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会社設立 外国人 協力者

外国人の会社設立と協力者|日本側に頼めること・頼めないこと、発起人や役員にする場合の注意

外国人の会社設立と協力者|日本側に頼めること・頼めないこと、発起人や役員にする場合の注意

読む前に:想定している読者

本国に住んだまま日本で会社設立を進めたい外国人で、「日本に協力者がいないと無理」と言われて手が止まっている人。そして、友人や取引先の外国人から「協力者になってほしい」と頼まれ、引き受けてよいのか判断に迷っている日本在住の人。この2つの立場の人を思い浮かべて書きました。

協力者という言葉に法律上の定義はありません。発起人、取締役、払込口座の名義人、郵便の受取人、入管への申請の代理人。実際には、いくつもの役割がこの一語にまとめて呼ばれています。役割を分けて見ると、本当に人が要る場面と、もう要らなくなった場面が分かれてきます。

内容は2026年10月時点の法務省・出入国在留管理庁の公開情報と法令にもとづいています。在留資格の審査は個別の判断になるため、実際に動く前に行政書士や所管の窓口で確かめてください。

01法務局の取扱いが変わり、外国人だけでも会社設立の登記はできる

法務局 外国人:代表取締役の住所要件の変化
法務局 外国人:代表取締役の住所要件の変化

「外国人の会社設立には協力者が必要」と言われてきた理由のひとつは、登記の取扱いでした。以前は、株式会社の代表取締役のうち少なくとも1人は日本に住所がなければならない、とされていたからです。海外に住む外国人は、日本に住む誰かを代表取締役に立てるしかありませんでした。

この取扱いは、2015年(平成27年)3月16日の法務省の通知で廃止されました。法務省のページは、代表取締役の全員が日本に住所を持たない場合でも、内国株式会社の設立の登記や代表取締役の就任の登記を受理すると案内しています。日本国籍も求められていません。

法務省の通知・通達による取扱いの変化(法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」より)
法務省の通知・通達による取扱いの変化(法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」より)

「法務局 外国人」で調べると古い情報も出てきますが、登記のためだけに日本在住の代表者を探す必要は、いまはありません。協力者が必要かどうかは、登記ではなく、払込みの口座、日本での窓口の手続き、そして在留資格という別の場面で考えることになります。

このセクションの根拠:法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html)

外国人の発起人と協力者|資本金の払込口座を誰の名義にするか

外国人 発起人の会社設立と、資本金の払込口座
外国人 発起人の会社設立と、資本金の払込口座

外国人が発起人になること自体には制限がありません。日本公証人連合会も、外国人や外国の会社が発起人になれることを前提に、本人確認の資料(署名証明書など)の扱いを案内しています。問題になりやすいのは、その発起人が資本金を払い込む日本の口座を持っていないことです。

ここで協力者の出番があると言われてきました。日本に住む協力者に発起人や設立時取締役として入ってもらい、その人の口座に資本金を入れる、というやり方です。ただ、法務省の通達で選択肢は広がっています。

払込口座を決めるときの確認の順番(2026年10月時点の法務省の案内による)
払込口座を決めるときの確認の順番(2026年10月時点の法務省の案内による)

2017年(平成29年)3月17日の通達により、発起人と設立時取締役の全員が日本国内に住所を持たない場合には、それ以外の第三者(法人を含む)が口座名義人になっている通帳でも、払込みを証する書面として使えるとされました。発起人から払込金の受領について委任を受けたことを示す書面などを求められることがあるため、具体的な形は法務局か司法書士に確かめてください。

会社設立のあとの法人口座の開設は、また別の審査です。代表者が海外に住んでいる会社は、事業の実態についての説明を細かく求められることがあります。ここで日本側の人がいると話が進みやすい、という声は今もあります。

このセクションの根拠:日本公証人連合会「Q5. 外国人や外国会社は、発起人になることができますか。」(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_4/9_4_q05)

協力者に頼めること、頼めないこと|入管への申請の代理人になれる人

協力者に頼める範囲の線引き
協力者に頼める範囲の線引き

協力者に何をどこまで頼めるかには、法律で引かれた線があります。登記の代理を業として行えるのは司法書士、官公署に出す書類の作成を報酬を得て業として行えるのは行政書士です。知人が好意で手伝う範囲と、対価を受け取って代行する範囲は分けて考えます。

協力者に頼みやすいこと・資格者に任せること(一般的な整理)
協力者に頼みやすいこと・資格者に任せること(一般的な整理)

在留資格認定証明書の申請は、協力者が代理人になれる場合がある

海外にいる外国人の「経営・管理」の在留資格認定証明書は、本人が日本にいないため、日本側の代理人が申請することになります。出入国管理及び難民認定法施行規則の別表第四は、経営・管理の代理人として、本人が経営する事業の日本の事業所の職員と、事業所を新たに設置する場合にその設置の委託を受けている者(法人ならその職員)を挙げています。

