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非居住者の口座開設と外国人の会社設立|入国後6か月の区分が銀行口座・出資・登記に与える影響

非居住者の口座開設と外国人の会社設立|入国後6か月の区分が銀行口座・出資・登記に与える影響

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「非居住者口座開設 外国人」「非居住者 会社設立」と調べてここに来た方を想定しています。来日して間もなく銀行で「非居住者の口座になります」と言われた外国人の方、海外に住んだまま日本で会社設立を考えている方、そしてその手続きを任された行政書士・司法書士事務所や取引先の担当者の方です。

非居住者という言葉は、外国為替の法律と税金の法律で別々の意味を持っています。さらに銀行口座、資本金の払込み、出資の届出と、場面ごとに効き方が違うため、混乱しやすいところです。このページでは、外為法の区分を軸に、どこで何が変わるかを並べます。

内容は2026年10月時点で財務省・金融庁・日本銀行・法務省・国税庁が公開している資料にもとづきます。個別の事情で判定が変わることがあるので、最終的には金融機関や専門家、所管の窓口に確認してください。

外為法の非居住者とは:外国人は「日本に住所がない」と推定されるところから始まる

外為法上の居住者と非居住者の区分
外為法上の居住者と非居住者の区分

外国為替及び外国貿易法(外為法)は、日本国内に住所か居所がある個人を居住者、それ以外を非居住者と定めています。ただ、住所や居所がどこにあるかは見た目だけでは判断しにくいため、財務省の通達「外国為替法令の解釈及び運用について」が判定のしかたを示しています。

通達では、外国人は原則として日本国内に住所や居所を持たないと推定し、非居住者として扱うとされています。そのうえで、日本国内にある事務所に勤務する人と、日本に入国してから6月以上たった人は、住所が日本にあると推定して居住者として扱います。外国政府や国際機関の公務を帯びる人、外交官・領事官とその随員などは、期間にかかわらず非居住者です。

外国人個人の居住性の判定(財務省「外国為替法令の解釈及び運用について」による。2026年10月時点)
外国人個人の居住性の判定(財務省「外国為替法令の解釈及び運用について」による。2026年10月時点)

会社設立との関係で注意したいのは、「日本の事務所に勤務する」という条件です。自分で会社設立をして、その会社の日本の事務所で働き始めた外国人が、6か月を待たずにこの条件に当たるのかどうかは、勤務の実態によって判断が分かれうるところです。金融機関が求める資料も違うため、自己判断せず、窓口で確かめてください。

このセクションの根拠:財務省「外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付蔵国第4672号)」(https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20230601-4672.pdf)

入国後6か月と事務所勤務:非居住者口座から居住者口座へ切り替えるとき

非居住者口座から居住者口座への切替え
非居住者口座から居住者口座への切替え

非居住者として口座開設をした外国人は、6か月が過ぎれば勝手に居住者の口座になるわけではありません。金融庁監督局の「外国人顧客対応にかかる留意事項」(2026年7月改訂)は、非居住者預金を扱う金融機関に対し、口座開設のときに、日本の事務所への勤務か入国後6か月の経過によって居住者口座に切り替えられることを説明しているか、という点を挙げています。説明が求められているのは、本人が申し出ないと切り替わらないからです。

入国から居住者口座への切替えまで(財務省通達・金融庁の資料をもとに作成)
入国から居住者口座への切替えまで(財務省通達・金融庁の資料をもとに作成)

金融庁がまとめた「外国人顧客対応にかかる取組事例」(2026年7月改訂)には、非居住者から居住者に変わった旨の申し出を受けたとき、届出書の提出を求めたうえで、窓口に来なくても郵送や電話で変更を受け付けている大手行の例が載っています。留意事項でも、なりすましに注意しながら電話などで受け付ける方法を検討することが考えられる、とされています。

会社設立の準備は、ちょうどこの6か月の間に重なりがちです。資本金の払込みや送金の予定がある場合は、その日が6か月の前か後かを確かめ、必要なら先に切替えを済ませておくと、手続きの途中で止まりにくくなります。

このセクションの根拠:金融庁監督局「外国人顧客対応にかかる留意事項(令和8年7月)」(https://www.fsa.go.jp/user/01.ryuuijikou.pdf)

03非居住者口座開設で起きること:国内の振込が「外国送金」になる場合

非居住者の口座で起きる取引の違い
非居住者の口座で起きる取引の違い

非居住者の口座で何が変わるのかは、金融機関によって違います。一例として、三菱UFJ銀行は、外為法上の適法性を確認するため、非居住者の顧客の国内振込を原則として外国送金として扱うと案内しています。同行のページでは、外国に住んでいる外国人や、日本へ入国して6か月未満の外国人を非居住者の例として挙げ、日本の事務所で働いている外国人や入国後6か月以上たった外国人は居住者になると説明しています。

