外国人の会社設立と補助金|東京都の1,500万円の正体、返済不要の助成金、雇用の助成金まで

補助金を探してこのページに来た方へ
日本で会社設立を考えている外国人の方、またはすでに会社をつくった外国人の経営者で、「外国人が起業すると東京都から1,500万円もらえるらしい」「外国人を雇うと補助金が出るらしい」という話を聞いて調べ始めた方に向けたページです。起業の相談を受ける行政書士・税理士の事務所の方、外国人の経営者を支える取引先や人事の担当者にも読んでいただけるように書いています。
先に結論の一部をお伝えすると、検索でよく見る「東京都 外国人起業 支援 1500万円」は、返済不要の補助金ではなく融資の限度額で、しかもその融資は2024年3月で終わっています。外国人だから受け取れるお金というものも、2026年10月時点で確認した範囲では見当たりませんでした。
そのかわり、日本人の起業家と同じ条件で申し込める助成金や融資、外国人を雇う会社向けの助成金はあります。このページでは、名前に惑わされずに制度を見分ける順番を示します。金額・期限は2026年10月時点で各機関の公式ページから確かめたもので、募集は年度ごとに変わるため、申し込む前に必ず最新の募集要項を確認してください。
補助金と助成金の違い:外国人の会社設立で「返済不要」のお金を見分ける

3語目のサジェストに「助成金」が出てくるように、外国人の会社設立では補助金と助成金を同じものとして探す方が多くいます。中小企業基盤整備機構のJ-Net21では、補助金・助成金は原則として返済が不要となる場合が多い一方、原則として後払いで、募集期間が決まっていたり年度によって内容が変わったりする、と説明されています。

言葉の使い分けについては、J-Net21のQ&Aに、助成金と呼ばれるものは要件を満たせば受給できる可能性が高く、補助金は採択件数や金額があらかじめ決まっているものが多い、という説明があります。ただし同じQ&Aで、二つの言葉は必ずしも明確に区別されていないとも書かれています。名前ではなく、募集要項の「審査があるか」「いつ支払われるか」を見て判断するのが確実です。
補助金と助成金の違い:外国人の会社設立で使える補助金と助成金|返済不要のお金の見分け方と、起業の前後に申し込める制度
このセクションの根拠:中小企業基盤整備機構「J-Net21 起業支援「補助金・助成金の活用」」(https://j-net21.smrj.go.jp/startup/manual/list4/4-3-1.html)
「外国人起業家の資金調達支援事業」は返済不要か:東京都の制度の中身

関連キーワードの「外国人起業家の資金調達支援事業 返済不要」は、この事業を補助金だと思って調べた人が多いことを示しています。東京都産業労働局のページで確かめると、この事業は外国人が東京で起業しやすい環境を整えるため、金融機関の融資と融資前後の経営支援を組み合わせたものでした。中身は融資なので、借りたお金は返します。

対象は、東京都による事業計画の認定を受け、日本国内での創業から5年未満で、事業活動の制限を受けていない在留資格をもち、都内に本店または主たる事務所を置く法人の代表者である外国人起業家とされていました。取扱金融機関はきらぼし銀行と第一勧業信用組合です。
東京都の資金調達支援の中身:「外国人起業家の資金調達支援事業」は返済不要の補助金か|会社設立に使えた東京都の1500万円
このセクションの根拠:東京都産業労働局「外国人起業家の資金調達支援事業」(https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/yuushi/gaikoku)
SECTION 03東京都の外国人起業支援「1500万円」はいつまでか、なぜ始まったのか

「東京都 外国人起業 支援 1500万円 いつまで」という検索への答えは、すでに終わっている、です。Invest Tokyoのページには、事業の開始が2022年6月28日、事業計画書の様式の交付終了が2023年9月29日、融資の実行期限が2024年3月末と書かれています。東京都産業労働局のページにも、2024年3月をもって終了したとあり、実績は7件・6,050万円と掲載されています。

「なぜ東京都は外国人の起業を支援するのか」という疑問には、事業の目的として、外国人が東京で起業しやすい環境を整えるため、と書かれています。認定の条件にも、東京の産業の国際競争力の強化や都民の生活の向上に役立つ事業であることが挙げられていました。外国人を優遇するためではなく、東京に事業を呼び込むための政策の一つという位置づけです。
いま日本で会社設立を準備している外国人の方が、この1,500万円を計画に入れるのは避けてください。後継の制度が出てくる可能性はありますが、2026年10月時点で確認できたものはありません。
1,500万円の支援の期限と背景:「外国人起業家の資金調達支援事業」は返済不要の補助金か|会社設立に使えた東京都の1500万円
このセクションの根拠:東京都 Invest Tokyo「外国人起業家のための資金調達サポート」(https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/oursupports/bdc-tokyo/funding-support.html)
東京都で外国人が起業するときの補助金と、いま確かめられる支援

