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会社設立 外国人 取締役

外国人が取締役になる会社設立|登記のカタカナ表記・必要書類・在留資格と役員報酬

外国人が取締役になる会社設立|登記のカタカナ表記・必要書類・在留資格と役員報酬

誰のためのページか

自分が取締役として名前を連ねる会社を日本につくろうとしている外国人の方、外国人を役員に迎えて会社設立をする経営者、そして登記や在留資格の手続きを横で支える日本側の担当者に向けています。

会社設立の場面で検索される「会社 設立 役員 外国 人」「株式 会社 取締役 外国 人」というサジェストや、「外国人 取締役 登記 カタカナ」「登記 必要書類」といった関連キーワードを見ると、知りたいことは大きく三つに分かれます。なれるのか、何を出すのか、名前をどう書くのか。そこに在留資格と報酬の話が重なります。

取締役は株式会社の機関なので、ここでは株式会社を前提にしています。内容は2026年10月時点で公表されている法務省、国税庁、日本取引所グループなどの資料にもとづきます。

会社設立で外国人は取締役(役員)になれるか:国籍と住所の条件

外国人が取締役・役員になること
外国人が取締役・役員になること

関連する質問の「会社設立 外国人 取締役」に対する答えは、なれる、です。会社法が定める取締役になれない人の条件に、国籍は含まれていません。外国人が日本で会社設立をし、自分で取締役や代表取締役になることも、日本人の経営する会社に外国人が役員として加わることもできます。

住所の条件も、いまの会社設立ではありません。以前は代表取締役のうち少なくとも1人が日本に住んでいる必要があるという取扱いがありましたが、法務省はこれを廃止し、平成27年(2015年)3月16日の通知以降、代表取締役の全員が海外に住んでいても設立の登記を申請できると案内しています。日本人であることも必要ないとされています。

取締役になれるかを分ける条件(法務省の案内と会社法をもとに作成)
取締役になれるかを分ける条件(法務省の案内と会社法をもとに作成)

ここで分けて考えたいのは、取締役になれることと、日本で取締役として働けることです。前者は会社法と登記の話で、後者は在留資格の話です。海外に住んだまま取締役に就任するのか、日本に住んで経営するのかで、このあとのセクションで確かめることが変わってきます。

このセクションの根拠:法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html)

株式会社の取締役が外国人のとき:人数・機関設計・任期

外国人が取締役になる株式会社の形
外国人が取締役になる株式会社の形

サジェストの「株式 会社 取締役 外国 人」で調べる人の多くは、取締役が何人要るのかを気にしています。株式会社は取締役1人でも設立でき、その1人が外国人でも構いません。取締役会を置く設計にすると取締役が3人以上必要になるため、外国人がひとりで日本で会社設立をする場合は、取締役会を置かない形が選ばれることが多くなります。

取締役会を置くかどうかで変わること
取締役会を置くかどうかで変わること

取締役の任期は原則2年で、株式の譲渡に会社の承認を要する定めを置いた会社は、定款で最長10年まで伸ばせます。任期が来ると、同じ人が続ける場合でも重任の登記が必要で、登録免許税がかかります。本国と日本を行き来する外国人の取締役は、任期の満了日を見落としやすいので、定款を作る段階で自分に合う年数を選んでください。

株式会社の仕組みや設立の費用の全体は、株式会社カテゴリーの記事で扱っています。任期満了後の重任など、設立後の登記の手続きは登記カテゴリーの記事を見てください。

このセクションの根拠:e-Gov法令検索「会社法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)

SECTION 03外国人取締役の登記と必要書類:就任承諾書と本人確認証明書

外国人取締役の就任登記に添える書類
外国人取締役の就任登記に添える書類

関連キーワードの「外国人 取締役 登記 必要書類」に答えると、中心になるのは、取締役になることを承諾した書面と、その人が実在する本人であることを示す書類です。設立の登記では、設立時取締役の就任承諾書を添え、取締役会を置かない会社では取締役全員の印鑑証明書も求められます。

法務省の案内では、設立の登記や取締役の就任の登記で、就任承諾書などに書かれた氏名と住所と同じ氏名と住所が載った、市区町村長などが作った証明書を添えることになっています。これを本人確認証明書と呼びます。ただし、その取締役の印鑑証明書を添える場合は不要で、再任の場合も対象外です。

本人確認証明書として使えるもの(法務省の案内による例)
書類 使い方
住民票の写し(住民票記載事項証明書) マイナンバーの記載がないもの
運転免許証などの写し 表と裏の両方を写し、原本と相違ない旨を書いて本人が記名
マイナンバーカードの写し 表面のみ。原本と相違ない旨を書いて本人が記名
通知カード 使えない