つまり、会社設立の準備を委託された協力者や、すでに雇った職員は、申請の代理人になり得ます。弁護士や届出をした行政書士は、申請等取次者として書類を提出できます。代理人と取次者は立場が違い、取次者は申請人として署名したり記載を直接直したりはできません。

取次ぎは、申請書や資料の提出等の事実行為を行うことが認められているものであって、申請人・届出人として署名したり、記載内容を直接訂正等することはできませんので御留意ください。出典:出入国在留管理庁「申請等取次者としての承認手続」

協力者が日本で会社設立の準備を引き受けるときは、どの立場で動くのかを書面にしておくと、入管から問い合わせがあっても説明しやすくなります。具体的な役割の分け方と連絡の取り方は、子記事にまとめました。

このセクションの根拠:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則(別表第四:代理人の範囲)」(https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054)

SECTION 04協力者を取締役にするなら|登記に名前が残り、外すにも手続きがいる

協力者を取締役にするときの確認
協力者を取締役にするときの確認

株式会社の取締役は、株主である必要がありません。出資しない協力者でも取締役にはなれます。口座の名義、金融機関とのやり取り、取引先への信用。理由はいろいろですが、協力者に役員として入ってもらう形は今も選ばれています。

引き受ける側にとっては軽い話ではありません。取締役の氏名は登記され、登記事項証明書は誰でも取れます。代表取締役になれば住所も載ります。会社法は、任務を怠って会社に損害を与えた役員の責任や、悪意・重大な過失があったときの第三者に対する責任を定めていて、名前だけの役員でもこの規定から外れるわけではありません。

協力者を役員に迎える前に、外国人の本人と協力者で決めておくこと
協力者を役員に迎える前に、外国人の本人と協力者で決めておくこと

退任するときは役員変更の登記が必要です。国税庁の登録免許税の税額表では、役員に関する事項の変更は1件3万円、資本金の額が1億円以下の会社は1万円とされています。株式を持ってもらっていた場合は譲渡の手続きと、譲渡価格によっては税の問題も出るので、税理士に相談しておきます。

このセクションの根拠:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm)

合同会社 外国人|合同会社で協力者を入れると何が変わるか

合同会社で協力者を入れる場合の考え方
合同会社で協力者を入れる場合の考え方

関連する質問に「合同会社がダメな理由は何ですか?」というものがあります。合同会社がだめな形というわけではありません。ただ、協力者を入れる場面では株式会社と仕組みが違うので、その差が「使いにくい」と受け取られることはあります。

会社法では、合同会社の社員(出資者)は定款に別の定めがなければ業務を執行し、業務を執行する社員が会社を代表します。代表社員も業務を執行する社員の中から選びます。株式会社のように「出資はしないが役員にはなる」という置き方ができず、協力者に代表を任せるなら、その人にも出資してもらうことになります。

協力者を入れる場面での株式会社と合同会社の違い
項目 株式会社 合同会社
出資しない協力者を経営側に入れる 取締役として入れられる 社員(出資者)でないと業務執行社員になれない
協力者が抜けるとき 役員の退任登記 退社に伴う持分の払戻しや変更登記
設立時の定款認証 必要 不要
資本金3,000万円の基準 払込済資本の額で判断 出資の総額で判断

※ 会社法の規定と、入管庁の資料(資本金等の額の考え方)による整理です。個別の設計は専門家に確認してください。

在留資格「経営・管理」の基準では、合同会社なら出資の総額が資本金等の額として見られます。どちらの形でも3,000万円という数字は変わりません。協力者との関係をどうしたいかを先に決めてから、会社の形を選ぶ順番がよいでしょう。

このセクションの根拠:e-Gov法令検索「会社法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)

就労ビザで日本にいる外国人が協力者や共同設立者になる場合

就労 ビザ 会社 設立:協力者自身の在留資格
就労 ビザ 会社 設立:協力者自身の在留資格

協力者として名前が挙がりやすいのは、同じ国の出身で日本に住む友人です。その人が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働いている場合、協力者自身の在留資格にも目を向ける必要があります。「就労 ビザ 会社 設立」が一緒に検索されているのも、この不安からでしょう。

技術・人文知識・国際業務は、日本の機関との契約にもとづいて決められた種類の業務に就く在留資格です。会社の登記には在留資格による制限がないため、出資したり取締役に名前を載せたりすること自体はできます。ただ、その会社で経営判断をし、役員報酬を受け取るようになると、いまの在留資格で認められた活動から外れるおそれが出てきます。

