。

自分の在留期間の満了日と令和10年10月16日を並べると、経過措置の中で何回更新を迎えるかが分かります。立場ごとの当てはまり方と、3年の間に何を進めるかは、経過措置を扱った記事で整理しています。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html)

07永住・高度専門職・スタートアップビザへの波及

改正の影響は、経営・管理の更新だけにとどまりません
改正の影響は、経営・管理の更新だけにとどまりません

改正の影響は、経営・管理の新規申請と更新だけではありません。出入国在留管理庁の資料には、ほかの手続きへの波及も書かれています。

経営・管理以外の手続きへの影響(出入国在留管理庁の資料から)
手続き 改正後の扱い
経営・管理などからの永住許可申請 施行日後、改正後の基準に適合していない場合は認められない
高度専門職1号ハから2号への変更 同じく、改正後の基準に適合していない場合は認められない
特定活動(44号・外国人起業家)からの変更 改正告示の施行日前に確認証明書が交付されていれば改正前の基準、以降なら改正後の基準
特定活動(51号・未来創造人材)からの変更 施行日の前日時点で申請中または在留中なら改正前の基準、施行日以降の申請なら改正後の基準

対象となる在留資格や条件の細部は、出入国在留管理庁の資料でご確認ください。

日本で会社設立をして経営を続け、いずれ永住を考えている外国人にとっては、経過措置の期間中であっても、永住許可の段階では改正後の基準が問われるという点が重要です。更新と永住では扱いが違うことを覚えておいてください。

スタートアップビザの枠組みで起業の準備をしてきた方は、確認証明書や認定証明書の日付によって当てはまる基準が変わります。書類の日付を手元で確認してください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「外国人起業家(外国人起業活動促進事業)」(https://www.moj.go.jp/isa/03_00097.html)

2027年6月から在留資格はどうなる?改正情報の追い方

改正の情報は、出どころと日付を確かめてから使います
改正の情報は、出どころと日付を確かめてから使います

検索では「2027年6月から在留資格がどうなるのか」という質問も出てきます。2026年10月時点で確認した出入国在留管理庁の経営・管理の改正資料には、2027年6月という区切りは書かれていません。経営・管理について次に来る区切りは、経過措置の令和10年10月16日です。

在留資格の制度は、経営・管理のほかにも複数の見直しが進んでいます。別の制度の日付が、外国人の会社設立の話と混ざって流れていることがあります。このページでは、施行や公布が一次情報で確かめられない内容は扱いません。

改正後も、運用の文書は更新が続いています。出入国在留管理庁の「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」には、令和8年6月の改訂で、事業者としての義務の履行のうち租税関係法令の遵守に関する記載を更新したと注記されています。改正の情報は、一度読んで終わりではなく、申請のたびに確かめ直すものだと考えてください。

改正の情報に出会ったときの確かめ方
改正の情報に出会ったときの確かめ方

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan43.html)

まとめ:改正は日付と数字を一次情報で確かめる

改正への備えは、自分がどの立場かを確かめることから
改正への備えは、自分がどの立場かを確かめることから

外国人の会社設立に関わる今回の改正は、2025年10月16日に施行されました。資本金等は500万円から3,000万円以上に引き上げられ、常勤職員1人以上の雇用、日本語能力、経歴、事業計画書の専門家による確認が加わりました。基準は法律ではなく法務省令に書かれており、今後も省令の改正で見直される可能性があります。

これから日本で会社設立をする外国人は、改正後の基準を前提に会社を設計します。すでに経営・管理で在留している方は、令和10年10月16日までの経過措置の間に、基準へ近づける準備を進めます。永住許可を考えている方は、その段階で改正後の基準が問われる点に注意してください。

改正についての情報は、出どころと日付を確かめてから使ってください。個別の当てはまり方は、地方出入国在留管理局や入管手続きに詳しい行政書士へご相談ください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

改正のニュースに振り回されないために

改正が報じられてから、相談の内容が大きく変わりました。「もう日本で会社設立はできないのか」という声もあれば、「経過措置があるから大丈夫だろう」という声もあります。どちらも、自分の立場と日付を確かめる前の反応です。

このページで見てきたように、改正は誰にでも同じように当てはまるわけではありません。いつ申請したのか、いまどの在留資格なのか、これから何をしたいのかで、読み方が変わります。

気になることがあれば、在留カードと会社の登記事項証明書を手元に置いて、専門家に相談してみてください。日付と数字がそろっていれば、相談はぐっと具体的になります。

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