※ 日本に住む外国人は、住民票の写しや在留カードの写しを使う例が多くあります。海外在住者の扱いは次のセクションを見てください。

外国人の取締役で書類がそろいにくいのは、氏名と住所が申請書、就任承諾書、本人確認の書類のあいだで一字一句そろっているかという点です。ローマ字とカタカナ、住所の書き方が少しずつ違うだけで、補正を求められることがあります。会社設立の書類を作る前に、どの書類の表記に合わせるかを決めておいてください。

このセクションの根拠:法務省「添付書面としての本人確認証明書及び旧氏の併記について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html)

海外に住む外国人取締役の必要書類:サイン証明と宣誓供述書

海外在住の外国人が取締役になるときの書類
海外在住の外国人が取締役になるときの書類

海外に住んでいる外国人は、日本の住民票も印鑑証明書もありません。海外から会社設立に加わる取締役で手間がかかるのは、この部分です。印鑑証明書の代わりには、署名と、その署名が本人のものであることを示すサイン証明を使います。法務省の案内では、本国の官憲、日本にある大使館などの本国官憲、本国の公証人などが作ったものを添付できるとされています。

本人確認証明書も別に考える必要があります。司法書士事務所の解説では、海外在住者は、本国や居住国の官憲、公証人、在日大使館の領事が作った、氏名と住所が書かれた宣誓供述書などの証明書を使う方法が紹介されています。パスポートの写しは、住所が載っていれば使えるものの、住所欄のないものは使えないとされています。

  1. 表記を決める登記する氏名と住所の書き方を、日本側の依頼先と先に決めます。
  2. 本国で証明を取るサイン証明や、氏名と住所が入った宣誓供述書を、決めた表記で作ってもらいます。
  3. 訳文を付ける外国語の書面には、原則として日本語訳を添えます。
  4. 原本を日本へ送る国際郵便の日数を見込んで、定款の作成日と登記の申請日を決めます。

このセクションの根拠:司法書士事務所リーガルエステート「外国人を取締役・役員として登記する際の本人確認書類や手続き」(https://s-legalestate.com/kaigai/corporate/foreigner-officer-registration/)

外国人取締役の登記はカタカナか:氏名の表記の決め方

外国人取締役の氏名の登記上の表記
外国人取締役の氏名の登記上の表記

関連キーワードの「外国人 取締役 登記 カタカナ」は、名前をアルファベットのまま登記できるのかという疑問です。司法書士法人の解説では、会社の商号にはローマ字を使えても、役員の氏名はローマ字では登記できないとされ、本人の書類がローマ字だけの場合はカタカナで登記するのが一般的だと説明されています。

取締役の氏名の表記の例(司法書士法人の解説をもとに作成)
取締役の氏名の表記の例(司法書士法人の解説をもとに作成)

カタカナの読み方は、本人の申告にもとづいて決められ、別の証明書は要らないと解説されています。逆に言えば、読み方を誰が決めるのかを放っておくと、書類ごとに違うカタカナが使われることがあります。定款、就任承諾書、印鑑届書、在留資格の申請書まで、同じカタカナでそろえてください。

漢字を使う国の方は、在留カードや印鑑証明書に漢字の表記があれば、漢字で登記できる場合があります。通称名は、印鑑証明書に載っているものなら登記できますが、本名と通称名を両方載せることはできないとされています。どの表記にするかは、取引先や金融機関に見せる名前でもあるので、会社設立の前に決めておく価値があります。

このセクションの根拠:ふくおか司法書士法人「外国人が役員に就任するときの困った話」(https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/column/9656)

06外国人が取締役に就任するときの在留資格:報酬を受ける場合は事前に確認

取締役への就任と在留資格
取締役への就任と在留資格

登記の上で取締役になれることと、日本でその仕事をしてよいことは別に確かめます。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のように活動に制限のない在留資格の方は、取締役として経営に当たることも、在留資格の面では妨げられません。

迷いやすいのは、就労の範囲が決まった在留資格で日本にいる外国人が取締役になる場合です。会社に雇われて働いている人が勤務先や自分の会社の取締役に就き、役員報酬を受けるようになると、その活動がいまの在留資格で認められる範囲に入るのか、経営・管理への変更が必要なのかが問題になります。この点は解説する専門家によって説明の仕方が異なり、本人の役割、報酬の有無、会社への関わり方によって結論が変わり得るため、このページでは一律の答えを示しません。

  • 活動に制限のない在留資格取締役への就任そのものが在留資格の問題になることは少ない立場です。
  • 就労系の在留資格就任と報酬が、いまの活動の範囲に入るかを事前に確かめます。
  • 経営・管理その会社の経営に当たることが前提の在留資格です。
  • 海外に住んだまま日本で活動しないなら、在留資格を取らずに就任する形もあります。

確かめる先は、出入国在留管理局か、在留資格を扱う行政書士です。就任の登記をする前に相談しておけば、登記をしてから在留資格の手続きで止まる、という順番の取り違えを避けられます。日本で会社設立をして自分が取締役になる外国人は、会社設立と在留資格の申請を一続きの計画として組み立ててください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html)