「東京都 外国人起業 補助金」で探すと、終わった融資の情報が多く出てきます。いま東京都で会社設立をする外国人が確かめたいのは、日本人と同じ条件で申し込める創業向けの助成金です。東京都中小企業振興公社のTOKYO創業ステーションが案内する創業助成事業がその代表です。

申請できるのは、都内で創業を具体的に計画している個人や、法人登記から5年未満の法人の代表者などで、要件のひとつは指定された創業支援事業の利用などです。これを満たすにはおおむね3か月以上かかるとされ、申請には電子申請のJグランツとGビズIDプライムが必要です。ページには在留資格についての記載はないため、外国人が申し込めるかは公社に直接確認してください。
- スタートアップビザ東京都が起業準備の計画を確認し、在留資格「特定活動」で準備の期間を得る制度。お金を支給する制度ではありません。
- ビジネスコンシェルジュ東京東京都の外国人起業家向けの相談窓口(赤坂)。スタートアップビザの申請もここで受け付けています。
- TOKYO創業ステーション創業助成事業の窓口。事業計画の相談もできます。
令和8年度の募集はどちらも締め切られているため、次に申し込めるのは翌年度の募集になると考えられます。日程は年度ごとに発表されるので、最新の募集要項で確認してください。
東京都の起業支援:東京都で外国人が起業するときの補助金|創業助成事業・区の証明書・相談窓口を会社設立の順に確かめる
このセクションの根拠:東京都中小企業振興公社 TOKYO創業ステーション「創業助成事業」(https://startup-station.jp/m2/services/sogyokassei/)
外国人起業の500万円と3000万円:補助金や融資は資本金の代わりになるか

関連キーワードの「外国人起業 500万円」「外国人起業 3000万円」、関連する質問の「外国人が会社設立するには資本金3000万円必要ですか?」は、在留資格「経営・管理」の基準の話です。入管庁の資料では、改正前は資本金・出資総額500万円(その代わりに2人以上の雇用でも可)でしたが、2025年10月16日の施行で3,000万円以上になりました。

会社法では資本金1円から会社設立ができますが、日本で会社設立をした外国人が自分の会社の経営者として在留資格を得るなら、この3,000万円が前提になります。入管庁のQ&Aでは、株式会社なら払込済資本の額、合同会社なら出資の総額で判断し、資本準備金や剰余金は含めず、給与や事務所の費用を資本金に合算することもできないとされています。
補助金や助成金は原則として後払いなので、申請の時点で資本金に入れることはできません。借入については、入管庁の資料に借入を資本金にすることを禁じる記載は見当たりませんが、資金の出どころを説明できることが前提になります。すでに経営・管理で在留している人の更新には、令和10年10月16日までの経過措置があります。
3,000万円の用意の仕方:資本金3000万円の集め方|外国人の会社設立で自己資金・借入・共同出資・増資をどう説明するか
経過措置をくわしく:改正後の経営管理ビザ3,000万円と経過措置|すでに在留する外国人の会社設立に、いつ当てはまるか
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
06外国人が起業する場合に利用できる助成金や融資はありますか

関連する質問の「外国人が起業する場合に利用できる助成金はありますか?」への答えは、外国人に限った制度はほとんどないが、起業する人全体を対象にした制度の中に外国人が使えるものがある、となります。代表的なのが日本政策金融公庫の融資です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方 |
| 融資限度額 | 7,200万円 |
| 返済期間 | 設備資金20年以内、運転資金10年以内(いずれも据置5年以内) |
| 外国人に関する記載 | 外国人起業活動促進事業の特定外国人起業家で新たに事業を始める方は特別利率Aの対象 |
公庫のページでは、適正な事業計画を立て、それを実行する力が十分あると認められることが条件とされています。スタートアップビザで準備している外国人には特別利率の扱いがあるという点は、外国人の起業に直接関わる数少ない記載です。利率や担保の条件は使いみちや返済期間で変わるので、公庫の窓口で確かめてください。
自治体の制度にも目を向けてください。たとえば福岡市は、市内で創業する外国人の住居と事業所の賃料の一部を補助するスタートアップ賃料補助を2024年度に案内していました。経営・管理か起業準備活動の在留資格をもつことなどが条件で、上限は住居が月7万円、事業所が月5万円でした。2026年度の募集があるかは、市に確認が必要です。
使える助成金の探し方:外国人の会社設立で使える補助金と助成金|返済不要のお金の見分け方と、起業の前後に申し込める制度
会社設立の費用を抑える方法:会社設立の費用は外国人でもどこまで削れるか|電子定款・合同会社など4つの方法と守る部分
このセクションの根拠:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」(https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html)
外国人を雇うと補助金はいくら出るのか、なぜ出るのか

