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会社設立 外国人 資本金

外国人が資本金3000万円で飲食店を開くとき|会社設立・営業許可・店舗・スタッフの順番

外国人が資本金3000万円で飲食店を開くとき|会社設立・営業許可・店舗・スタッフの順番

この記事を書いた相手

日本で自分のレストランやカフェ、居酒屋を開きたいと考えている外国人の方に向けて書きました。本国で飲食店を経営してきた方、日本の店で料理人として働いてきた方、店の開業を手伝う日本人のパートナーや不動産会社、行政書士の方にも読んでいただける内容です。

関連キーワードには「外国人 資本金3000万円 飲食店」が出てきます。2025年10月16日に在留資格「経営・管理」の基準が変わり、飲食店を開くために日本で会社設立をする外国人にも、資本金3,000万円以上が求められるようになりました。飲食店には、資本金のほかに保健所の営業許可や店舗の工事、調理スタッフの確保といった独自の段取りがあり、それらが在留資格の審査とどう重なるかで日程が決まります。

以下は2026年10月時点で確認できた出入国在留管理庁、国税庁、東京都などの資料をもとにしています。営業許可の細かな運用は自治体ごとに違うため、店舗の所在地の保健所にも必ず相談してください。

飲食店でも資本金3000万円:業種で基準は変わらない

飲食店を開くための会社設立にも、経営・管理の資本金の基準はそのまま当てはまります
飲食店を開くための会社設立にも、経営・管理の資本金の基準はそのまま当てはまります

まず確認しておきたいのは、経営・管理の資本金の基準に業種ごとの違いがないことです。出入国在留管理庁の改正資料は、3,000万円以上の資本金等が必要になると書くだけで、飲食業を軽くしたり重くしたりする定めは置いていません。株式会社なら払込済資本の額、合同会社なら出資の総額が3,000万円以上かで見られます。

改正前は、飲食店を営む外国人の経営者が多かったことも分かっています。2026年4月21日の参議院法務委員会で、政府参考人は、令和6年末時点で経営・管理で在留していた人の業種は卸売業、小売業、飲食サービス業などが多数を占め、資本金は当時の基準の500万円付近が多かったと答えています。飲食店の会社設立は、今回の基準の変更をもっとも強く受けた分野の一つといえます。

永住者や日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人が飲食店を開く場合は、経営・管理を取る必要がないため、3,000万円の基準は当てはまりません。資本金は会社法の下限(1円)以上で、開業資金や取引先の見え方を考えて決めることになります。この記事で扱うのは、日本で会社設立をして飲食店の経営者となり、経営・管理を取る外国人のケースです。

飲食店の会社設立で、資本金3000万円の基準が当てはまるかどうか(2026年10月時点)
飲食店の会社設立で、資本金3000万円の基準が当てはまるかどうか(2026年10月時点)

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

SECTION 02飲食業の会社の資本金はどのくらいか:国税庁の統計で見る3000万円の位置

国税庁の会社標本調査で、飲食業の法人の資本金と欠損法人の割合を確かめます
国税庁の会社標本調査で、飲食業の法人の資本金と欠損法人の割合を確かめます

飲食店の会社にとって、資本金3,000万円がどのくらいの規模なのかを、国税庁の会社標本調査(令和5年度分)で確かめておきます。この調査の業種区分「料理飲食旅館業」には飲食店のほか旅館なども含まれますが、飲食業の会社の姿をつかむ目安にはなります。

料理飲食旅館業の資本金階級別の法人数(国税庁「会社標本調査結果 令和5年度分」第3表。全137,606社)
料理飲食旅館業の資本金階級別の法人数(国税庁「会社標本調査結果 令和5年度分」第3表。全137,606社)

料理飲食旅館業の法人13万7,606社のうち、資本金1,000万円以下は12万8,548社で、9割を超えています。資本金が1,000万円を超える会社は1割にも満たず、3,000万円の資本金で飲食店の会社設立をすると、最初からその少数の側に入ることになります。

同じ調査では、業種別の欠損法人の割合(通算法人を除く)は料理飲食旅館業が74.8%で、業種の中でもっとも高くなっています。欠損法人とは、税務上の調整を加えた所得金額が負または0の法人のことです。飲食店は利益を出し続けるのが簡単ではない業種で、資本金を集めるだけでなく、それを店の運営でどう回すかを事業計画書で説明できることが大切になります。

このセクションの根拠:国税庁「会社標本調査結果 令和5年度分」(https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/kaishahyohon2023/kaisya.htm)

