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外国人の会社設立に関わる改正はいつから?|経営管理ビザ3000万円・500万円が切り替わる日付の読み方

外国人の会社設立に関わる改正はいつから?|経営管理ビザ3000万円・500万円が切り替わる日付の読み方

日付の話から先に知りたい方へ

「改正はいつからなのか」「自分の申請は500万円の基準で見てもらえるのか」。日本で会社設立を準備している外国人の方から、まず聞かれるのがこの2つです。手続きを手伝う行政書士や、取引先として相談を受けた日本側の担当者の方にも、答え方の材料として読んでいただけるようにしました。

改正の中身(資本金3,000万円、常勤職員、日本語能力など)は別の記事で扱っています。この記事は日付に絞り、施行日、申請の受付日、在留資格認定証明書の交付日、経過措置の区切りを、改正省令の原文と出入国在留管理庁の資料で1つずつ確かめます。

記載は2026年10月時点で確認した内容です。個別の申請がどちらの基準で審査されるかは、地方出入国在留管理局か入管手続きに詳しい専門家にご確認ください。

外国人の法改正はいつから?会社設立に関わる改正は2025年10月16日施行

外国人の会社設立に関わる改正の施行日は2025年10月16日
外国人の会社設立に関わる改正の施行日は2025年10月16日

関連する質問に「外国人の法改正はいつからですか?」というものがあります。外国人の会社設立に関係が深いのは、在留資格「経営・管理」の基準の改正です。出入国在留管理庁の案内では、上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)と、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部が改正され、令和7年(2025年)10月16日に施行されたとされています。

ただ、「いつから」という問いは施行日を答えるだけでは片づきません。同じ10月16日を境にしていても、申請が受け付けられた日、在留資格認定証明書を受け取った日、いま持っている在留資格の種類によって、当てはまる基準が変わるからです。

改正がいつから当てはまるかを決める4つの日付(出入国在留管理庁の資料と改正省令の附則をもとに作成)
改正がいつから当てはまるかを決める4つの日付(出入国在留管理庁の資料と改正省令の附則をもとに作成)

もう1つ押さえておきたいのは、会社設立の手続きそのものは改正の対象になっていないことです。定款の作成、公証役場での認証、法務局への設立登記、会社法上の資本金の下限(1円)は、改正の前と後で変わっていません。日本で会社設立を済ませた日は、在留資格の基準を決める日付にはならず、決め手になるのは入管への申請の日付です。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

SECTION 02改正はいつ決まったのか:公布の10月10日から施行の10月16日まで

改正省令の公布日と施行日。改正の決まり方を時系列で見る
改正省令の公布日と施行日。改正の決まり方を時系列で見る

出入国在留管理庁が公表している改正省令の原文を見ると、この改正は「法務省令第五十号」として、令和7年10月10日付けで法務大臣の名により定められています。附則の第一条には「この省令は、令和七年十月十六日から施行する」とあります。公布から施行までは6日しかありませんでした。

その前の経緯は、政府の公表資料と国会の答弁でたどれます。2025年9月12日の法務大臣の閣議後記者会見では、大臣が同年5月に見直しを指示したこと、会見の時点で資本金の額を500万円から3,000万円に引き上げる等の内容でパブリックコメントを実施していることが述べられています。

経営・管理の改正が決まるまでと、その後の主な日付(法務省・出入国在留管理庁の公表資料、国会会議録をもとに作成)
経営・管理の改正が決まるまでと、その後の主な日付(法務省・出入国在留管理庁の公表資料、国会会議録をもとに作成)

注意したいのは、パブリックコメントにかけられた案と、施行された基準が同じではない点です。2026年5月8日の衆議院法務委員会で、政府参考人は、日本語能力の要件はパブリックコメントの時点の案にはなかったと補足しています。2025年8月から9月に書かれた解説記事を読むときは、どの段階の情報なのかを確かめてください。

誰がどの手続きで決めたのかは、500万円の基準を扱った記事にまとめています。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(令和7年法務省令第50号)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448236.pdf)

経営管理ビザの3000万円はいつから当てはまる?申請の受付日で分かれる

経営管理ビザ3000万円がいつから当てはまるかは、申請の受付日で分かれます
経営管理ビザ3000万円がいつから当てはまるかは、申請の受付日で分かれます

関連キーワードの「経営管理ビザ 3000万円 いつから」に答えるには、申請がいつ受け付けられたかを見ます。出入国在留管理庁のガイドラインでは、施行日の前日までに受付し、審査を継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については、改正前の許可基準を適用するとされています。

改正省令の附則第二条も同じ趣旨で、施行日前にされた上陸の申請や在留資格認定証明書の交付申請のうち、施行の時点でまだ処分がされていないものは「なお従前の例による」と定めています。

