事業計画書の専門家確認とは|経営管理ビザを申請する外国人の会社設立で、誰にいつ頼むか

この記事の対象
日本で会社設立をして在留資格「経営・管理」を申請する外国人の方が、事業計画書の確認を誰に頼むかを考える場面を想定した記事です。
2025年10月16日施行の改正で、この確認が義務づけられました。新しい仕組みのため、情報がまだ少なく、どう進めればよいのか分かりにくい部分があります。
以下は入管庁の公表資料をもとにした整理です。運用はこれから固まっていく部分もあります。実際の依頼にあたっては、行政書士や専門家へご確認ください。
SECTION 01経営管理ビザで専門家の確認が義務づけられた背景

入管庁の資料では、在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付けるとされています。
つまり、入管が計画の中身を判断する前に、経営の専門家に見てもらう仕組みです。日本で会社設立をする外国人にとって、申請の前にひとつ工程が増えたことになります。
この改正は、在留資格の形式的な取得を防ぎ、実際に日本の経済活動に貢献する事業者を受け入れるという目的で行われたとされています。
確認を受けるということは、計画がその水準に達している必要があるということでもあります。会社設立の準備段階から、内容を詰めておくことになります。
なお、この確認は在留資格決定時の話です。更新のときの扱いについては、資料の中で経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあるとされています。
従来も事業計画書は提出していましたが、その内容の評価は入管が行っていました。改正後は、その前に経営の専門家が見るという段階が加わったことになります。日本で会社設立をする外国人にとって、準備の負担は増えました。
一方で、専門家に見てもらうことで、計画そのものの質が上がるという面もあります。会社設立の前に事業の見通しを点検できる機会だと考えることもできます。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
確認できるのは誰か

入管庁の資料では、施行日時点において、経営に関する専門的な知識を有する者として、中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当するとされています。
この3つの資格は、いずれも経営や会計の専門家です。日本で会社設立をする外国人が事業計画を作ったら、このいずれかに見てもらうことになります。
- 中小企業診断士経営全般の診断と助言を行う国家資格です。事業計画の評価を専門にしている方もいます。
- 公認会計士会計監査の専門家です。数字の裏づけを見る目があります。
- 税理士税務の専門家です。会社設立の後の顧問を依頼することも多い相手です。
すでに税理士に会社設立の相談をしている場合、その方に確認を依頼できる可能性があります。ひとりに窓口をまとめられると、やり取りが楽になります。
ただし、事業計画の確認を扱っているかどうかは事務所によります。日本で会社設立をする外国人が依頼するときは、この業務に対応しているかを最初に確認してください。
依頼先を探すときは、外国人の会社設立を扱った経験があるかも聞いてみてください。制度の背景を理解している相手のほうが、話が早く進みます。行政書士から紹介してもらえることもあります。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)
いつ依頼するか

依頼の時期は早いほうがよいと考えられます。計画を書いて、見てもらって、指摘を反映する。この往復に時間がかかるためです。
日本で会社設立をする外国人が、申請の直前になって依頼先を探し始めると、日程が押します。会社設立の準備段階から相談しておけば、計画の中身についても助言をもらえます。
順番としては、事業計画の骨格を作った段階で一度相談し、そのうえで数字を詰めていくという進め方が現実的です。
また、会社設立の登記が終わらないと出せない資料もあります。登記事項証明書や事務所の契約書です。計画書の確認は、それと並行して進められます。
在留期間の満了日が近い場合は、特に早めに動いてください。この工程が入ったことで、申請までの日程が以前より長くなっています。
事業計画の骨格を作った段階で一度相談すると、大きな方向の修正を早い段階でできます。数字を細かく詰めてから直すことになると、作業量が増えます。日本で会社設立をする外国人は、早めに見てもらうほうが結果として楽になります。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html)
04依頼の前に準備すること

依頼する前に、事業計画の骨格を自分で作っておいてください。白紙の状態から相談すると、時間も費用もかかります。
最低限、何を、誰に、いくらで売るのかは決めておきます。そのうえで、月にどれくらいの取引を見込んでいるのか、費用がいくらかかるのかを書き出します。
根拠になる資料も集めておきます。取引先との契約書、見積書、事務所の賃貸借契約書、設備の見積もり。外国人が日本で会社設立をするとき、本国での実績を示す資料も材料になります。
会社設立の内容も伝えます。商号、事業目的、資本金の額、役員の構成、本店の所在地。定款や登記事項証明書があれば、それを見せてください。

本国での実績がある場合、その資料も持って行ってください。同じ事業を本国でやってきたのであれば、その数字が日本での見通しの根拠になります。外国人が日本で会社設立をするとき、この経歴は強い材料になります。
このセクションの根拠:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード(創業計画書の記入例)」(https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html)
費用の目安

