合同会社への外国人の出資と会社設立|海外送金の段取り、外為法の報告、出資比率と利益配分

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日本で合同会社の会社設立をするために、外国から自分のお金や本国の会社のお金を出そうとしている方を想定しています。外国人どうしで共同出資する方、日本人の友人の会社に海外から出資を頼まれた方、送金を受ける側の日本の担当者にも読んでいただけます。
合同会社では、出資した人がそのまま社員になり、出資の割合と利益の分け方を別々に決められます。自由が大きい反面、海外からの送金の記録と、外国為替及び外国貿易法(外為法)の手続きを落とすと、登記のあとで説明に困ります。
以下は2026年10月時点の会社法、法務省、日本銀行の公表資料にもとづく整理です。届出の要否は業種と出資する人の区分で変わるため、最終的な判断は日本銀行の窓口や専門家に確かめてください。
合同会社に外国人は出資できるか:国籍の制限はなく、出資した人が社員になる

関連キーワードの「合同会社 外国人 出資」で調べる人がまず知りたいのは、外国人がお金を出してよいのかという点です。会社法に出資する人の国籍や住所の条件はなく、外国に住む外国人も、外国の会社も、合同会社の社員として出資できます。法務省も、外国人が日本で会社を設立する場合や役員が海外に住んでいる場合の登記の扱いを、一般の手続きの延長として案内しています。
株式会社では出資者は株主になり、経営は取締役が担います。合同会社では、出資した人がそのまま社員になり、定款に氏名と住所が載ります。外国人の会社設立で、出資者が経営にも関わるのか、お金を出すだけなのかを、定款を書く前に決めておく必要があるのはこのためです。
| 出資する人 | 本人を示す書類 | 外為法の確認 |
|---|---|---|
| 日本に住む外国人 | 印鑑証明書か、サイン証明書 | 多くの場合は居住者として扱われる。区分は日本銀行の資料で確認 |
| 海外に住む外国人 | 本国官憲などのサイン証明書 | 非居住者の個人は外国投資家に当たる |
| 外国法人 | 法人の存在と代表権を示す書類、宣誓供述書など | 外国投資家に当たる |
※ 居住者か非居住者かは、入国後の期間や勤務先などで変わります。2026年10月時点の整理です。
出資するのが本国の会社なら、その会社が社員になります。社員になった外国法人が業務を執行するなら、職務を行う個人(職務執行者)を選ぶ決まりがあり、ここは代表社員の子記事で扱いました。
代表社員が外国人・外国法人のとき:外国人が合同会社の代表社員になる会社設立|海外在住・サイン証明・職務執行者と登記の決まり
このセクションの根拠:法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html)
SECTION 02合同会社の出資に出せるもの:金銭と現物出資、労務や信用は出資にならない

合同会社の会社設立で出資する社員は、全員が有限責任社員です。会社法576条は、定款に社員の出資の目的とその価額を書くとし、有限責任社員の出資は金銭等に限るとしています。合名会社の無限責任社員のように、働くことや信用を出資にすることはできません。
- 金銭もっとも一般的な出資。払込みの記録を残しやすい
- 現物出資パソコンや車、不動産など、お金以外の財産。定款に価額を書く
- 労務・信用有限責任社員である合同会社の社員は出資にできない
海外から機械や在庫を持ち込んで現物出資にしたい、という相談もあります。会社法の上では定款に価額を書いて給付すれば足りますが、外国にある財産を日本の会社に移すには、輸入の手続きや税金、価額の根拠づくりが重なります。外国人の会社設立で現物出資を考えるなら、評価の根拠と税金を税理士に確かめてから定款に書いてください。
このセクションの根拠:e-Gov法令検索「会社法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)
合同会社の出資の払込み:銀行での払込みは義務ではないが、記録は残す

社員になろうとする人は、定款を作ったあと、設立の登記をする時までに、出資の全額を払い込むか、財産の全部を給付します(会社法578条)。法務省の「合同会社の設立手続について」は、払込みを証する書面として、代表社員が作る払い込まれた金額の証明と、通帳の写しや取引明細を合わせたものを使えるとしています。
同じページには、株式会社のように銀行などで払い込まなければならないという制約はなく、代表社員が作る出資金領収書などを添付してもよいとも書かれています。海外にいる出資者のお金を、日本の代表社員が現金で受け取る形も、会社設立の登記の上では成り立つわけです。