海外に住む取締役の役員報酬と税金:源泉徴収の扱い

海外在住の取締役に払う役員報酬
海外在住の取締役に払う役員報酬

海外に住んだまま日本の会社の取締役になった外国人に役員報酬を払うときは、会社設立の直後、最初の支払いの前に税金の扱いを確かめておきます。国税庁の案内では、日本に本店のある法人の役員が国外で勤務した場合、その報酬は日本国内で生じたものとして扱われ、支払いの際に20.42パーセント(所得税20パーセント、復興特別所得税0.42パーセント)の税率で源泉徴収されるとされています。

海外在住の取締役に月50万円の役員報酬を払う場合の源泉徴収の計算例(国税庁の案内の税率を当てはめた単純計算)
海外在住の取締役に月50万円の役員報酬を払う場合の源泉徴収の計算例(国税庁の案内の税率を当てはめた単純計算)

同じ案内では、役員であっても使用人として常時国外で勤務する場合、たとえば取締役が海外支店長として常に海外で働く場合には、その勤務に対する報酬の源泉徴収は要らないとされています。また、税率の扱いには改正の予定も示されています。本人の住む国と日本との租税条約で扱いが変わることもあるため、支払いを始める前に税理士へ確認してください。

このセクションの根拠:国税庁「No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm)

外国人取締役と上場企業:取締役会の多様性と、これから設立する会社

上場企業の取締役会と外国人
上場企業の取締役会と外国人

関連キーワードには「外国人 取締役 上場企業」も出てきます。上場企業で外国人が取締役に就くこと自体に、特別な国籍の制限があるわけではありません。上場会社向けの規範として東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードは、2026年7月21日付の版で、取締役会がジェンダーや国際性、経歴、年齢、文化的背景の面を含む多様性と適正な規模を両立させる形で構成されるべきだとしています。

つまり上場企業では、外国人の取締役は例外ではなく、取締役会の構成を考えるときの観点のひとつとして扱われています。一方、これから日本で会社設立をする小さな株式会社にこのコードが当てはまるわけではありません。上場を目指さない会社では、誰を取締役にするかは、事業に必要な人と在留資格の事情から決めれば足ります。

上場企業と、これから設立する小さな株式会社の違い
観点 上場企業 外国人が設立する小さな株式会社
取締役会 置くのが前提 置かなくてもよい
取締役の構成 多様性への考え方の開示が求められる 事業に必要な人で決める
外国人の取締役 多様性の観点のひとつ 本人が経営者であることが多い

※ コーポレートガバナンス・コードの適用範囲は市場区分によって異なります。日本取引所グループの公表資料で確認してください。

将来、上場や外部からの大きな出資を考えている会社なら、最初の会社設立の段階から、取締役会を置く形への移り方や、外国人を含む役員の顔ぶれを頭に入れておくと、あとで定款を大きく変えずに済みます。

このセクションの根拠:日本取引所グループ「コーポレートガバナンス・コード」(https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/index.html)

SECTION 09まとめ:外国人の取締役は、書類と表記と在留資格を同時にそろえる

外国人が取締役になる前の確認
外国人が取締役になる前の確認

外国人は、国籍にも住所にも関係なく、株式会社の取締役や代表取締役になれます。会社設立のときに手間がかかるのは、本人を示す書類を本国でそろえることと、氏名をどの表記で登記するかを決めることです。日本で働く取締役なら、在留資格の確認がそこに加わります。

  1. 取締役の人数と取締役会の有無、任期を決める
  2. 印鑑証明書を使う人と、サイン証明を使う人を分ける
  3. 本人確認証明書を何にするかを決め、住所の書き方をそろえる
  4. 登記する氏名のカタカナ表記を決め、全書類で統一する
  5. 日本で報酬を受けるなら、在留資格で認められる活動かを事前に確かめる
  6. 海外在住の取締役に報酬を払うなら、源泉徴収と租税条約を税理士と確認する

登記は司法書士、在留資格は行政書士か出入国在留管理局、報酬の税金は税理士へ。取締役になる人の国籍、住所、在留資格を一枚にまとめてから相談すると、会社設立の準備が無駄なく進みます。

このセクションの根拠:法務省「商業・法人登記」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html)

取締役として日本の会社に名前を連ねる方へ

取締役の欄に載る名前は、登記簿を通じて取引先や金融機関が最初に目にする情報です。カタカナひとつ、住所の書き方ひとつをそろえておくことが、会社の信用の土台になります。

外国人の方が日本で会社設立をして取締役になるとき、いちばん気をつけたいのは、登記が先に進んで在留資格が後から追いつかない、という順番の逆転です。就任の前に、いまの在留資格でできることを確かめてください。

外国人を役員に迎える日本側の方は、本人がどの国に住み、どの在留資格を持っているかを最初に聞いてあげてください。それだけで、用意する書類の半分は決まります。

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