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外国人を雇うと補助金はいくら出るのか、なぜ出るのか|会社設立のあとに使える外国人雇用の助成金

外国人を雇うと補助金はいくら出るのか、なぜ出るのか|会社設立のあとに使える外国人雇用の助成金

外国人を雇う予定の経営者の方へ

日本で会社設立をした外国人の経営者で、最初の従業員として外国人を雇おうとしている方、あるいは日本の会社の人事担当として外国人の採用を任された方に向けた記事です。「外国人を雇うと補助金が出ると聞いたが、いくらなのか」「なぜ外国人を雇うとお金が出るのか」という、関連する質問に出てくる2つの疑問に答えます。

結論を先にいうと、国の代表的な制度は厚生労働省の人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)で、2026年10月1日の改正後の支給額は最大25万円です。外国人を1人雇うごとに出るお金ではなく、外国人が働きやすいように職場のルールを整えた会社に出るお金です。

金額と要件は2026年10月時点で厚生労働省などのページを確認したものです。改正の直後で、ネット上には改正前の「最大80万円」という情報も多く残っているので、申請の前に必ず最新の支給要領を確かめてください。

01外国人を雇うと補助金はいくら出るのか:2026年10月改正後は最大25万円

関連する質問「外国人を雇うと補助金いくら出るの?」への答え
関連する質問「外国人を雇うと補助金いくら出るの?」への答え

厚生労働省の人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)のページによると、会社設立の後に外国人を雇った会社が受け取れる支給額は、受給の要件をすべて満たした場合に20万円、上乗せの措置として一時帰国のための休暇制度を整えた場合に25万円です。外国人を何人雇ったかで金額が増える仕組みではありません。

外国人労働者就労環境整備助成コースの支給額の変化(厚生労働省のページ・職業安定分科会の資料による)
外国人労働者就労環境整備助成コースの支給額の変化(厚生労働省のページ・職業安定分科会の資料による)

改正前は、措置を1つ講じるごとに20万円、上限80万円という仕組みでした。2026年9月25日の労働政策審議会職業安定分科会の資料に、この「現行」と「見直し案」が並べて示されています。検索で「最大80万円」という記事が多く出るのは、改正前の情報が残っているためです。

改正にあわせて、申請の受付方法も変わりました。厚生労働省のページでは、雇用関係助成金ポータルの電子申請は改正後の内容に対応するための準備中で、改正後の支給要領で申請する場合は、各種申請書類をダウンロードして管轄の労働局へ持参か郵送で出すとされています。受付の再開時期は未定です。就労環境整備計画の提出日によって使う様式が違うので、会社設立の後に初めて申請する外国人の経営者は、計画を出す前に労働局へ問い合わせてください。

このセクションの根拠:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html)

外国人雇うと補助金 なぜ?:言葉と雇用慣行の違いから起きる離職を防ぐため

関連する質問「外国人雇うと補助金 なぜ?」への答え
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会社設立をしたばかりの経営者からもよく聞かれる「なぜ外国人を雇うとお金が出るのか」について、厚生労働省は職業安定分科会の資料で事業の目的をこう説明しています。外国人は、日本の労働法制や雇用慣行についての知識が足りなかったり、言語やコミュニケーションの方法、慣習が違ったりするため、労働条件や解雇などをめぐるトラブルが起きやすい。そこで、外国人特有の事情に配慮して雇用管理を改善する事業主を助成し、外国人労働者の職場定着を進める、というものです。

外国人特有の事情に配慮した事業主の雇用管理改善の取組みに対する助成を通じて、外国人労働者の職場定着の促進等を図る。出典:厚生労働省「労働政策審議会 職業安定分科会(第227回)参考資料1 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)支給要件の見直し等」

この考え方の土台には、労働施策総合推進法に基づく「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」があります。2026年5月29日の告示第227号で一部が改正され、募集の際に国籍を理由とする差別的な取扱いをしないこと、日本語学習の機会を提供するよう努めることなどが加わりました。助成金は、この指針が事業主に求めていることを実際に行った会社への後押しと読むことができます。

数字で見ると、厚生労働省が2026年1月30日に公表した「外国人雇用状況」の届出状況では、2025年10月末時点の外国人労働者数は257万1,037人、外国人を雇用する事業所は37万1,215所で、どちらも届出が義務化された2007年以降で最も多くなっています(厚生労働省の公表資料)。外国人の定着が多くの職場の課題になっていることが、制度の背景にあります。

このセクションの根拠:労働政策研究・研修機構「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第227号)」(https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/kokuji/20260529a.html)

外国人を雇う補助金を受け取るまで:計画・措置・離職率の3段階

外国人労働者就労環境整備助成コースの受給までの流れ
外国人労働者就労環境整備助成コースの受給までの流れ

会社設立から最初の申請までの日程を組むときの目安として、職業安定分科会の資料に載っている支給までの流れは、就労環境整備計画を出し、計画期間(3か月〜12か月)のうちに措置を導入・実施し、その6か月後に支給申請をする、というものです。計画書は計画開始日の1か月前の日までに出すと示されています。