  • 出資だけ経営に関わらなければ、就労の問題とは別に整理されることが多い。
  • 取締役に名前だけ実態がないこと自体が、本人の会社の審査で問われる材料になる。
  • 実際に経営に関わるいまの在留資格の範囲を超える可能性がある。行政書士に確認。
  • 日本人・永住者などの協力者在留資格による活動の制限はない。

頼む側の外国人も、自分の在留資格を確かめておきます。留学や家族滞在で日本にいる人が会社設立をして経営まで行うなら、「経営・管理」への変更が前提になります。協力者の在留資格と、本人の在留資格。この2つを同時に確認しておくと、あとから計画を組み直さずに済みます。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html)

07在留許可の厳格化で、協力者に頼り切る形はどう見られるか

在留 許可 厳格化と協力者
在留 許可 厳格化と協力者

2025年10月16日に施行された「経営・管理」の基準の見直しで、資本金等の額3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用、申請者または常勤職員の日本語能力、事業計画書の専門家確認などが求められるようになりました。「在留 許可 厳格化」「外国人 3000万円」という関連キーワードは、この改正を受けたものです。

協力者との関係で見ておきたいのは、誰が経営しているのかという点です。入管庁の資料は、業務委託などをして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格に当たる活動を行うとは認めないものとして扱うとしています。日本側の協力者がすべてを動かし、本人は名前だけ、という形では審査を通すのが難しくなります。

協力者を立てるときに、在留資格の基準と照らして確かめること
協力者を立てるときに、在留資格の基準と照らして確かめること

協力者に役員になってもらっても、それで常勤職員の要件を満たしたことにはなりません。常勤職員として数えられるのは、日本人、特別永住者、別表第二の在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)の人に限られています。雇用契約を結んで実際に働いてもらうのか、役員として関わってもらうのか、立場を分けて行政書士に相談してください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

海外在住のまま日本で起業する流れと、協力者の出番

海外 在住 日本 で 起業:協力者が関わる工程
海外 在住 日本 で 起業:協力者が関わる工程

「海外 在住 日本 で 起業」という検索の先にあるのは、来日しないまま会社設立と在留資格の申請までをどう進めるか、という問いです。工程を並べると、協力者が実際に要る場面はそれほど多くありません。

海外在住の外国人が日本で会社設立から在留資格の申請まで進む流れと、日本側の人が関わる工程
海外在住の外国人が日本で会社設立から在留資格の申請まで進む流れと、日本側の人が関わる工程

表の中で協力者が役に立つのは、払込みの口座、事務所の下見と契約、在留資格認定証明書の申請の3か所です。登記と書類の作成は専門家に任せられます。全部を一人の知人に背負わせず、工程ごとに人を当てていくと、協力者の負担も小さくなります。

日程は本国とのやり取りで決まることが多く、署名証明書の取得や海外送金で数週間単位の待ち時間が出ます。全体の順番と日程の組み方は、流れのカテゴリーの子記事でくわしく扱っています。

このセクションの根拠:JETRO「日本での拠点設立方法」(https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section1/page1.html)

まとめ:協力者は「全部を任せる人」ではなく「役割ごとに頼む人」

外国人の会社設立で協力者に頼むときの整理
外国人の会社設立で協力者に頼むときの整理

外国人が海外に住んだまま日本で会社設立をする場面で、協力者がいなければ何もできない、という時代ではなくなりました。一方で、払込みの口座、事務所、在留資格の申請では、日本側の人がいると進めやすくなる場面が今もあります。

  1. 2015年の通知で、代表取締役が全員海外に住んでいても設立登記はできる
  2. 発起人と設立時取締役の全員が海外に住んでいれば、第三者名義の口座で払い込める場合がある
  3. 経営・管理の在留資格認定証明書は、事業所の職員や設置の委託を受けた人が代理人として申請できる
  4. 協力者を役員にすると登記に残り、責任も負う。退任の時期と条件を先に決める
  5. 厳格化後の基準では、経営の実態が本人にあることを示す必要がある

協力者を頼む外国人の方も、引き受ける日本在住の方も、どの役割を、いつまで、どういう条件で担うのかを書面にしてから動いてください。個別の判断は、法務局・出入国在留管理局、司法書士や行政書士への確認をおすすめします。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「申請等取次者としての承認手続」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00248.html)

協力者を探している方、頼まれた方へ

日本に知り合いがいないことを理由に、日本での会社設立をあきらめる必要はありません。登記と書類の作成は専門家に任せられますし、払込みの口座にも通達で選択肢が増えています。まずは、自分の計画のどこに日本側の人が本当に要るのかを洗い出してみてください。

協力を頼まれた方は、引き受ける前に「何を、いつまで」を聞いてください。郵便を受け取るだけなのか、口座の名義を貸すのか、取締役として登記に載るのか。それぞれで負う責任がまったく違います。

どちらの立場でも、迷ったら司法書士か行政書士に、二人そろって相談に行くのがいちばん早い方法です。

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