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会社設立 外国人 流れ

外国人の会社設立の流れ|日本で会社をつくり、経営を始めるまでの順番と期間

外国人の会社設立の流れ|日本で会社をつくり、経営を始めるまでの順番と期間

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日本で会社設立をしたいけれど、どこから手をつければよいか分からない外国人の方。それから、その方に頼まれて段取りを手伝うことになった行政書士事務所の担当者や、取引先・人事の方に向けたページです。

外国人の会社設立の流れは、日本人の場合と比べて工程が1本多くなります。会社をつくる手続きとは別に、日本で経営を続けるための在留資格の手続きが並んで走るからです。ここでは、その2本の線を1枚の地図にまとめ、細かい話はそれぞれの記事へ案内します。

書いている内容は2026年10月時点の制度にもとづきます。在留資格の基準は2025年10月16日に大きく変わりました。古い情報で流れを組まないよう、各セクションの末尾に一次情報へのリンクを置いています。

外国人が日本で会社設立をするには?流れの全体像は2本の線

外国人の会社設立は、2本の手続きが並行して進みます
外国人の会社設立は、2本の手続きが並行して進みます

「外国人が日本で会社設立をするにはどうしたらいいか」と聞かれたとき、最初に伝えるのは、手続きが2本あるということです。1本目は会社そのものをつくる線で、会社法と商業登記の手続きです。2本目は、その会社で経営者として日本に住み、働くための在留資格の線です。

1本目の線は、日本人が会社設立をするときとほぼ同じ順番で進みます。会社の内容を決め、定款をつくり、資本金を払い込み、法務局に登記を申請する。外国人だから特別な順番になる、ということはありません。違ってくるのは、印鑑証明書の代わりになる書類や、外国語の書面に付ける日本語訳など、そろえる書類の中身です。

2本目の線は、いま持っている在留資格によって入口が変わります。永住者や日本人の配偶者等のように活動に制限のない在留資格なら、この線はほとんど動かさずに済みます。一方、留学や技術・人文知識・国際業務などで在留している方、海外に住んでいる方は、「経営・管理」の在留資格を取る流れが加わります。

会社の線の大まかな順番。在留資格の線は、このうち登記のあとで本格的に動きます
会社の線の大まかな順番。在留資格の線は、このうち登記のあとで本格的に動きます

2本の線は、ばらばらに進めると噛み合いません。在留資格の申請には登記事項証明書や事務所の契約書が要るため、会社の線が先に進んでいる必要があります。逆に、会社の設計を在留資格の基準に合わせておかないと、登記のあとで資本金や事務所をつくり直すことになります。全体の手順を7つに分けて順番を決めた記事を用意していますので、地図を見たあとはそちらで細部を確認してください。

このセクションの根拠:JETRO「日本での拠点設立方法」(https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section1/page1.html)

SECTION 02流れに入る前に決める6つのこと

この6つが決まらないと、定款の原案がつくれません
この6つが決まらないと、定款の原案がつくれません

会社設立の流れの最初の工程は、書類集めではありません。会社の中身を決めることです。定款に書く内容がそろわないまま書類を取り寄せると、有効期限のある証明書が先に古くなってしまいます。

  • 商号会社の名前。ローマ字も使えますが、使える記号には決まりがあります。
  • 事業目的何をする会社か。許認可が必要な事業なら、その書き方も確認します。
  • 資本金の額いくら出すか。会社法と在留資格で、意味がまったく違ってきます。
  • 本店所在地どこに置くか。在留資格を取るなら、事務所の条件も同時に見ます。
  • 役員構成誰が代表になるか。発起人と役員が同じ人かどうかも決めます。
  • 事業年度決算をいつ締めるか。最初の事業年度の長さに影響します。

外国人の会社設立では、このうち資本金と本店所在地が在留資格の線と直接つながります。日本で経営・管理の在留資格を取るつもりなら、資本金の額は在留資格の基準から逆算し、本店は事業所として使える物件かどうかを確かめてから決めることになります。

発起人を誰にするかも、この段階で決めます。外国人や外国の会社も発起人になれますが、署名の証明をどこで取るかによって日程が変わります。海外に住む家族や知人に出資してもらう場合は、その人の書類の取り寄せにも時間がかかります。

6つの項目は、あとから変えられるものと変えにくいものがあります。商号や事業目的は変更登記で直せますが、そのたびに登録免許税がかかります。決める順番と変えにくさを並べた記事で、どこに時間をかけるべきかを確認してください。

このセクションの根拠:e-Gov法令検索「会社法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)

