外国人の会社設立とビザ|経営管理ビザの基準、ビザなしで進められる範囲、スタートアップビザまで

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日本で会社設立をしたいけれど、どのビザを取ればよいのか分からない外国人の方と、その相談を受けた行政書士・人事・取引先の担当者に向けたページです。
「ビザがないと会社はつくれないのか」「経営管理ビザは何が変わったのか」「スタートアップビザは使えるのか」。検索でよく出てくるこの3つの疑問を軸に、会社の手続きと在留の手続きを分けて並べました。細かい話は、各見出しの下から子記事へ進んでください。
内容は2026年10月時点の公表資料にもとづいています。入管手続きは個別の事情で結論が変わるため、最終的な判断は地方出入国在留管理局や、入管手続きに詳しい行政書士にご確認ください。
SECTION 01「ビザ」と在留資格はどう違う?外国人が会社を経営するためのビザの正体

外国人が会社経営をするためのビザは何か。検索でいちばん多いこの問いの答えは、在留資格「経営・管理」です。世間では「経営管理ビザ」と呼ばれていますが、法令上の名前は在留資格で、ビザ(査証)とは別の仕組みです。
査証は、在外公館が入国の前に出すものです。在留資格は、日本に入ったあと、日本で何をしてよいかを決めるものです。会社設立の相談で「ビザ」と言うとき、ほとんどは後者を指しています。このページでも、検索の言葉に合わせて「ビザ」と書きつつ、制度の話では在留資格と書き分けます。
| よく使われる呼び方 | 制度上の名前 | 何のためのものか |
|---|---|---|
| 経営管理ビザ | 在留資格「経営・管理」 | 日本で事業の経営または管理をする活動のため |
| スタートアップビザ | 在留資格「特定活動」(外国人起業活動促進事業) | 起業の準備活動をするため |
| 就労ビザ | 技術・人文知識・国際業務など | 会社と契約して働くため。自分の会社の経営は含まれない |
| ビザなし | 短期滞在での入国 | 観光や商談、会議への参加など。日本で会社を経営する活動のためのものではない |
在留資格「経営・管理」の在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月とされています。どの期間が付くかは審査で決まり、申請する側が選べるものではありません。
日本で会社設立をした外国人が最初に押さえたいのは、「会社ができること」と「自分がその会社を経営してよいこと」は別の話だという点です。前者を受け付けるのは法務局、後者を許可するのは出入国在留管理庁です。窓口も法律も違います。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html)
ビザなしで会社設立はできる?外国籍のまま進められる範囲と、できないこと

外国籍でも会社設立はできますか、という質問への答えは「できる」です。会社法には、発起人や取締役の国籍や在留資格を限る規定はありません。サジェストに出てくる「外国人 会社設立 ビザなし」は、この点を確かめたい人の検索でしょう。
法務省は、代表取締役の全員が海外に住んでいても日本で会社の設立登記を申請でき、日本人であることも必要ないと案内しています。代表取締役のうち最低1人は日本に住所が必要という以前の扱いは、平成27年3月16日の通知で廃止されました。

ただし、ここで止まると誤解が残ります。登記が済んでも、その外国人が日本に来て経営者として日常的に働いてよいことにはなりません。短期滞在は観光や商談、会議への参加などを想定した在留資格で、日本で事業を経営するためのものではありません。
海外に住んだまま会社設立を進める場合は、印鑑証明書の代わりに本国官憲が作成した署名証明書を使います。法務省の案内では、住んでいる国にある本国の大使館などが作成したものでも差し支えないとされています。資本金の払込先は、日本の銀行の国内本支店のほか、内国銀行の海外支店も認められます。外国の法律で設立された現地法人の銀行は対象外です。
在留資格ごとの分かれ道はこちら:いまの在留資格で会社設立はできる?経営はできる?外国人の5つの立場で見る分かれ道
このセクションの根拠:法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html)
経営管理ビザの要件|2025年10月16日改正後の6つの基準

