外国人の会社設立と司法書士|行政書士・税理士・社労士との違い、依頼の費用、頼まずに進める場合

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日本で会社設立を考えている外国人で、「司法書士に頼むべきか」「行政書士とどちらに頼めばいいのか」で止まっている人。相談先の名前は聞いたけれど、誰がどこまでやってくれるのかが見えない人に向けて書いています。
外国人の社員を役員に迎える日本の会社の担当者や、取引先の外国人から相談を受けた人にも役立つように、士業ごとの守備範囲を条文の言葉に近い形で示しました。
記載は2026年10月時点の法令と、法務省・出入国在留管理庁・日本司法書士会連合会・日本行政書士会連合会の公開情報にもとづいています。報酬の金額は事務所ごとに決まるため、ここでは相場を書いていません。
会社設立に司法書士は必要か|外国人でも本人申請という道はある

「会社設立には司法書士は必要ですか?」という質問は、検索でもよく見かけます。答えを先に書くと、法律上の義務ではありません。設立登記は、会社を代表する人が自分で法務局へ申請できます。法務局は申請書の様式と記載例を公開していて、オンライン申請の仕組みも用意されています。
司法書士法が司法書士に独占させているのは、他人の依頼を受けて登記の手続きを代理すること、法務局に出す書類を作ることです。自分の会社の登記を自分で出すことは、そこに含まれません。つまり、司法書士がいないと会社設立ができないわけではなく、司法書士は「代わりにやってくれる人」という位置づけです。
外国人の場合に本人申請が重くなる理由
それでも、外国人の会社設立では司法書士に頼む人が多いのには理由があります。印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明書)を使う、外国語の書類に日本語訳を付ける、海外から資本金を送る、といった日本人の設立にはない工程が入るからです。どの国の誰が作った署名証明書なら登記に使えるかは、法務省の通達で細かく決まっています。
- 本人申請が向く人日本に住民登録があり、印鑑証明書が取れる。日本語の書類を読める。株式会社なら公証役場とも自分でやり取りできる。
- 司法書士に頼むほうが早い人海外に住んでいる。署名証明書や外国法人の証明書を使う。資本金を海外から入れる。日本語の申請書を読むのに時間がかかる。
- どちらでも迷う人管轄の法務局の窓口で、手続きの進め方を相談してから判断する方法もあります。相談の方法は法務局ごとに案内されています。
書類に不備があると、補正(訂正)のために法務局とやり取りが発生します。日本に住んでいない外国人が自分で対応するのは難しく、会社設立の日付もずれていきます。
司法書士に頼むか、本人申請か:会社設立に司法書士は必要か|外国人が本人申請で進められる条件と、頼んだほうが早い場面
このセクションの根拠:法務局「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)
02司法書士と行政書士の違い|外国人の会社設立で4つの士業が分ける仕事

「外国人 会社設立 行政書士」と「外国人 会社設立 司法書士」は、どちらも検索されている組み合わせです。名前は似ていても、法律が認めている範囲ははっきり違います。外国人が日本で会社設立をするときに関わるのは、主に次の4つの士業です。

司法書士法は、司法書士会に入っている司法書士か司法書士法人でなければ登記の代理などを業として行えないと定めています。行政書士法も、行政書士でない人が報酬を得て官公署に出す書類を作ることを禁じつつ、ほかの法律で制限されている書類は行政書士も作れないとしています。登記の申請書はその代表で、行政書士が設立登記を代理することはできません。
定款は司法書士でも行政書士でも作れる
重なっているのが定款です。日本行政書士会連合会は、権利義務に関する書類の例として定款を挙げています。司法書士も登記の添付書類として定款を作ります。そのため、行政書士が定款を作り、登記は司法書士が出す、という分担もよく見られます。
税理士と社会保険労務士の出番は設立のあと
会社設立が終わると、税務署・都道府県・市区町村への届出と、年金事務所への社会保険の手続きが続きます。税務の届出や申告書の作成は税理士、社会保険の届出書の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です。ちなみに税理士法は、税理士が扱う「租税」から登録免許税を外しています。設立登記の登録免許税は、登記とセットで司法書士の領域になります。
司法書士と行政書士の分担:外国人の会社設立で行政書士に頼むこと|司法書士との違い、申請取次、2026年施行の行政書士法改正
設立後の税務の届出:外国人の会社設立後の税務の届出|期限内に出す書類と、税金・費用への影響
社会保険の加入手続き:法人の社会保険はいつ加入するか|外国人の会社設立で登記の直後に出す届と、雇用したときの期限
このセクションの根拠:e-Gov法令検索「司法書士法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197)
司法書士 外国人 登記|設立登記で司法書士が確かめること

「司法書士 外国人 登記」で調べる人が知りたいのは、外国人が関わると登記の何が変わるのか、という点でしょう。法務省は「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」というページで、通達の内容をまとめています。司法書士が外国人の会社設立で最初に確かめるのも、おおむねこのページの論点です。