申請の種類と時期ごとに当てはまる基準(2026年10月時点で確認した資料による)
申請 受付・交付の時期 当てはまる基準
在留資格認定証明書交付申請 2025年10月15日までに受付、審査中だった 改正前(資本金500万円など)
在留資格認定証明書交付申請 2025年10月16日以降に受付 改正後(3,000万円以上など)
経営・管理への在留資格変更許可申請 2025年10月16日以降に受付 原則として改正後(特定活動からの変更には別の扱いあり)
改正前から経営・管理で在留している人の更新 令和10年10月16日まで 経過措置(後述)

※ 表は考え方を整理したものです。受付の時期や申請の種類によって扱いが変わるため、個別の案件は地方出入国在留管理局でご確認ください。

出入国在留管理庁のQ&Aには、もう1つ大事な注意書きがあります。改正前の基準で許可された場合でも、施行日から3年を経過した後は改正後の基準を満たす必要がある、というものです。駆け込みで改正前の基準の許可を受けた外国人も、その先の更新では改正後の基準と向き合うことになります。

関連する質問の「外国人 起業 3000万円 いつから?」への答えも同じで、2025年10月16日以降に受け付けられた申請からです。これから日本で会社設立をして初めて経営・管理を申請する人は、改正後の基準を前提に資本金と人の手配を組み立てることになります。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

施行日前に認定証明書を受け取っていた人の「3か月」

海外から日本で会社設立を準備していた外国人に関係する附則の規定
海外から日本で会社設立を準備していた外国人に関係する附則の規定

海外に住んだまま日本で会社設立を進め、在留資格認定証明書を受け取ってから来日するという流れの外国人には、もう1つの日付があります。改正省令の附則第三条は、施行日前に認定証明書の交付を受けた人が施行日以後にする上陸の申請について、施行日から起算して3か月を経過する日までの間は、なお従前の例によると定めています。

附則第二条によって改正前の基準で審査され、施行日以後に認定証明書を受け取った人の場合は、起算日が「その交付の日」になります。どちらも、従前の例によるとされているのは3か月の間だけです。

施行日前に認定証明書を受け取っていた場合の上陸申請の扱い(改正省令附則第三条をもとに作成)
施行日前に認定証明書を受け取っていた場合の上陸申請の扱い(改正省令附則第三条をもとに作成)

2026年10月時点では、この3か月の期間はすでに過ぎています。「認定証明書が出ていれば旧基準のまま入国できる」という古い記事や体験談は、この限られた期間の話だったと考えてください。

また、施行日以降の申請では申請書の様式も変わりました。在留申請オンラインシステムで申請する場合の入力方法も出入国在留管理庁が案内しており、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」などの欄が追加されています。古い様式のまま準備していないかも確かめておきましょう。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(令和7年法務省令第50号)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448236.pdf)

05経営管理ビザ500万円の基準はいつまで?経過措置と令和10年10月16日

経営管理ビザ500万円で許可を受けた人が、いつまで改正前と同じように見てもらえるか
経営管理ビザ500万円で許可を受けた人が、いつまで改正前と同じように見てもらえるか

関連キーワードの「経営管理ビザ 500万円 いつから」は、「いつから500万円ではなくなったのか」という意味で検索されることが多い語です。新規の申請についての答えは、2025年10月15日までに受け付けられた申請までが改正前の基準、ということになります。

すでに経営・管理で在留している人には、別の区切りがあります。出入国在留管理庁の改正概要では、施行後3年が経過するまでの間は、改正後の基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないとされています。3年が経過する日は令和10年(2028年)10月16日です。

その後の更新では原則として改正後の基準への適合が求められます。ただし、経営状況や法人税の納付状況等を総合的に考慮して判断するため、資本金の額等が3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可とはしない、とも書かれています。Q&Aでも、3年以内に3,000万円を準備できなければ帰国しなければならないという話は「事実ではありません」とされています。

すでに経営・管理で在留している人の更新と、改正の区切り(出入国在留管理庁の改正概要とQ&Aをもとに作成)
すでに経営・管理で在留している人の更新と、改正の区切り(出入国在留管理庁の改正概要とQ&Aをもとに作成)

外国人が日本で会社設立をしてから数年が経っている場合、自分の在留期間の満了日と令和10年10月16日を並べてみると、経過措置の中で何回更新を迎えるかが見えてきます。立場ごとの当てはまり方は、経過措置の記事でくわしく扱っています。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」許可基準に係る見直しについて(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448231.pdf)

スタートアップビザ・起業準備の在留資格から切り替える人の日付

起業準備の在留資格から経営・管理へ移る外国人の改正の当てはまり方
起業準備の在留資格から経営・管理へ移る外国人の改正の当てはまり方

日本で会社設立をする前に、起業準備のための在留資格で滞在していた外国人は、施行日とは別の日付を確かめます。出入国在留管理庁の資料では、特定活動の2つの類型について次のように整理されています。