支給までの流れ(職業安定分科会の資料と厚生労働省のページをもとに作成。様式や期限は申請前に労働局で確認)
支給までの流れ(職業安定分科会の資料と厚生労働省のページをもとに作成。様式や期限は申請前に労働局で確認)

2026年10月1日の改正で、要件はかなり具体的になりました。苦情・相談体制の整備という措置はなくなり、雇用労務責任者が苦情・相談に対応すること、離職率の算定期間を含めて3か月ごとに1回以上外国人労働者と面談すること、外国人労働者雇用労務責任者講習を受けることが要件になっています。多言語化は、就業規則か労働協約、労働条件通知書か雇用契約書、社内マニュアルを、それぞれ1種類以上多言語化することが求められます。

以前あった、講習の受講証明書を出せば離職率の要件を免除する規定は廃止されました。日本で会社設立をしたばかりで外国人の従業員が1〜2人という会社では、1人が辞めただけで離職率が大きく動きます。数字の計算方法は支給要領で確かめてください。

このセクションの根拠:厚生労働省「労働政策審議会 職業安定分科会(第227回)参考資料1 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)支給要件の見直し等」(https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001752234.pdf)

SECTION 04外国人に限らない雇用の助成金:キャリアアップ助成金と共通の要件

会社設立をした外国人の経営者が検討できる、外国人に限らない雇用の助成金
会社設立をした外国人の経営者が検討できる、外国人に限らない雇用の助成金

日本で会社設立をした後、外国人を雇う会社が使える助成金は、外国人向けのコースだけではありません。たとえば厚生労働省のキャリアアップ助成金は、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者のキャリアアップを進めるため、正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主に助成する制度です。ページには外国人に関する特別な記載はなく、対象者の国籍で区別しているわけではありません。

  • 正社員化コース有期雇用労働者等を正社員化
  • 賃金規定等改定コース基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額
  • 賃金規定等共通化コース正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定・適用
  • 賞与・退職金制度導入コース賞与か退職金制度を導入し、支給か積立てを実施
  • 短時間労働者労働時間延長支援コース新たに社会保険の適用となる際、労働時間の延長等で収入を増やす

会社設立の直後の会社でも、キャリアアップ助成金では、各コースを実施する日の前日までに、労働組合等の意見を聴いて作った「キャリアアップ計画」を出すことが必要とされています。支給額はページ本文には書かれておらず、パンフレットや支給要領で確かめる必要があります。この記事では金額の記載を控えます。

どの雇用関係助成金にも共通の要件があり、東京労働局の案内では、申請時に支給要件確認申立書などを出すとされています。外国人向けのコースとほかのコースを組み合わせるときは、同じ取組を二重に申請することにならないかも含めて、労働局や社会保険労務士に相談してください。

このセクションの根拠:厚生労働省「キャリアアップ助成金」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html)

助成金の前に済ませること:在留カードの確認と外国人雇用状況の届出

外国人を雇う会社が、助成金より先に必ず行う手続
外国人を雇う会社が、助成金より先に必ず行う手続

外国人を雇う補助金を考える前に、会社設立の後で会社として必ず済ませておく手続があります。在留カードで就労できるかを確かめることと、外国人雇用状況の届出です。外国人労働者就労環境整備助成コースの対象事業主は外国人労働者を雇用している事業主なので、雇い入れの手続が正しく済んでいることが出発点になります。

外国人を雇うときの基本の手続(厚生労働省の案内をもとに整理。2026年10月時点)
外国人を雇うときの基本の手続(厚生労働省の案内をもとに整理。2026年10月時点)

外国人雇用状況の届出は、外国人を雇ったときと離職したときに事業主がハローワークへ出すものです。届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金の対象になります。経営・管理の常勤職員に数えられない在留資格の人を雇った場合でも、届出は必要です。

会社設立をした外国人の経営者が自分の会社で同じ国の人を雇うときは、その人の在留資格で会社の仕事ができるかを先に確かめてください。就労の範囲を超えた仕事をさせると、助成金どころか会社と本人の両方の在留に関わる問題になります。判断に迷うときは、入管手続きに詳しい行政書士に相談するのが確実です。

このセクションの根拠:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html)

経営・管理の常勤職員と外国人雇用の助成金:同じ「雇用」でも数え方が違う

外国人の会社設立で、常勤職員の要件と外国人雇用の助成金を混同しないために
外国人の会社設立で、常勤職員の要件と外国人雇用の助成金を混同しないために

外国人が自分の会社設立を経て経営者として在留する場合、2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」では資本金等3,000万円以上と常勤職員1人以上の雇用の両方が必要になりました。入管庁の資料では、この常勤職員の対象は日本人、特別永住者、法別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって在留する外国人に限るとされています。