開業資金と資本金を分けて考える:内装・厨房設備は資本金の「使いみち」

飲食店の会社設立で、開業資金の計画と資本金の計画を分ける
飲食店の会社設立で、開業資金の計画と資本金の計画を分ける

日本で飲食店を開業するには、物件の保証金、内装工事、厨房設備、食器、開業前の家賃や人件費など、まとまったお金がかかります。ここで混同しやすいのが、店に投じたお金と、経営・管理の基準でいう資本金の額の関係です。

法人で飲食店を開く場合の、3,000万円の数え方(出入国在留管理庁のQ&Aによる)
法人で飲食店を開く場合の、3,000万円の数え方(出入国在留管理庁のQ&Aによる)

入管庁のQ&Aは、法人の場合は資本金の額または出資の総額で判断するため、従業員の給与や事務所の維持費などと合算することはできないとしています。資本準備金や剰余金も含まれません。内装に2,000万円をかけ、資本金を1,000万円にした会社は、店にいくら投じていても基準には届かない、ということです。

反対に、3,000万円の資本金を払い込んで登記したあと、そのお金で内装や設備を整えることは、資本金の使いみちとして自然な流れです。入管庁は、資本金の額を登記事項証明書などで確認するとしています。飲食店の会社設立では、開業資金の総額と、そのうち資本金に入れる額を、表を分けて計画してください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

飲食店の営業許可は保健所へ:店舗の工事と申請の時期

飲食店を開く外国人が、会社設立とあわせて段取りに入れる営業許可の手続き
飲食店を開く外国人が、会社設立とあわせて段取りに入れる営業許可の手続き

飲食店を営むには、食品衛生法にもとづく営業許可を、店舗の所在地を管轄する保健所で受けます。東京都保健医療局の案内によると、令和3年6月1日から新しい営業許可制度と営業届出制度が始まっており、申請の手引きと様式も新しくなっています。

東京都の案内では、新しく営業許可を申請するときは、営業許可申請書、施設の構造と設備を示す図面(2部)、食品衛生責任者の資格を証明するもの、申請手数料などを出し、書類は施設の工事完成予定日の10日くらい前に保健所へ提出するよう求めています。水道水などを使わない場合は水質検査の成績書も必要です。法人の場合は、申請書に書いた法人番号で法人の存在を確認するとされています。

東京都で飲食店の営業許可を新しく申請するときに出すもの(東京都保健医療局の案内による。2026年10月時点)
東京都で飲食店の営業許可を新しく申請するときに出すもの(東京都保健医療局の案内による。2026年10月時点)

法人番号で会社を確かめるということは、会社の名義で営業許可を取るなら、会社設立の登記を先に終えておく必要があるということです。物件の契約、内装工事、会社設立、営業許可の申請をどの順で進めるかは、工事業者と保健所の両方と相談しながら決めてください。営業許可の申請はオンラインの食品衛生申請等システムでもできます。

このセクションの根拠:東京都保健医療局「営業許可申請・営業届出に関する手引き・様式(令和3年6月1日以降)」(https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/youshiki.html)

05店ごとに置く人と出す届:食品衛生責任者と深夜の酒類提供

飲食店で外国人の経営者が押さえる、人の配置と届出
飲食店で外国人の経営者が押さえる、人の配置と届出

営業許可の申請には、食品衛生責任者の資格を示す書類が要ります。江戸川区の案内では、食品衛生責任者になれるのは、栄養士、管理栄養士、調理師、製菓衛生師または食品衛生管理者の資格がある人と、食品衛生責任者養成講習会を受講した人とされています。東京都内の講習会は東京都食品衛生協会が主催しています。責任者を変えたときは変更の届出が必要です。

経営者である外国人自身が食品衛生責任者になるなら、講習会の日程を会社設立と開業の日程に組み込みます。日本語の講習を受けられるかどうかも、事前に確かめておくと安心です。

夜遅くまで酒類を出す居酒屋やバーを考えている場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)も関わります。同法は午前0時から午前6時までを「深夜」と定め、第33条で、深夜に酒類提供飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、所在地を管轄する公安委員会へ届出書を出さなければならないとしています。都道府県の条例で深夜の営業が禁止されている地域もあるため、物件を決める前に所轄の警察署へ確認してください。

このセクションの根拠:江戸川区「食品衛生責任者」(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e055/kenko/eisei/shokuhin/menkyo/sekininsha.html)

経営・管理の審査と許認可の順番:在留許可の後でないと取れない許可があるとき

飲食店を開く外国人が、資本金3000万円とあわせて在留資格の審査で求められる書類
飲食店を開く外国人が、資本金3000万円とあわせて在留資格の審査で求められる書類

改正後の経営・管理の審査では、申請者が営む事業に必要な許認可の取得状況を示す資料の提出が求められます。飲食店なら、保健所の営業許可がその代表です。会社設立と店舗の準備が進んでいても、許可が出ていなければその説明が必要になります。日本で会社設立を終えた時点では、まだ許可の申請前ということも珍しくありません。