資本金3,000万円は必要?流れのどこで効いてくるか

資本金の額は、会社の線と在留資格の線で意味が変わります
資本金の額は、会社の線と在留資格の線で意味が変わります

「外国人が会社設立をするには資本金3,000万円必要ですか」という質問は、検索でもとても多く出てきます。答えは、どちらの線の話をしているかで変わります。

会社の線、つまり会社法の上では、株式会社も合同会社も資本金1円から会社設立ができます。外国人だから最低額が上がる、という決まりはありません。

在留資格の線では事情が違います。2025年10月16日施行の改正で、「経営・管理」の基準に3,000万円以上の資本金等が入りました。法人の場合は、株式会社なら払込済の資本金の額、合同会社なら出資の総額を指すとされています。あわせて、常勤職員1人以上の雇用、申請者か常勤職員のどちらかの日本語能力、経営・管理の経験3年以上または関連する修士相当以上の学位、事業計画書の専門家による確認が加わりました。

資本金について、2つの線で問われることの違い(2026年10月時点)
資本金について、2つの線で問われることの違い(2026年10月時点)

流れの中で効いてくるのは、定款をつくる前の段階です。資本金の額は定款に書き、その額を払い込んでから登記をします。登記のあとで3,000万円に足りないと分かると、増資の手続きと費用がもう一度かかります。永住者や日本人の配偶者等の在留資格で日本で会社設立をする場合は、この基準は関係しません。自分がどちらに当たるかを、流れに入る前に確認しておいてください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

定款から登記までの流れと、発起人・司法書士の出番

設立の手続きそのものは、書類がそろえば短く進められます
設立の手続きそのものは、書類がそろえば短く進められます

会社の中身が決まったら、いよいよ会社設立の手続きに入ります。この部分は、外国人であっても日本人と同じ法律の手続きです。違うのは、署名や本人確認の書類のそろえ方です。

  1. 定款をつくる株式会社なら公証役場で認証を受けます。合同会社は認証が要りません。電子定款にすると印紙代がかかりません。
  2. 資本金を払い込む発起人の口座に払い込み、通帳の写しなどで払込みの証明をつくります。海外からの送金は着金日に注意します。
  3. 登記を申請する本店所在地を管轄する法務局へ申請します。申請した日が会社の設立日になります。
  4. 登記の完了を待つ完了までは数日から2週間程度が目安です。混み具合によって変わります。

印鑑登録をしていない外国人が発起人や代表者になる場合、印鑑証明書の代わりに、本国の官憲や在日公館で取る署名証明(サイン証明)や宣誓供述書を使います。外国語の書面には日本語訳を付けます。以前は代表取締役のうち少なくとも1人が日本に住所を持つ必要があるという取り扱いがありましたが、現在は法務省のページで、代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合でも設立の登記ができるとされています。

登記の申請は本人でもできますが、専門家に任せるなら登記は司法書士、在留資格の申請書類は行政書士というのが一般的な分担です。外国人の会社設立では、司法書士と行政書士が同じ案件に関わることが多く、どちらに何を頼むかを最初に分けておくと流れが止まりにくくなります。

このセクションの根拠:法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html)

05ビザ(在留資格)の流れは、いまの在留資格で分かれる

在留資格の線は、立場によって3つの入口があります
在留資格の線は、立場によって3つの入口があります

在留資格の線は、外国人の会社設立の流れの中でいちばん人によって違う部分です。いまどこにいて、どの在留資格を持っているかで、入口が3つに分かれます。

立場ごとの在留資格の流れ(2026年10月時点の考え方)
いまの立場 在留資格の手続き 流れの中の位置
永住者・日本人の配偶者等・定住者など 活動に制限がないため、経営のための手続きは原則不要 会社の線だけを進める
日本にいて、留学・技術・人文知識・国際業務など 「経営・管理」への在留資格変更許可申請 登記と事務所の契約のあとに申請
海外に住んでいる 在留資格認定証明書交付申請 登記のあと、協力者や代理人を通じて申請

どの入口になるかは個別の事情で変わります。申請の前に地方出入国在留管理局か行政書士へご確認ください。

変更許可申請でも認定証明書の申請でも、2025年10月16日以降は改正後の基準で審査されます。事業計画書については、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる確認が義務づけられました。この確認を受ける時間も、流れの中に入れておく必要があります。

注意したいのは、いまの在留資格のままで会社設立の手続き自体はできても、その会社の経営に従事してよいかは別だという点です。留学や技術・人文知識・国際業務の在留資格のままで、実際に経営を始めることはできません。会社の線が先に進んでも、在留資格の線が追いつくまでは事業を動かさないようにしてください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html)

海外在住の外国人が日本で会社設立する流れ

海外からの会社設立は、国境をまたぐ待ち時間が流れを決めます
海外からの会社設立は、国境をまたぐ待ち時間が流れを決めます

海外に住んだまま日本で会社設立を進める場合も、会社の線の順番は同じです。違うのは、ひとつひとつの工程に国境をまたぐ移動が入ることです。署名証明は本国で取り、日本へ郵送し、資本金は海外から送金する。そのたびに待ちが生まれます。

  • 本国でそろえる書類:署名証明や宣誓供述書、外国語書面の日本語訳
  • 資本金の払込み:払込先の口座をどう用意するかが最初の課題になります
  • 登記の申請:日本にいる代理人や専門家に依頼することが多くなります
  • 在留資格:登記のあと、在留資格認定証明書の交付を申請します
  • 来日後:在留カードを受け取り、住民登録や社会保険の手続きへ進みます