経営・管理の常勤職員と、外国人労働者就労環境整備助成コースの比べ方(出入国在留管理庁・厚生労働省の資料による)
項目 経営・管理の常勤職員 外国人雇用の助成金
目的 事業の規模と継続性を示す 外国人労働者の職場定着
対象になる人 日本人、特別永住者、永住者・定住者など 雇用している外国人労働者
技術・人文知識・国際業務の人 常勤職員には数えない 就労環境の整備の対象になりうる
確かめる先 出入国在留管理庁 管轄の労働局

つまり、日本で会社設立をした外国人の経営者が、技術・人文知識・国際業務の在留資格をもつ同じ国の人を雇っても、経営・管理の常勤職員には数えられませんが、その人のために就業規則を多言語化すれば助成金の対象になる可能性があります。一方、永住者の外国人を雇えば常勤職員の要件にも数えられ、その人のために職場の整備を行えば助成金の対象にもなりえます。日本人だけを雇った会社は、このコースの対象外です。

日本での会社設立の場所が東京都なら、都の「中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金」も候補になります。外国人従業員向けのビジネス日本語教育などの経費を、一般コースで2分の1、標準プランなら上限25万円まで助成するもので、令和8年度の受付は令和9年1月14日までです。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

07外国人を雇う補助金でよくある質問

外国人を雇う補助金・助成金のよくある質問
外国人を雇う補助金・助成金のよくある質問

外国人を雇うときの補助金・助成金について、日本で会社設立をした外国人の経営者や人事の担当者からよく受ける質問をまとめました。

外国人を1人雇っただけでも助成金の対象になりますか。

外国人労働者就労環境整備助成コースの対象事業主は、外国人労働者を雇用している事業主とされています。人数の下限はページには書かれていませんが、計画の認定と措置の実施、離職率の要件があるので、雇っただけで支給されるわけではありません。

社長である外国人本人は、外国人労働者に数えられますか。

助成金の対象は雇用している外国人労働者です。会社の代表者は雇用される労働者ではないため、代表者のために制度を整えても対象にはならないと考えられます。判断は労働局で確かめてください。

助成金の申請を誰かに頼むことはできますか。

社会保険労務士法では、社会保険労務士でない者が報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく申請書類の作成や提出の代行を業として行うことは認められていません。頼むなら社会保険労務士に依頼し、資格と所属を確かめてください。

2026年10月より前に出した計画は、どちらの金額になりますか。

厚生労働省のページでは、就労環境整備計画の提出日によって使う様式が違うとされています。改正前の計画の扱いは、管轄の労働局に計画の提出日を伝えて確かめてください。

この項目の根拠:e-Gov法令検索「社会保険労務士法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089)

まとめ:外国人を雇う補助金は「いくら」より「何を整えるか」で考える

外国人を雇うと出る補助金・助成金のまとめ
外国人を雇うと出る補助金・助成金のまとめ

会社設立の後に外国人を雇うと出る補助金について、金額・理由・手続の順に見てきました。要点を並べます。

  1. 国の代表的な制度は人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)。2026年10月1日の改正後は20万円、上乗せ措置ありで25万円
  2. 外国人を雇った人数ではなく、雇用労務責任者の選任や多言語化などの取組に対して出る
  3. なぜ出るのか:言葉や雇用慣行の違いから起きるトラブルを防ぎ、外国人の職場定着を進めるため
  4. 計画は計画開始日の1か月前までに出し、計画期間の終了から6か月後の離職率15%以下が要件
  5. 在留カードの確認と外国人雇用状況の届出が先。怠ると30万円以下の罰金の対象
  6. 経営・管理の常勤職員の要件と助成金の要件は別。数え方を混同しない

金額・要件は2026年10月時点のもので、改正の直後のため様式や受付方法が変わる可能性があります。申請は管轄の労働局へ、手続の代行は社会保険労務士へ、在留資格に関わる判断は行政書士へ、会社設立後の資金計画は税理士へ確かめながら進めてください。

このセクションの根拠:厚生労働省「雇用関係助成金」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html)

初めて外国人を雇う方へ

外国人を雇うと補助金が出る、という話は間違いではありません。ただ、出るのは職場の言葉とルールを整えた会社に対してで、金額も2026年10月からは最大25万円です。金額だけを目当てにするより、外国人の従業員が辞めずに働ける会社にするための費用の一部、と考えるほうが実態に合っています。

日本で会社設立をした外国人の経営者にとって、母国語で就業規則を説明できることは大きな強みです。その強みを書面にして多言語の規則とマニュアルにまとめておけば、助成金の申請にも、次の採用にも、そのまま使えます。

会社設立の直後に人事を任された方は、まず在留カードの確認と外国人雇用状況の届出を確実に済ませ、そのうえで労働局に就労環境整備計画の相談をしてみてください。

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