外国送金として扱われると、国内の振込よりも確認の手順が増え、手数料や必要な書類が変わることがあります。具体的な取扱いは各金融機関のページや窓口で確かめるしかありません。ここで言えるのは、非居住者のまま会社設立の資金を動かすと、思った日に思った形で振り込めない可能性がある、ということです。

  • 家賃や公共料金非居住者のままでも引落しができるかを、契約前に確かめる
  • 資本金の払込み払い込む日が入国後6か月の前か後か。送金の経路も確認する
  • 海外からの送金本国から自分の口座へ送るときに、どの書類を求められるか

日本で会社設立を進める外国人のなかには、非居住者の口座しか持てない期間を短くするために、勤務の開始や居住者への切替えの時期を先に決めておく人もいます。いずれにせよ、口座の種類は窓口で確認できるので、通帳やアプリの表示だけで判断しないことです。

このセクションの根拠:三菱UFJ銀行「非居住者の国内振込に係るお取扱いの変更について」(https://www.bk.mufg.jp/info/20200227_furikomi.html)

税金の「非居住者」とは物差しが違う:所得税法では住所と1年の居所

外為法と所得税法の居住者の違い
外為法と所得税法の居住者の違い

非居住者という言葉が混乱を招く理由のひとつが、税金の法律にも同じ言葉があることです。国税庁の案内では、所得税法の居住者とは、国内に住所を持つか、現在まで引き続いて1年以上居所を持つ個人をいい、それ以外が非居住者だとされています。住所は生活の本拠を指し、客観的な事実で判定されます。

2つの「非居住者」の違い(財務省通達・国税庁の案内による。2026年10月時点)
項目 外為法(銀行口座・送金・出資) 所得税法(税金)
外国人の判定の目安 入国後6月以上、または日本の事務所に勤務で居住者 国内に住所があるか、引き続き1年以上の居所があるか
主に効く場面 口座の種類、送金や出資の届出・報告 役員報酬などにかかる税金の計算と源泉徴収
確認先 金融機関、日本銀行 税務署、税理士

日本で会社設立をした外国人の経営者が、本国に住んだまま日本の会社から役員報酬を受け取る場合などは、税金の区分が問題になります。国税庁のタックスアンサーには、日本に本店のある法人の役員が国外で勤務したときの給与の扱いも載っています。外為法で居住者になったから税金でも居住者、とは言えないので、会社設立の段階で税理士に相談しておくと、あとで報酬の決め方を変えずに済みます。

このセクションの根拠:国税庁「No.2875 居住者と非居住者の区分」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm)

非居住者 会社設立:日本に住所がなくても登記はできるが、法人口座が残る

非居住者による会社設立と法人口座
非居住者による会社設立と法人口座

海外に住んだままの会社設立は、登記の面ではかなり進めやすくなりました。法務省の案内によると、代表取締役のうち1人は日本に住所が必要という以前の扱いは2015年3月16日の通知で廃止され、代表取締役の全員が海外に住んでいても設立登記を申請できます。さらに2017年3月17日の通達で、発起人と設立時取締役の全員が日本に住所を持たない場合に限り、第三者の口座を資本金の払込先にできるようになりました。

非居住者だけで会社設立をするときに確認すること(法務省の案内・司法書士法人の解説をもとに作成)
非居住者だけで会社設立をするときに確認すること(法務省の案内・司法書士法人の解説をもとに作成)

残る壁は、登記のあとに開く会社名義の法人口座です。司法書士法人・行政書士法人さくら国際の解説では、非居住外国人だけで設立した会社は、銀行が会社の代表者や実質的支配者の本人確認も求めるため、法人口座の開設は難しいとされています。非居住者は在留カードなどの本人確認書類を用意しにくく、個人口座も非居住者円預金に限られることが多い、というのがその理由です。

同じ解説は、事業の実体を示すために、賃貸借契約書・事業計画書・会社案内・取引先からの請求書などを求められることが多いとして、あらかじめ準備するよう勧めています。非居住者として日本で会社設立をするなら、登記の日程より先に、法人口座をどう開くかの見通しを立てておくことが欠かせません。

このセクションの根拠:さくら国際(司法書士法人・行政書士法人)「非居住外国人のみで会社を設立し、会社名義の銀行口座は開設できますか」(https://www.sakura-kokusai.com/case/866/)