外国の会社が親会社になって日本に子会社をつくる場合は、さらに親会社の登記簿や宣誓供述書が必要になります。外国会社のまま日本で継続して取引をする場合の登記とは別の手続きですので、どちらの形をとるかを先に決めてください。

海外からの流れについては、住所がない状態からの手順を順に追った記事と、来日までの日程の組み方を扱った記事があります。日本に住所がない外国人が会社設立をするときは、両方を見比べながら計画を立てるのがおすすめです。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html)

流れ全体にかかる期間と、日程の組み方

日程は、待ちが発生する工程から先に手配します
日程は、待ちが発生する工程から先に手配します

外国人の会社設立にかかる期間は、登記の工程だけを見れば長くありません。書類がそろっていれば、定款の作成から登記の完了まで数週間で進むこともあります。時間がかかるのは、その前後です。

流れ全体の期間の目安。個別の事情で大きく変わります(2026年10月時点)
流れ全体の期間の目安。個別の事情で大きく変わります(2026年10月時点)

全体では、本国からの書類の取り寄せ、在留資格の審査、査証の発給まで含めると、数か月から半年以上かかることも珍しくありません。日本で会社設立を終えてから在留資格が下りるまでの間にも、事務所の賃料は発生します。

日程を組むときの起点は2つあります。開業したい日から逆算する方法と、いまの在留期間の満了日から逆算する方法です。日本にいる外国人の場合は後者を優先してください。会社設立が間に合っても、在留期間が切れてしまえば経営を続けられないからです。

3つのかたまりごとの所要日数と、つまずきやすい工程は、期間を扱った記事で実例とあわせて整理しています。

このセクションの根拠:法務局「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)

SECTION 08登記のあとの流れ:届出、法人口座、補助金

登記が終わったら、期限の短い届出から片づけます
登記が終わったら、期限の短い届出から片づけます

登記が終わると、会社設立の流れは届出の段階に入ります。ここは外国人も日本人も同じ扱いで、期限の短いものから順に出していきます。

登記のあとに来る主な届出と期限
届出 提出先 期限
健康保険・厚生年金保険の新規適用届 年金事務所 事実の発生から5日以内
給与支払事務所等の開設届出書 所轄税務署 開設の日から1か月以内
法人設立届出書 所轄税務署 設立の日以後2か月以内
青色申告の承認申請書 所轄税務署 設立の日以後3か月を経過した日と第1期の事業年度終了の日のうち早い日の前日まで

地方税の届出は都道府県・市区町村ごとに期限が定められています。本店所在地の自治体でご確認ください。

社長ひとりの会社でも、役員報酬を払うなら健康保険と厚生年金保険の適用事業所になります。在留資格の更新のときには、社会保険や税金の納付状況が確認されます。会社設立の直後に済ませておくほうが、あとで慌てずに済みます。

法人口座の開設は、登記事項証明書がそろってから申し込みます。外国人が代表の新設法人では審査に時間がかかることがあり、事業の実態を示す資料を求められることもあります。

補助金や助成金は、流れの中で後回しにされがちです。多くは公募の時期が決まっていて、申請できる期間が限られます。日本で会社設立をする外国人が使える制度もありますが、要件は制度ごとに違うため、国や自治体の創業支援の窓口で早めに確認してください。

このセクションの根拠:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm)

まとめ:流れは2本、動かす順番を先に決める

外国人の会社設立の流れは、順番さえ決まれば迷いません
外国人の会社設立の流れは、順番さえ決まれば迷いません

外国人が日本で会社設立をする流れは、会社の線と在留資格の線の2本でできています。会社の線は日本人と同じ順番で、在留資格の線はいまの立場で入口が変わります。2本の線をつなぐのが、資本金の額と事務所です。

流れに入る前に確認しておきたいこと
流れに入る前に確認しておきたいこと

細かい手順や日数は、このカテゴリーの各記事に分けて書いています。地図としてこのページを手元に置き、いま自分がどの工程にいるのかを確かめながら進めてください。制度は変わることがあります。申請の前には、出入国在留管理庁や法務局の最新の情報と、専門家の意見をあわせて確認してください。

このセクションの根拠:JETRO「対日投資・ビジネスサポート」(https://www.jetro.go.jp/invest/)

これから流れに入る方へ

日本で会社設立をする外国人の方が最初に戸惑うのは、手続きの量より、順番が見えないことだと思います。どれから手をつけるかが分からないまま書類を集め始めると、期限切れややり直しが起きます。

まずは、いまの在留資格と満了日を紙に書き、その横に会社の線を並べてみてください。それだけで、次に何をすればよいかがかなり見えてきます。

迷ったところは、ひとりで決めずに司法書士や行政書士、自治体の創業相談の窓口に聞いてみてください。早い段階で相談するほど、選べる道は多く残ります。

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