技術・人文知識・国際業務のまま会社設立できる?出資・役員就任・副業の考え方

この記事の想定読者
技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国の在留資格で日本の会社に勤めながら、自分でも会社設立をしたいと考えている外国人の方に向けた記事です。人事の担当者が、社員から相談を受けて確認する場面も想定しています。
この相談で難しいのは、はっきりした線引きが公表されているわけではない、という点です。認められる活動の範囲は在留資格ごとに定められていますが、個別の行為がその範囲に入るかどうかは、実態にもとづいて判断されます。
そのため、この記事では断定を避け、判断の材料になる考え方を並べます。実際に会社設立へ動く前に、入管手続きに詳しい行政書士へご相談ください。
技人国で認められている活動を確認する

技術・人文知識・国際業務は、日本の公私の機関との契約にもとづいて、自然科学もしくは人文科学の分野に属する技術または知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動が認められた在留資格です。
つまり、どこかの機関と契約を結び、その契約にもとづいて働くことが前提になっています。外国人が日本で会社設立をして自分の会社を経営するという活動は、この枠組みとは性質が違います。
日本で会社設立をしたいという相談を受けるとき、まず確認するのは「その会社で自分は何をするのか」です。出資だけなのか、代表者になるのか、実際に事業を動かすのか。ここで扱いが変わります。
もうひとつ確認しておきたいのは、勤務先との契約がいまも続いているかという点です。技人国で日本にいる外国人が会社設立を考えるとき、退職や転職を挟むことがあります。契約の状況が変わると在留の根拠も変わるため、会社設立の日程と勤務の予定を一緒に考える必要があります。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html)
パターン1:出資だけをする場合

会社に出資して株主や社員になるだけで、経営には関わらない。この形は、就労という活動とは性質が異なります。配当を受け取ることは、労務の対価ではないためです。
ただし、実態が問われます。名目は出資者でも、実際には日々の判断をしているのであれば、経営に関わっていると見られる可能性があります。外国人が日本で会社設立をして株主になり、そのまま経営もしているという形は、説明が難しくなります。
- 出資者としての立場株主名簿や出資の記録に表れます。
- 経営への関与取締役会での議決、日々の契約、従業員への指示などに表れます。
- 収入の性質配当なのか、役員報酬なのか、給与なのかで扱いが変わります。
- 確認すべきこと名目ではなく、実際に何をしているかで判断されます。
出資の形にもいくつかあります。株式会社に出資して株主になる形、合同会社に出資して社員になる形、そして親族や知人の会社に少額を出す形。どれも会社設立の場面で出てきます。合同会社の社員は、名称に「社員」とありますが従業員のことではなく出資者を指します。この点は日本語の用語として分かりにくいところです。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html)
03パターン2:役員に就任する場合

取締役や代表取締役として登記されると、その名前は誰でも確認できます。役員に就任すること自体を禁じる規定があるわけではありませんが、その立場で何をしているかが問われます。
日本で会社設立をした外国人が代表取締役になり、実際に事業を動かしているのであれば、それは経営という活動です。技人国で認められた範囲を超えることになるため、在留資格「経営・管理」への変更を検討することになります。
| 登記上の立場 | 実際にしていること | 考え方 |
|---|---|---|
| 取締役 | 経営判断をしている | 経営という活動にあたります。在留資格の確認が必要です。 |
| 取締役 | 名前だけで実務はしていない | 実態がないこと自体が説明の対象になります。 |
| 監査役 | 監査のみ | 報酬の有無や実際の関与によります。個別に確認が必要です。 |
| 役員でない | 出資のみ | 就労とは別の話として整理されることがあります。 |
※ 表は考え方の整理であり、個別の判断ではありません。実態にもとづいて判断されます。
報酬を受け取るかどうかも見られる要素です。役員報酬を受け取っているのであれば、その会社での活動があるという説明になります。外国人が日本で会社設立をするときは、報酬の設計も含めて考えてください。
なお、役員に就任すると登記事項証明書に氏名と住所が記載されます。外国人が日本で会社設立をする場合、この住所の書き方でも確認が必要になることがあります。日本に住民登録があればその住所を、海外在住なら本国の住所を記載することになります。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html)
パターン3:勤務を続けながら経営する場合

いまの会社の勤務は続けたまま、自分の会社も動かしたい。この相談は多くあります。技人国は勤務先との契約にもとづく活動が前提のため、それに加えて自分の会社を経営するとなると、認められた活動の範囲を超える可能性があります。
日本で会社設立をした外国人が、平日は勤務し、週末に自分の事業を動かすという形をとることもあります。しかし、時間の使い方の問題ではなく、活動の性質の問題です。経営という活動をしているのであれば、その点の確認が必要になります。
整理がつかないまま進めると、次の在留期間の更新のときに説明が必要になります。会社設立の前に、行政書士へ状況を伝えて確認しておくことをおすすめします。
時間の使い方についても触れておきます。技人国の在留資格は、勤務先での業務を行うことが前提です。その業務に支障が出るほど自分の会社に時間を割いているとすれば、勤務の実態そのものが問われることもあります。日本で会社設立をして両立を目指す外国人は、この点も考えておいてください。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html)
「経営・管理」へ変更するという選択