それでも、外国人の会社設立では銀行の記録を残す方法をすすめます。理由は登記のあとにあります。法人口座の開設や、経営・管理の在留資格の申請では、そのお金がどこから来たのかを説明する場面が続きます。誰の口座から、いつ、いくら入ったかが通帳に残っていれば、その説明がそのまま証拠になります。
払込口座と証明書の作り方:資本金の払込みはどうやる?外国人が日本で会社設立するときの口座と払込証明のつくり方
このセクションの根拠:法務省「合同会社の設立手続について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00141.html)
海外送金で出資するとき:着金額、送金の名義、3,000万円相当額を超える受払いの報告

海外から日本の口座へ送金すると、送金手数料や中継銀行の手数料が差し引かれ、外貨なら為替でも金額が動きます。定款に書いた出資の価額に届かなければ、足りない分を追加で入れることになります。会社設立の定款を作る前に、どの通貨で、どの口座へ、誰の名義で送るかを決めておくと、払込みの証明が書きやすくなります。
外貨で払い込んだ場合の書き方について、法務省は株式会社の払込みについて、払込みがあった日の為替相場と、その相場で換算した円の金額を併せて書くよう案内しています。合同会社にそのまま当てはまると書かれているわけではありませんが、円に換算した額を示しておくと、登記の後の手続きでも説明しやすくなります。
経営・管理の在留資格を前提に出資の総額を3,000万円以上にする場合、会社設立のための1回の送金でこの額を超えることがあります。誰がどの様式で出すかは送金の経路で変わるため、送金を受ける銀行の窓口と、日本銀行の記入の手引で確かめてください。この報告は、後で触れる対内直接投資の届出や報告とは別のものです。
このセクションの根拠:日本銀行「「支払又は支払の受領に関する報告書」の様式および記入の手引等」(https://www.boj.or.jp/about/services/tame/t-houkoku.htm)
05外国人・外国法人の出資と外為法:合同会社の持分の取得も対内直接投資になる

日本銀行の外為法Q&A(対内直接投資・特定取得編、令和7年11月改訂)は、外国投資家が国内の非上場会社の株式または持分を取得することを、対内直接投資等の一つに挙げています。合同会社は株式を発行しませんが、社員の持分を取得することが同じ扱いになります。
ここでいう外国投資家には、非居住者である個人、外国の法令で設立された法人や外国に主たる事務所を持つ法人、それらが議決権の50%以上を持つ会社などが含まれます。海外に住む外国人がひとりで合同会社の会社設立に出資する場合も、本国の会社が出資する場合も、対象になり得ます。

事前届出が要るか、事後報告で足りるか、どちらも要らないかは、事業の内容と、出資する人の国籍や所在国で決まります。Q&Aでは、届出も報告も外国投資家が行い、非居住者であれば日本に住む代理人を通じて出すと説明されています。外国人が日本で会社設立をするときに、手続きの名前だけ聞いて放置しやすいところなので、定款の事業目的を決めた段階で確認してください。
外国法人の出資と外為法:外国人の会社設立で外国法人が発起人になるとき|子会社と支店の違い・宣誓供述書・外為法の届出
このセクションの根拠:日本銀行国際局国際収支課「外為法Q&A(対内直接投資・特定取得編)令和7年11月改訂」(https://www.boj.or.jp/about/services/tame/faq/data/tn-qa.pdf)
合同会社の出資比率と利益配分:外国人と共同出資するときは定款で分けて決める

合同会社では、利益と損失の分け方を定款で自由に決められます。会社法622条は、定款に定めがなければ各社員の出資の価額に応じて分けるとしています。会計ソフト事業者の解説でも、出資比率と違う割合で分けたいなら定款に明記することが前提だと説明されています。外国人と日本人が、お金を出す人と働く人に分かれて会社設立をするなら、この自由が役に立ちます。

見落としやすいのは、業務の決定が出資額ではなく社員の頭数で決まる点です(会社法590条2項)。9割を出資した外国人の社員と、1割を出資した日本人の社員が2人で会社設立をすると、定款に何も書かなければ、二人の意見が割れたときに決め方がありません。出資の大きい側の意見を通したいなら、業務執行社員の定めや決定の方法を定款に書いておきます。
このセクションの根拠:マネーフォワード クラウド会社設立「合同会社の利益分配の方法は?定款での割合決定、税金、仕訳などを解説」(https://biz.moneyforward.com/establish/basic/83628/)
合同会社への外国人の出資でよく聞かれること