改正で、在留資格「経営・管理」の基準は具体的な数字を伴うものになりました。いま日本で会社設立をして新しく申請する外国人には、原則として次の基準が当てはまります。
| 項目 | 基準の中身 |
|---|---|
| 資本金等 | 3,000万円以上。法人なら払込済資本の額(資本金の額)または出資の総額 |
| 常勤職員 | 1人以上。日本人、特別永住者、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限る |
| 日本語能力 | 申請者か常勤職員のどちらかがB2相当以上(日本語能力試験N2以上など) |
| 経歴 | 関連分野の博士・修士・専門職の学位、または事業の経営・管理の職歴3年以上 |
| 事業計画書 | 中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認を受ける |
| 事業所 | 規模に応じた事業所を確保する。自宅との兼用は原則として認められない |
出典:出入国在留管理庁「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)
見落とされやすいのは、常勤職員の数え方と、日本語能力の要件でいう常勤職員の数え方が違うことです。常勤職員の要件では、技術・人文知識・国際業務などで在留する外国人は数えられません。一方、日本語能力の要件でいう常勤職員には、そうした外国人も含まれます。入管庁のQ&Aでは、永住者など法別表第二の外国人1名(日本語能力の立証なし)と、法別表第一の外国人1名(立証あり)を常勤で雇う形が、基準を満たす例として挙げられています。
常勤かどうかは、週5日以上かつ年間217日以上で週30時間以上の勤務か、雇用保険の被保険者か、といった観点で判断するとされています。派遣・請負・在籍出向の形で働いている人は、その事業所の常勤職員とは見なされません。

6つの基準の読み方はこちら:経営管理ビザの要件を1つずつ確認|外国人の会社設立で資本金・常勤職員・日本語能力をどう満たすか
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)
04経営管理ビザ 3000万円はいつから?500万円だった旧基準との違い

「外国人 経営ビザ 3000万円 いつから?」の答えは、2025年10月16日です。出入国在留管理庁は同じ月の10日に内容を公表し、16日に施行しました。
旧基準では、資本金・出資の総額500万円が基準で、資本金の代わりに常勤職員2人以上を雇う形でも足りました。関連キーワードに出てくる「外国人起業 500万円」は、この旧基準の名残です。改正後は3,000万円と常勤職員1人以上の両方が要り、どちらかで代えることはできません。

500万円を前提にした解説は、いまもネット上に残っています。記事の日付が2025年10月より前なら、基準の部分は読み替えてください。日本で会社設立をする計画を古い数字で組むと、設立後に増資が必要になります。
永住を見据える外国人は、もう一点注意が要ります。施行日後、改正後の基準に適合していない場合は、「経営・管理」からの永住許可は認められないとされています。
いつから3,000万円になったのか:外国人の会社設立に関わる改正はいつから?|経営管理ビザ3000万円・500万円が切り替わる日付の読み方
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」許可基準に係る見直しについて(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448231.pdf)
経営管理ビザの事業計画書と、審査で見られるところ

改正で、在留資格を決めるときに出す事業計画書には、経営に関する専門家の確認が義務づけられました。施行日時点で確認できるのは中小企業診断士、公認会計士、税理士です。入管庁のQ&Aでは、日本の資格を持つ人が該当するとされ、海外の公認会計士などでは足りません。
確認する人の選び方にも決まりがあります。申請人が経営する会社の役員や従業員は、客観性の観点から確認者になれません。外部顧問として関わっている公認会計士や税理士であれば差し支えないとされています。

入管庁のQ&Aは、活動の実態が認められない例として、業務の大半を外部に委託して本人が日常的に経営していない場合や、事業内容や財務状況など経営者として把握すべき情報を把握していない場合を挙げています。名義だけの代表者では通らない、ということです。
事業計画書の話は、書き方、専門家確認の頼み方、収支の数字の作り方の3本に分けました。不許可になりやすい型は、審査の記事にまとめています。
事業計画書の書き方:経営管理ビザの事業計画書の書き方|外国人の会社設立で書く項目と数字の根拠
専門家確認を誰に頼むか:事業計画書の専門家確認とは|経営管理ビザを申請する外国人の会社設立で、誰にいつ頼むか
収支の見通しの作り方:事業計画書の収支の見通しの作り方|外国人の会社設立とビザ申請で資本金と売上をつなげる
審査でつまずく型と避け方:経営管理ビザの審査で見られるところ|外国人の会社設立後に不許可になりやすい6つの型
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
スタートアップビザという選択肢|東京などで起業準備の時間をつくる

スタートアップビザは、正式には外国人起業活動促進事業といいます。経済産業大臣の認定を受けた地方公共団体または民間事業者の管理・支援のもとで、起業準備のための在留資格が与えられる仕組みです。入管庁の案内では、最長2年間、起業準備活動ができるとされています。
関連キーワードの「スタートアップ ビザ 東京」を例にとると、東京都の案内では、都が事業計画を確認し、確認が得られれば在留資格「特定活動(告示第44号)」で1年間在留でき、更新は6か月ずつ最大2回とされています。期間中は少なくとも月1回の面接があります。