自分の会社の経営に専念するのであれば、在留資格を「経営・管理」へ変更するのが素直な道です。2025年10月16日施行の改正後は、資本金等の額3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用、日本語能力、事業計画書の専門家確認などが基準になっています。
技人国で働きながら準備をしてきた外国人にとって、この基準は簡単ではありません。日本で会社設立をする前に、資本金を用意できるか、常勤職員を雇えるかを見積もっておく必要があります。

変更の申請では、これまでの経歴も見られます。改正後は、経営管理または申請に係る事業の分野に関する博士、修士もしくは専門職の学位を持っているか、事業の経営または管理について3年以上の職歴があることが求められます。技人国で働いてきた期間が、この職歴に当たるかどうかは事案によります。会社設立の前に確認しておきたい点です。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
SECTION 06転職や退職が絡む場合の注意

会社設立に専念するために、いまの勤務先を辞めるという判断をする方もいます。技人国は勤務先との契約にもとづく在留資格のため、退職すると在留の根拠となる活動がなくなります。
契約機関に関する届出という手続きがあり、契約先が変わったときや、契約が終了したときには届け出ることになっています。日本で会社設立をする外国人が退職する場合も、この届出は必要です。
- 退職したとき契約機関に関する届出を行います。届出の期限が定められています。
- 在留資格の変更「経営・管理」への変更を申請するなら、その準備を並行して進めます。
- 変更が認められない場合日本での在留の根拠がなくなる可能性があります。慎重に順番を決めてください。
- 家族の在留資格家族滞在で家族が日本にいる場合、本人の在留資格の変更が家族にも影響します。
家族の在留資格についても補足します。家族滞在で配偶者や子が日本にいる場合、本人の在留資格が変われば、家族の在留資格の根拠も変わります。外国人が日本で会社設立をして「経営・管理」へ移る場合、家族の分の手続きも必要になることがあります。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「外国人生活支援ポータルサイト」(https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html)
会社側から見た注意点

技人国の社員から会社設立の相談を受けた勤務先の担当者にとっても、確認しておくことがあります。就業規則で兼業をどう扱っているか、利益相反にならないか、社員の在留資格に影響が出ないか、という点です。
外国人が日本で会社設立をすること自体を勤務先が止める立場にはありませんが、在留資格の問題で本人が困ることになれば、結果として勤務にも影響します。相談を受けた段階で、専門家に確認するよう促すのが実務的です。
- 就業規則の兼業規定を確認する
- 本人の在留資格と、設立する会社での立場を聞く
- 利益相反にあたる事業でないかを確認する
- 在留資格の面の確認を、専門家に相談するよう伝える
このセクションの根拠:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html)
よくある質問

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。
技人国のまま会社の役員になれますか。
役員就任そのものを禁じる規定はありませんが、その立場で経営判断を行っているのであれば、認められた活動の範囲を超える可能性があります。実態にもとづいて判断されるため、事前の確認をおすすめします。
出資だけなら在留資格の手続きは不要ですか。
出資者であること自体は就労とは別に整理されることがあります。ただし、実際には経営に関わっているという実態があれば、その点が問われます。
勤務先を辞めてから会社設立をするほうがよいですか。
順番としては、「経営・管理」への変更の見通しを確認してから退職の時期を決めるほうが安全です。技人国は勤務先との契約が前提のため、退職すると在留の根拠が変わります。
この項目の根拠:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html)
09まとめ:立場ではなく、実態で判断される

技人国のまま日本で会社設立ができるかという問いには、単純な答えがありません。会社をつくること自体は制限されていませんが、その会社で何をするかによって、在留資格の面での扱いが変わります。
- ●出資だけなら、就労とは別に整理されることがある
- ●役員に就任して経営判断をするなら、経営という活動になる
- ●勤務を続けながら経営する形は、活動の範囲の問題として確認が必要
- ●経営に専念するなら、「経営・管理」への変更を検討する
- ●名目ではなく、実際に何をしているかで判断される
整理しておくと、判断の分かれ目は「経営という活動をしているか」の一点です。日本で会社設立をした外国人が、その会社の方向を決め、契約を結び、人を雇っているのなら、それは経営です。そこに近づくほど、在留資格の確認が必要になります。
この記事は考え方の整理であり、個別の可否を示すものではありません。外国人が日本で会社設立をする計画があるなら、動き出す前に一度、状況を専門家へ伝えて確認してください。順番を確認しておくだけで、後の負担が大きく変わります。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html)
読んでくださった方へ
この分野の相談で難しいのは、白黒がはっきり書かれていないことです。だからこそ、実態をきちんと整理して、説明できる形にしておくことが大切になります。
日本で会社設立をしたいという計画は、それ自体はとても前向きなものです。手続きの順番を確認しながら進めれば、選べる道は残ります。
迷っている段階でも構いませんので、専門家に状況を話してみてください。早い段階で聞くほど、取れる方法が多く残ります。
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