  • 特定活動44号(外国人起業家・スタートアップビザ)外国人起業活動促進事業に関する告示の一部を改正する告示(令和7年経済産業省告示第124号)の施行日前、つまり2025年10月15日以前に確認証明書の交付を受けていれば、経営・管理への変更は改正前の基準。以降の交付なら改正後の基準。
  • 上の手続きで経営・管理になった人の更新すでに経営・管理で在留している人と同じく、令和10年10月16日までは経営状況や適合する見込みを踏まえて判断。
  • 特定活動51号(未来創造人材)施行日の前日の時点で認定証明書交付申請等をしていた、または同じ在留資格で在留中だった場合は改正前の基準。施行日以降の申請なら改正後の基準。

改正後の基準には、経営・管理の経験3年以上という経歴の要件が加わりました。改正省令の本文では、この3年に、起業準備活動を指定された特定活動で日本に在留していた期間を含めると定めています。準備期間を日本で過ごしたこと自体が、経歴の要件を満たす材料の一部になるということです。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「外国人起業家(外国人起業活動促進事業)」(https://www.moj.go.jp/isa/03_00097.html)

永住を考えている人には、改正は施行日から当てはまる

経営・管理から永住を目指す外国人にとっての改正の時期
経営・管理から永住を目指す外国人にとっての改正の時期

更新に3年の猶予があることから、永住許可の申請も同じように扱われると思われがちです。出入国在留管理庁のガイドラインは違う書き方をしています。施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号」(経営・管理の活動を前提とするもの)からの永住許可は認められない、とされています。

高度専門職1号ハから2号への在留資格変更も、同じく改正後の基準に適合していなければ認められません。つまり、永住や高度専門職2号を目指す人にとっての「いつから」は、令和10年ではなく2025年10月16日です。

永住を視野に入れて日本で会社設立をした外国人は、増資や常勤職員の採用をどの時期に進めるかを、永住の申請時期から逆算して決めることになります。資本金3,000万円の集め方や、増資を段階的に進める考え方は資本金の記事で整理しています。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

SECTION 08よくある質問:改正はいつからか

よくある質問。判断の材料としてお読みください
よくある質問。判断の材料としてお読みください

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。

外国人の法改正はいつからですか?

外国人の会社設立に関わる在留資格「経営・管理」の改正は、2025年10月16日に施行されました。外国人に関係する制度はほかにも見直しが進んでいて、制度ごとに施行日が違います。どの制度の、どの申請の話なのかを確かめてから日付を見てください。

2025年10月15日に郵送した申請は、どちらの基準で審査されますか?

ガイドラインでは、施行日の前日までに受付し、審査を継続している申請に改正前の基準を適用するとされています。基準になるのは受け付けられた日です。郵送した日と受付の日がずれている可能性があるときは、申請先の地方出入国在留管理局に確認してください。

会社設立を2025年9月に終えていれば、500万円の基準で申請できますか?

会社設立の日付で基準が決まるわけではありません。経営・管理の申請が2025年10月16日以降に受け付けられた場合は、原則として改正後の基準が当てはまります。

この項目の根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

まとめ:改正がいつから自分に当てはまるかは、日付を並べて確かめる

改正がいつから当てはまるかを確かめるための日付の並べ方
改正がいつから当てはまるかを確かめるための日付の並べ方

外国人の会社設立に関わる改正は、令和7年10月10日に公布され、2025年10月16日に施行されました。ただし、自分に当てはまる基準を決めるのは施行日だけではありません。申請の受付日、認定証明書や確認証明書の交付日、在留期間の満了日、令和10年10月16日という経過措置の区切りを並べて、はじめて答えが出ます。

改正の当てはまり方を確かめるときに書き出す日付
改正の当てはまり方を確かめるときに書き出す日付

改正後も、出入国在留管理庁のQ&Aは令和8年6月26日に掲載の順序や問の内容が変更され、審査の考え方を示す「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」も令和8年6月に租税関係の記載が更新されています。e-Gov法令検索の改正履歴には、令和8年4月1日施行の改正と、令和9年4月1日に施行される予定の改正も登録されています。2026年10月に確認した範囲では、どちらも経営・管理の項の文言は令和7年10月16日の版から変わっていませんでした。

日本で会社設立をこれから進める外国人の方も、すでに経営を続けている方も、申請の前には最新の資料で日付を確かめ直してください。判断に迷うときは、手元の日付を書き出したうえで地方出入国在留管理局や行政書士に相談すると、話が早く進みます。

このセクションの根拠:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(現行・改正履歴)」(https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000010016)

日付をそろえてから、次の一歩を

改正の話になると、どうしても3,000万円という金額に目が向きます。けれど、相談の場で最初に確かめるのは、いつも日付です。受付日が1日違うだけで、読むべき基準が変わることがあるからです。

これから日本で会社設立をする方は、改正後の基準を前提に準備を始めてください。すでに経営を続けている方は、在留カードの満了日と令和10年10月16日を手帳に並べて書いてみてください。それだけで、次に何をすればよいかがかなり見えてきます。

日付をそろえても判断がつかないときは、その日付のメモを持って専門家に相談してください。手元に材料があれば、相談の時間も短く済みます。

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