注意したいのは、準備期間が終われば改正後の基準を満たす必要があることです。入管庁の資料では、2025年10月15日以前に確認証明書の交付を受けて在留している人は改正前の基準、それ以降に交付を受けた人は改正後の基準で、「経営・管理」への変更を審査するとされています。3,000万円を免除する制度ではありません。
一方で、改正後の経歴の要件でいう「経営・管理の職歴3年」には、この特定活動での起業準備活動の期間が含まれるとされています。日本で会社設立を目指す外国人にとって、準備期間は経歴の面でも無駄になりません。
留学生が準備期間を確保する方法はこちら:起業準備のための在留資格|外国人の留学生が卒業後、会社設立までの時間を確保する方法
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「外国人起業家(外国人起業活動促進事業)」(https://www.moj.go.jp/isa/03_00097.html)
SECTION 07経営管理ビザを取った後の更新|公租公課と長期の出国に気をつける

経営管理ビザは、取って終わりではありません。改正後は、在留期間の更新のときに、労働保険と社会保険の適用状況、国税と地方税の納付状況が確認されるようになりました。
- 労働保険:雇用保険の資格取得と保険料の納付、労災保険の適用手続き
- 社会保険:健康保険・厚生年金保険の資格取得と保険料の納付
- 国税(法人の場合):源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
- 地方税(法人の場合):法人住民税(都道府県民税・市区町村民税)、法人事業税

入管庁のQ&Aでは、納付が義務づけられているものはすべて提出が必要とされています。日本で会社設立をした直後から、給与計算と申告の仕組みを整えておくほうが、更新の直前に慌てずに済みます。
もうひとつは出国の長さです。正当な理由なく長期間出国していた場合、日本での活動実態がないものとして更新は認められないとされています。一般論として、決められた在留期間のうち累計で過半を超える期間を再入国許可による出国で過ごしていると、更新の審査で消極的な要素になると説明されています。本国と日本を行き来しながら経営する外国人は、出国の日数を記録しておいてください。
滞納を作らない管理の仕方:公租公課の履行が経営管理ビザの更新に効く|外国人の会社設立後に滞納を作らない
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html)
外国人の会社設立とビザのよくある質問

外国人が日本で会社設立をするときに、ビザについてよく聞かれる質問をまとめました。個別の可否は事情で変わるため、判断の材料としてお読みください。
外国人が個人事業主になるにはビザは必要ですか?
個人事業として日本で事業を経営する場合も、在留資格「経営・管理」の対象になります。改正後、個人事業主の場合は、事業所の確保や雇用する職員の1年間分の給与、設備投資経費など、事業のために投下した総額が3,000万円以上かで見られます。永住者など活動に制限のない在留資格の方には、この手続きは要りません。
ビザがなくても代表取締役になれますか?
登記の面ではなれます。代表取締役が全員海外に住んでいても設立登記は申請できます。ただし、日本に来て経営者として活動するには、その活動に合う在留資格が必要です。
管理者として雇われる場合も3,000万円が要りますか?
入管庁のQ&Aでは、管理者として活動する場合でも資本金等の要件を満たす必要があるとされています。
複数の会社を経営するとき、資本金を合算できますか?
入管庁のQ&Aでは、複数の会社のうち、いずれか一つの会社の規模が資本金3,000万円以上である必要があるとされています。合算はできません。
この項目の根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
まとめ:会社の手続きとビザの手続きを、別々に、同じ計画で

外国人が日本で会社設立をするとき、ビザの話は避けて通れません。ただ、会社をつくる手続きそのものは国籍も在留資格も問いません。迷ったときは、いま話しているのが登記の側なのか、在留の側なのかを確かめてください。
- 会社設立は、ビザがなくても、海外に住んでいても登記できる
- 日本で経営者として働くには、在留資格「経営・管理」などが要る
- 2025年10月16日から、資本金等3,000万円と常勤職員1人以上の両方が必要
- 旧基準500万円の解説は、日付を見て読み替える
- 準備の時間が足りなければ、スタートアップビザを検討する
- 取った後は、公租公課の納付と出国日数が更新で見られる
在留資格を持たずに海外から日本で会社設立を進める人は、在留資格認定証明書の交付申請から始まります。会社の書類と事業計画書がそろってからの申請になるため、登記の日程と申請の日程を一緒に組んでおくと、手戻りが少なくなります。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html)
これから日本で会社設立をする方へ
ビザの基準は、2025年の改正で大きく変わりました。古い情報のまま会社設立の計画を立ててしまう外国人の方は、いまも少なくありません。まずは手元の資料の日付を確かめるところから始めてください。
登記と在留の手続きを一人で両方そろえるのは、日本語が読める方でも骨が折れます。どこから手をつけるかだけでも、早めに専門家に相談しておくと、その後の段取りがずっと楽になります。
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