在留許可を受けてからでないと許認可が取れない、といった正当な理由があると認められる場合は、次回の在留期間の更新のときに取得状況を確認するとされています。その場合は、取得できない具体的な理由を書いた文書(様式自由)を出すよう、入管庁のQ&Aは案内しています。

飲食店の会社設立から開店までの進め方の一例(物件や自治体によって順番は変わります)
飲食店の会社設立から開店までの進め方の一例(物件や自治体によって順番は変わります)

店舗はそのまま経営・管理の審査でいう事業所になります。改正後は、規模に応じた経営活動のための事業所が必要とされ、自宅と兼ねることは原則として認められません。広さは一律に示されていませんが、事業の規模に見合った必要かつ十分な広さが求められます。小さな店舗の一角で経営の事務を行う場合も、事業所として説明できるようにしておいてください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

店で働く人と常勤職員の条件:調理スタッフの在留資格に気をつける

飲食店で人を雇うとき、経営・管理の常勤職員の条件と外国人雇用の手続きを確かめる
飲食店で人を雇うとき、経営・管理の常勤職員の条件と外国人雇用の手続きを確かめる

改正後の経営・管理では、1人以上の常勤職員の雇用が必要です。飲食店で気をつけたいのは、数えられる人の範囲です。対象は日本人、特別永住者と、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ人に限られ、別表第1の在留資格で在留する外国人は対象になりません。

本国から呼び寄せた料理人を在留資格「技能」で雇っても、その人は常勤職員の人数には入りません。留学生のアルバイトも同じです。飲食店の会社設立では、厨房とホールの体制を考えるときに、常勤職員の条件を満たす人を少なくとも1人、別に確保する計画が必要になります。なお、日本語能力の条件を常勤職員で満たす場合は、別表第1の在留資格を持つ外国人も対象に含まれるとされています。

  • 常勤職員の条件日本人・特別永住者・永住者・配偶者等・定住者を1人以上(週30時間以上などの目安あり)
  • 外国人を雇ったとき雇入れと離職の際に、ハローワークへ外国人雇用状況の届出(特別永住者などを除く)
  • 留学生のアルバイト資格外活動許可の範囲(原則1週28時間以内)で雇う
  • 届出を怠ると30万円以下の罰金の対象(厚生労働省の案内)

厚生労働省は、外国人を雇う事業主に、雇入れと離職のたびに外国人雇用状況の届出を義務づけています。雇用保険の被保険者になる人は、雇用保険の資格取得届・喪失届を出すことで届出をしたことになり、雇入れの場合は翌月10日までが期限です。人を雇い始める前に、在留カードの確認と届出の流れを店の手順に入れておいてください。

このセクションの根拠:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html)

SECTION 08まとめ:資本金3000万円の飲食店は、資金・許可・人を同じ表で管理する

外国人が資本金3000万円で飲食店を開くための準備の整理
外国人が資本金3000万円で飲食店を開くための準備の整理

外国人が日本で飲食店を開くために会社設立をする場合、経営・管理を取るなら資本金3,000万円以上の基準は業種に関係なく当てはまります。飲食業の会社の多くは資本金1,000万円以下で、欠損法人の割合も高い業種です。3,000万円の会社として始めるなら、そのお金で店をどう回していくかを、事業計画書で具体的に示すことが欠かせません。

  1. 経営・管理の資本金の基準は飲食店でも3,000万円以上。内装費や給与を足して数えることはできない
  2. 営業許可は店舗所在地の保健所へ。東京都では工事完成予定日の10日くらい前の提出が目安
  3. 会社名義で許可を取るなら、会社設立の登記を先に済ませる
  4. 食品衛生責任者を置き、深夜に酒類を出すなら公安委員会への届出も検討する
  5. 常勤職員には日本人・永住者などを1人以上。技能の在留資格の料理人は数えられない

資本金、許可、人の3つの準備は、どれか一つが遅れると開店も在留資格の申請も遅れます。会社設立の登記日を起点に同じ表に並べて期限を書き込み、保健所、警察署、行政書士、税理士と早めに日程を共有してください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html)

日本で店を開く夢を持つ方へ

飲食店は、外国人の経営者が自分の国の味や文化を日本に届けられる仕事です。そのぶん、資本金の基準、保健所の許可、店で働く人の在留資格と、確かめることが多い業種でもあります。

一つひとつの手続きは、順番さえ決まれば落ち着いて進められます。会社設立と店づくりを並行させながら、分からないところは保健所や専門家にこまめに聞いて、開店の日を迎えてください。

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