海外からの出資について、相談でくり返し出る質問を選びました。外為法の手続きは事案で変わるため、確認先も添えています。
日本に住む外国人が出資する場合も、外為法の届出は要りますか。
外為法の外国投資家に当たる個人は非居住者です。日本に住み居住者として扱われる外国人の出資は、個人としては対内直接投資の対象から外れることが多いと考えられます。区分の判断に迷うときは、日本銀行の外為法Q&Aと窓口で確かめてください。
会社設立のあとに、外国人の社員を新しく迎えられますか。
迎えられます。定款を変更して社員を加えます。合同会社では、新しい社員は出資の払込みや給付を終えた時に社員になります(会社法604条3項)。外国からの出資なら、ここでも外為法の手続きを確かめます。
外国人の出資者が持分を他人に売りたいと言ったら。
原則として他の社員全員の承諾が要ります(会社法585条1項)。業務を執行しない社員なら、業務執行社員全員の承諾で足ります。定款で別の決め方にもできるので、会社設立の時点で決めておくと揉めにくくなります。
出資者が会社を抜けるとき、お金は戻りますか。
退社した社員は持分の払戻しを受けられます(会社法611条)。存続期間を決めていない会社では、事業年度の終わりに、6か月前までに予告して退社できます(同606条)。定款で別の定めをすることもできます。
この項目の根拠:日本銀行「よく寄せられる質問と回答(外為法Q&A):「対内直接投資・特定取得に関する報告書・届出書」関係」(https://www.boj.or.jp/about/services/tame/faq/t_naito.htm)
SECTION 08まとめ:外国人の出資は、定款・送金・届出の三つを同じ日程表に載せる

合同会社の会社設立には、外国人も外国法人も出資できます。会社法の決まりは少なく、銀行での払込みも義務ではありません。その分、海外送金の記録と外為法の手続きは、出資者と日本側で意識して拾っていく必要があります。
- 出資する人ごとに、居住者か非居住者か、個人か法人かを確かめる
- 金銭か現物出資かを決め、定款に出資の目的と価額を書く
- 定款を作ってから送金し、着金額と名義の記録を残す
- 3,000万円相当額を超える受払いなら、支払等の報告を確かめる
- 対内直接投資の事前届出か事後報告が要るかを、事業目的から確かめる
- 利益の配分と業務の決め方を、出資比率とは別に定款で決める
出資した外国人がそのまま日本で経営し、経営・管理の在留資格を申請するなら、出資の総額の基準も関わってきます。お金を出す人と、雇われて働く人の区別も、合同会社では言葉が紛らわしいところです。続けて読める子記事を下に並べました。
合同会社と経営・管理の出資の総額:合同会社で会社設立した外国人の経営管理ビザ|出資の総額3,000万円の数え方と代表社員の役割
出資者と従業員の違い、外国人雇用:合同会社の外国人雇用|会社設立のあとに要る在留カードの確認、任せる仕事、ハローワークへの届出
このセクションの根拠:JETRO「日本での拠点設立方法」(https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section1/page1.html)
海外から日本の会社にお金を出す方へ
国境を越えてお金を動かすと、日本の手続きだけでなく、本国の銀行や税の決まりも関わってきます。送金の前に、本国側で必要な手続きがないかも確かめておいてください。
合同会社は、出資する人どうしの約束を定款に書き込める会社です。外国人の方が日本で会社設立をするとき、仲間との取り決めを言葉にしておくことが、いちばんの備えになります。
受け取る側の日本の担当者の方は、着金の記録を出資者ごとに分けて保管してください。それが登記にも、口座開設にも、在留資格の申請にも使える一式になります。
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他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載順は優劣ではありません。外国人が日本で会社設立を検討するときに同じ語で検索して出てきたページを、確認できた順に並べています。内容は各サイトの運営者によるもので、最新かどうかは各自でご確認ください。
定款の記載事項、出資の履行、代表社員が法人のときの職務執行者まで、合同会社の設立登記を公式に案内しています。
www.moj.go.jp2日本銀行|外為法Q&A「対内直接投資・特定取得に関する報告書・届出書」関係
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