関連する質問の「外国人を雇うと補助金いくら出るの?」に当たる国の制度として、厚生労働省の人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)があります。外国人を雇ったことに対して出るお金ではなく、外国人が働きやすい職場をつくる取組に対して出る助成金です。

支給額は、要件をすべて満たした場合に20万円、一時帰国のための休暇制度を加えると25万円です。令和8年10月1日に支給要領が改正され、最大25万円への変更や、雇用労務責任者の講習の受講の要件化などが行われました。改正後の申請は電子申請ではなく、管轄の労働局へ持参か郵送で出すとされています。
「外国人雇うと補助金 なぜ?」という疑問に対しては、言葉や制度の違いから外国人が職場になじめずに辞めてしまうのを防ぎ、定着してもらうための助成だと読み取れます。外国人であること自体が理由ではありません。日本で会社設立をした外国人の経営者が、同じ国の人を雇う場合にも使える可能性がありますが、経営・管理の常勤職員の要件とは別の話なので、要件の数え方は混同しないでください。
外国人を雇ったときの助成金:外国人を雇うと補助金はいくら出るのか、なぜ出るのか|会社設立のあとに使える外国人雇用の助成金
このセクションの根拠:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html)
外国人の会社設立と補助金のよくある質問

外国人の方が日本で会社設立をする前後に、補助金や助成金について聞かれることの多い質問です。結論は制度と年度で変わるので、確認の手がかりとしてお読みください。
外国人であることを条件に、返済不要のお金をもらえる制度はありますか。
2026年10月時点で各機関のページを確認した範囲では、外国人であることだけを理由に支給される返済不要の制度は見当たりませんでした。東京都の外国人起業家向けの制度も融資で、すでに終了しています。
補助金の採択が決まれば、その見込み額を資本金として扱えますか。
扱えません。補助金・助成金は原則として後払いで、入管庁は払込済の資本金や出資の総額で判断するとしています。見込みのお金は数えられないので、資本金は申請前に払い込んで登記まで済ませてください。
スタートアップビザで準備中ですが、補助金は使えますか。
スタートアップビザそのものはお金を支給する制度ではありません。日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金では、特定外国人起業家で新たに事業を始める方が特別利率Aの対象とされています。自治体の補助金は制度ごとに在留資格の条件が違うため、募集要項で確かめてください。
スタートアップビザから経営・管理へ変えるとき、資本金は3,000万円必要ですか。
入管庁のQ&Aでは、起業準備活動計画確認証明書の交付日が2025年10月15日以前であれば改正前の基準、それより後であれば改正後の基準とされています。自分の証明書の日付を確認し、行政書士に相談してください。
この項目の根拠:出入国在留管理庁「外国人起業家(外国人起業活動促進事業)」(https://www.moj.go.jp/isa/03_00097.html)
SECTION 09まとめ:外国人の会社設立では、補助金を資金計画の外に置く

外国人が日本で会社設立をするときの補助金・助成金を、名前ではなく仕組みから見てきました。最後に、確かめる順番をまとめます。
- 補助金か助成金か融資かを、募集要項の「審査」「後払い」「返済」で見分ける
- 東京都の1,500万円は融資の限度額で、2024年3月で終了している
- 東京都の創業助成事業などは翌年度の募集要項を確認し、在留資格の扱いを窓口で聞く
- 経営・管理の3,000万円は申請前に払い込む資本金で、補助金では埋められない
- 日本政策金融公庫の融資や自治体の制度を、事業計画と一緒に検討する
- 外国人を雇う助成金は、就労環境を整えた会社に出るもので、雇っただけでは出ない
制度は年度ごとに変わり、ここで紹介した金額や期間も2026年10月時点のものです。会社設立の資金計画は税理士や金融機関へ、在留資格に関わる部分は入管手続きに詳しい行政書士へ、助成金の申請は労働局や社会保険労務士へ、それぞれ確認してから進めてください。
このセクションの根拠:中小企業基盤整備機構「J-Net21 起業支援」(https://j-net21.smrj.go.jp/startup/index.html)
補助金を調べ終えた方へ
「外国人起業 1500万円」のように数字だけが広まった情報は、元のページを開くと条件や期限が違っていることがよくあります。補助金の話を聞いたら、制度の正式な名前を確かめ、所管の役所か公社のページを自分の目で開いてみてください。それだけで、会社設立の資金計画の見誤りはかなり減ります。
日本で会社設立をする外国人の方は、まず資本金と最初の半年分の運転資金を自分の資金と融資でそろえ、補助金や助成金は事業が動き出したあとに戻ってくるお金として計画に入れておくと、どの制度が採択されなくても計画が崩れません。
外国人の起業を手伝う方は、相談者が聞いてきた金額が補助金か融資か、いまも募集中かを最初に確認してあげてください。名前が似た制度を取り違えないことが、遠回りをしないいちばんの近道です。
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