確認にかかる費用は、事務所によって幅があります。新しい仕組みのため、相場もこれから固まっていくと考えられます。
計画の中身を詰めるところから依頼するのか、できあがったものを見てもらうだけなのかでも変わります。日本で会社設立をする外国人が見積もりを取るときは、依頼の範囲を伝えて比べてください。
会社設立の費用とは別にかかる点に注意してください。登記を司法書士に、在留資格を行政書士に、計画の確認を税理士に依頼すると、それぞれに報酬が発生します。
すでに顧問の税理士がいる場合、確認を依頼できるか相談してみてください。継続的な関係があると、費用の面でも進めやすいことがあります。
確認の書面がどういう形式になるかも聞いておいてください。入管に提出する資料として使うため、必要な内容が入っている必要があります。会社設立の後の申請で困らないよう、事前に確認しておくと安心です。
費用の支払い時期も確認しておいてください。着手のときに一部、完了時に残りという形が一般的です。会社設立の資金計画に、この支出も入れておいてください。
このセクションの根拠:中小企業基盤整備機構「J-Net21 起業支援」(https://j-net21.smrj.go.jp/startup/index.html)
確認を受けたあと、ビザ申請に出すまでの流れ

確認を受けたら、事業計画書と確認の書面を、ほかの申請書類とあわせて入管へ提出します。
提出する書類の一覧は、入管庁のページで確認してください。改正にあわせて変わることがあります。日本で会社設立をした外国人が申請する直前に、最新の情報を見ておいてください。
申請の後、資料の追加を求められることがあります。事業計画の内容について質問を受けることもあります。自分の言葉で説明できるようにしておいてください。
確認を受けた計画書は、法人口座の開設や、融資の申込みでも使えます。会社設立の後、複数の場面で活かせる資料です。
また、次の在留期間の更新のときにも振り返られます。計画と実績の差を説明することになるため、計画書は手元に保管しておいてください。
提出のあとに追加の資料を求められた場合、その対応も専門家に相談できることがあります。依頼のときに、申請の後のフォローがあるかを聞いておいてください。日本で会社設立をする外国人にとって、継続して相談できる相手がいると心強いはずです。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「外国人生活支援ポータルサイト」(https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html)
SECTION 07確認が通りやすい計画とは

確認する側から見ると、判断しやすい計画とそうでない計画があります。判断しやすいのは、数字に根拠があり、事業の流れが具体的に書かれているものです。
逆に難しいのは、根拠のない大きな数字が並んでいる計画です。売上の見通しだけが大きく、その根拠が説明されていないと、実現可能性を評価できません。
日本で会社設立をする外国人が、本国での実績を持っている場合、それを示すことで根拠になります。同じ事業を本国でやってきたのであれば、その数字が参考になります。
また、最初から黒字である必要はありません。いつごろ黒字になる見込みで、それまでの資金をどう賄うのかが説明できていれば、計画として成立します。
資本金3,000万円という基準に合わせた場合、その資金がどれくらいの期間を支えるのかを示せると、計画の実現可能性が伝わりやすくなります。
計画に書いた内容は、会社設立の後に実行することになります。無理な計画を立てて確認を通しても、次の更新で説明に困ります。自分が実行できる範囲で組み立ててください。
このセクションの根拠:日本政策金融公庫「新規開業資金」(https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/business-plan/)
よくある質問

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。
誰に確認してもらえばよいですか。
入管庁の資料では、施行日時点において、中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当するとされています。すでに相談している税理士がいれば、対応しているか聞いてみてください。
確認と、申請書類の作成は同じですか。
別のものです。入管庁の資料では、弁護士および行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは行政書士法違反に当たるおそれがあると注意されています。
更新のときも確認は必要ですか。
義務づけられているのは在留資格決定時の事業計画書についてです。更新については、資料の中で経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあるとされています。
この項目の根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)
まとめ:早く動いて、中身を詰める

外国人が日本で会社設立をするときの事業計画書の専門家確認について見てきました。2025年10月16日施行の新しい仕組みです。
- 対象は中小企業診断士、公認会計士、税理士とされている
- 会社設立の準備段階から相談しておくと、日程が読みやすくなる
- 依頼の前に、事業計画の骨格と根拠になる資料を用意する
- 費用は会社設立の費用とは別にかかる。見積もりを取って比べる
- 確認を受けた計画書は、法人口座の開設や更新のときにも使える
運用はこれから固まっていく部分もあります。この記事は公表資料をもとにした整理です。実際の依頼にあたっては、行政書士や専門家へご確認ください。
最後にひとつ。この工程が加わったことで、外国人が日本で会社設立をしてから在留資格を取るまでの日程は、以前より長くなりました。在留期間の満了が近い方は、特に早めに動いてください。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
読んでくださった方へ
確認という言葉から、形式的な手続きを想像するかもしれません。実際には、計画の中身を見てもらう仕組みです。
見方を変えれば、事業を始める前に専門家の目を通せる機会でもあります。日本で会社設立をする外国人にとって、日本市場での見立てを確認してもらえる場になります。
早めに相談先を決めて、計画を詰めていってください。手間は増えましたが、その分だけ計画の質は上がります。
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掲載順は優劣ではありません。外国人が日本で会社設立を検討するときに同じ語で検索して出てきたページを、確認できた順に並べています。内容は各サイトの運営者によるもので、最新かどうかは各自でご確認ください。
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