SECTION 06非居住者の出資と外為法:会社設立のときの事後報告

非居住者が出資して会社設立をするときの外為法の手続き
非居住者が出資して会社設立をするときの外為法の手続き

非居住者の区分は、銀行口座だけでなく出資の手続きにも効きます。日本銀行の外為法Q&A(2025年11月改訂)では、非居住者である個人は外国投資家に含まれるとされています。外国投資家が会社設立のときに株式を取得することは対内直接投資等に当たりうるため、手続きが不要なものを除き、日本銀行を経由して事前に届け出るか、取得のあとで報告する必要があります。

  1. 業種と国を確かめる指定業種に当たるか、国籍や所在国が掲載国かで、事前届出か事後報告かが分かれます。
  2. 事前届出が必要な場合会社設立登記の日の前6か月以内に提出し、受理から30日を経過するまでは取得できません。
  3. 事後報告で足りる場合会社設立登記の日から45日以内に報告します。

ここで6か月の区分が意味を持ちます。外国投資家に当たるのは非居住者である個人なので、日本に住んで居住者になった外国人が個人で出資する場合は、この定義から外れることになります。同じ人でも、海外にいるうちに出資するか、来日して居住者になってから出資するかで、外為法の手続きが変わりうるわけです。

どちらに当たるかの判断に迷う場合や、海外の親会社が出資に加わる場合は、日本銀行の窓口に確認してください。非居住者が会社設立の発起人になるときは、登記の日から逆算して、報告の期限を予定表に書き込んでおくと抜けません。

このセクションの根拠:日本銀行「よく寄せられる質問と回答(外為法Q&A):「対内直接投資・特定取得に関する報告書・届出書」関係」(https://www.boj.or.jp/about/services/tame/faq/t_naito.htm)

スタートアップビザで来日した外国人起業家の口座:6か月を待たない扱い

外国人起業活動促進事業と銀行口座
外国人起業活動促進事業と銀行口座

入国後6か月という線には、外国人起業家向けの例外的な扱いがあります。金融庁が2023年5月の業界団体との意見交換会で示した資料によれば、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業や外国人起業活動促進事業などを使う外国人起業家から、入国後6か月がたつ前に口座開設の申し出があった場合、起業準備活動計画確認証明書などを確認したうえで、居住者口座または居住者と同等の口座を開けるよう、2023年2月に金融庁から各金融機関へ要請が行われています。

この扱いを使えるのは、自治体などの実施主体が起業準備活動計画を確認し、証明書を出した外国人起業家です。誰でも6か月を待たずに居住者口座を持てるという話ではありません。どの自治体が制度を実施しているか、証明書が出るまでにどんな手続きがあるかは、出入国在留管理庁の案内と各自治体のページで確かめてください。

このセクションの根拠:金融庁「業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点(令和5年5月)」(https://www.fsa.go.jp/common/ronten/202305/04.pdf)

まとめ:外国人の会社設立は、非居住者か居住者かを日付で確かめてから

非居住者の口座開設と会社設立のまとめ
非居住者の口座開設と会社設立のまとめ

非居住者の口座開設と会社設立の関係を見てきました。外為法では、外国人は入国後6か月か日本の事務所への勤務で居住者になり、それまでは非居住者として扱われます。その区分が、口座の種類、振込の扱い、出資の届出や報告にまで及びます。

  1. 入国日と、日本の事務所で勤務を始めた日(始める予定の日)を確かめる
  2. 非居住者の口座なら、居住者口座への切替えを自分から申し出る
  3. 税金の非居住者は別の物差し。役員報酬は税理士に相談する
  4. 海外在住のまま会社設立をするなら、法人口座の見通しを先に立てる
  5. 非居住者が出資するなら、事前届出か事後報告かを確かめ、45日の期限を記録する
  6. 外国人起業活動促進事業などを使うなら、証明書を持って口座開設を申し込む

外国人が日本で会社設立をするとき、日付ひとつで手続きが変わる場面は多くありません。この6か月はその数少ない例です。予定表に入国日を書き込むところから始めてください。

このセクションの根拠:e-Gov法令検索「外国為替及び外国貿易法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228)

非居住者の区分で迷っている方へ

「あなたは非居住者です」と言われると、日本で暮らしているのに締め出されたように感じるかもしれません。けれど、これは日本に来て間もない人をいったん同じ箱に入れておくための区分で、6か月か勤務の開始で抜け出せるものです。

外国人として日本で会社設立を進める方は、焦って非居住者のまま大きなお金を動かすより、区分が変わる日を見きわめて、その後に払込みや送金を置くほうが、結果的に早く進むことがあります。

海外にいる経営者の手続きを手伝う方は、本人の入国予定日と、日本の事務所で働き始める日を最初に聞いてください。その2つの日付から、口座・出資・在留資格の段取りを逆算できます。

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