2015年(平成27年)3月16日の通知で、内国会社の代表取締役のうち最低1人は日本に住所を持たなければならないという取扱いは廃止されました。いまは代表取締役全員が海外に住んでいても、設立登記は受理されます。署名証明書についても、本国にある官憲だけでなく、住んでいる国にある本国の大使館などが作ったものも使えるようになっています。
払込みの口座は、内国銀行の日本の支店のほか、内国銀行の海外支店も払込取扱機関に含まれるとされています。外国の法律で設立された現地法人の銀行は含まれません。海外在住の外国人が自分の口座を使おうとして、ここでつまずく例があります。
外国人の登記で司法書士が確かめること:司法書士が外国人の登記で確かめること|会社設立の本人確認・氏名と住所・署名証明・翻訳・払込み
設立登記の申請の実務:設立登記の申請を法務局で通すには|外国人の会社設立の申請書・添付書類・補正
海外居住者だけで登記する場合:海外居住者だけで会社設立の登記はできるか|外国人の住所要件と払込みの実務
サイン証明の取り方:外国人のサイン証明の取り方|会社設立の必要書類を在日公館・本国・公証人のどこで用意するか
このセクションの根拠:法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html)
外国人の会社設立で行政書士に頼むこと|在留資格の申請取次と定款

外国人が日本で会社設立をして、その会社を自分で経営するなら、在留資格「経営・管理」が必要になります。この申請書類を作り、入管へ出すところが行政書士の主な仕事です。サジェストに「外国人 会社設立 行政書士」が出てくるのは、この需要のあらわれでしょう。
在留資格の申請は、本人が地方出入国在留管理局に出向くのが原則です。その例外として申請等取次の制度があり、所属する行政書士会を通じて届出をした行政書士と弁護士は、本人に代わって申請書や資料を提出できます。取次をしてもらうと原則として本人の出頭は免除されるため、日本で会社設立をした直後の忙しい時期にも助かります。
- 会社の設計を相談する資本金の額、事業目的、本店(事務所)の条件を、在留資格の基準から逆算します。
- 定款を作る行政書士が作ることも、司法書士が作ることもあります。電子定款なら収入印紙4万円がかかりません。
- 登記は司法書士へ行政書士は登記の申請を代理できません。提携先の司法書士に引き継がれます。
- 在留資格を申請する登記事項証明書、事業計画書、事務所の資料などをそろえ、申請取次の行政書士が提出します。
入管庁は、弁護士と行政書士以外の人が報酬を得て官公署への提出書類を業として作ると、行政書士法違反のおそれがあると注意しています。「ビザ代行」をうたうサービスを使うときは、実際に書類を作るのが誰なのかを確かめてください。
行政書士に頼むこと:外国人の会社設立で行政書士に頼むこと|司法書士との違い、申請取次、2026年施行の行政書士法改正
経営管理ビザの要件:経営管理ビザの要件を1つずつ確認|外国人の会社設立で資本金・常勤職員・日本語能力をどう満たすか
経営・管理への変更の流れ:在留資格変更許可申請の必要書類と窓口|外国人が会社設立後に「経営・管理」へ切り替える
このセクションの根拠:日本行政書士会連合会「行政書士の業務」(https://www.gyosei.or.jp/info/service)
SECTION 05資本金3000万円は司法書士に聞くか、行政書士に聞くか

司法書士への相談の場で「外国人が会社設立するには資本金3000万円必要ですか?」と聞かれることがあります。この質問は、半分は司法書士の領域で、半分はそうではありません。
会社法には資本金の下限がなく、登記のうえでは1円でも株式会社をつくれます。3,000万円という数字は、2025年10月16日に施行された在留資格「経営・管理」の基準で、申請者が営む会社の資本金等の額として求められるものです。あわせて常勤職員1人以上の雇用、日本語能力、事業計画書について専門家の確認を受けることなども基準に加わりました。

資本金を3,000万円にすると、株式会社の設立登記の登録免許税は資本金の1000分の7で21万円になります(国税庁の税額表。最低額は15万円)。ここは司法書士が計算して申請書に書く部分です。一方、資金の出どころをどう説明するか、事業計画書の数字とどうつなげるかは、在留資格の審査で見られることなので、行政書士と詰めることになります。
事業計画書の確認について、入管庁の資料は施行日時点の専門家として中小企業診断士・公認会計士・税理士を挙げています。司法書士と行政書士はここに含まれていません。会社設立の全体で、関わる専門家がもう一人増えると考えておくと、日程と費用を見誤りにくくなります。
資本金3,000万円の用意の仕方:資本金3000万円の集め方|外国人の会社設立で自己資金・借入・共同出資・増資をどう説明するか
事業計画書の専門家確認:事業計画書の専門家確認とは|経営管理ビザを申請する外国人の会社設立で、誰にいつ頼むか
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)
司法書士に依頼するといくらくらいかかるか|報酬と法定費用を分けて考える

「会社設立時に司法書士に依頼するといくらくらいかかりますか?」という質問には、報酬の部分について一律の答えがありません。日本司法書士会連合会は、司法書士の報酬は各司法書士が自由に定めるものだと案内しています。そのうえで会則により、報酬の額・算定方法・諸費用を明示し、依頼者との合意で決めることになっています。
連合会は報酬アンケートの結果(2024年3月実施)も公開していますが、地域や事案の条件で幅があり、外国人の会社設立に固有の作業がどこまで含まれるかも事務所で違います。この記事では金額を載せず、見積もりの読み方だけを示します。

合同会社なら定款認証がなく、登録免許税の最低額も6万円です。ただし資本金を3,000万円にすれば、合同会社でも登録免許税は21万円になり、株式会社との差は定款認証の手数料(この資本金なら5万円)と謄本代の分だけに縮まります。
見積もりで確かめておきたいこと
- 金額に法定費用(登録免許税・定款認証の手数料)が含まれているか、報酬だけか
- 署名証明書の内容確認、外国語書類の翻訳、外国法人の資格証明の確認が含まれるか
- 定款の作成は司法書士か、提携の行政書士か。電子定款に対応しているか
- 補正が出たときの追加費用の有無
- 英語など本人が読める言葉で書類の説明を受けられるか
「会社設立◯万円」という表示だけでは、外国人の案件で含まれる作業の差が見えません。同じ条件で内訳つきの見積もりを取って比べてください。
司法書士の報酬と法定費用:会社設立を司法書士に依頼するといくら?|報酬の全国平均、資本金で変わる法定費用、外国人の場合に増える作業
このセクションの根拠:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬」(https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration/)
司法書士は1人でも法人を設立できるか|一人法人と、外国人ひとりの会社設立

「司法書士は1人でも法人を設立できますか?」という質問は、もともとは司法書士自身が事務所を法人にするときの話です。2019年(令和元年)に成立した司法書士法などの改正で、社員が1人の司法書士法人を設立できるようになりました。施行は2020年(令和2年)8月1日です。
依頼する側から見ると、相手が「司法書士事務所」か「司法書士法人」かで、頼める登記の範囲は変わりません。日本で会社設立をする外国人にとっては、外国人の案件を何件も扱っているか、外国語で説明してもらえるかのほうが、選ぶときの材料になります。
外国人が1人で会社設立をする場合
この質問を「1人で会社をつくれるか」という意味で読む人もいるはずです。株式会社は発起人1人、取締役1人でも設立できます。会社法は、各発起人が設立時発行株式を1株以上引き受けることを求めているだけで、人数の下限を2人以上にしていません。合同会社も社員1人で設立できます。
| 場面 | 1人でできるか | 注意すること |
|---|---|---|
| 発起人・出資 | できる | 資本金の払込口座を自分の名義で用意できるか |
| 取締役・代表取締役 | できる | 日本に住所がなくても登記は受理される |
| 登記の申請 | 本人申請も、司法書士への依頼もできる | 署名証明書と日本語訳の準備 |
| 在留資格「経営・管理」 | 会社が1人でも申請はできる | 常勤職員1人以上の雇用が別に必要 |
※ 2026年10月時点の会社法と、法務省・入管庁の公開情報による整理です。
会社そのものは1人でつくれても、在留資格の基準で常勤職員の雇用が求められるため、事業としては最初から誰かを雇う前提になります。会社設立と採用の準備を同時に進めることになる点は、早めに知っておいてください。
常勤職員1人以上という要件:常勤職員1人以上という雇用要件|外国人の会社設立で数えられる人と働き方
このセクションの根拠:法務省「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00381.html)
08まとめ:司法書士に頼む前に、自分の会社設立の分岐を決めておく

外国人の会社設立で司法書士が受け持つのは、登記の部分です。全体の中で見ると、行政書士の在留資格、税理士の税務、社会保険労務士の社会保険と並ぶ一区画にあたります。誰に何を頼むかを決めるには、自分の状況を先に整理しておくのが近道です。

- 会社設立の登記に司法書士は必須ではない。本人申請もできるが、外国人の書類は手間が多い
- 登記は司法書士、在留資格の申請取次は行政書士、税務は税理士、社会保険は社会保険労務士
- 定款は司法書士も行政書士も作れる。電子定款なら収入印紙4万円がかからない
- 司法書士の報酬は自由化されている。内訳つきの見積もりで比べる
- 資本金3,000万円は在留資格の基準。登記の要件ではない
どの士業に頼む場合でも、最終的な判断は事案ごとに変わります。この記事は一般的な整理です。具体的な手続きは、法務局・出入国在留管理局・各士業の事務所に確認してください。
このセクションの根拠:日本司法書士会連合会「司法書士の業務」(https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/business.html)
相談先を探している方へ
司法書士と行政書士のどちらに先に連絡するか迷ったら、日本で経営・管理の在留資格を取るつもりがあるかどうかで決めてください。取るつもりなら、在留資格の基準を知っている行政書士に先に会社の設計を見てもらい、登記は提携の司法書士へ、という順番がやり直しを減らします。
在留資格がすでにあり、会社をつくるだけなら、司法書士に直接相談して構いません。外国人の会社設立を何件扱ってきたか、署名証明書の扱いに慣れているかを、最初の電話で聞いてみてください。
手伝う立場の方は、本人の住所・国籍・会社での立場の3つを聞き取ってから専門家につなぐと、見積もりも日程もすぐに出てきます。
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