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会社設立 外国人 銀行口座

外国人が銀行口座を開くには何が必要か|会社設立の前に個人口座を口座開設する準備と順番

外国人が銀行口座を開くには何が必要か|会社設立の前に個人口座を口座開設する準備と順番

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来日したばかりで、これから日本で会社設立をしようとしている外国人の方。とくに「会社をつくる前に、まず自分の銀行口座を作らなければならないらしい」と聞いたものの、何を持ってどこへ行けばよいのか分からない方に向けて書いています。家族や知人の外国人の手続きに付き添う方、受け入れ側の会社や事務所の担当者にも使っていただけます。

法人口座の審査の話は別のページで扱い、ここでは個人の口座開設に絞ります。会社設立の資本金を払い込む口座にもなり、来日後の生活の口座にもなる、最初の1つです。

書いてある内容は、金融庁・出入国在留管理庁・ゆうちょ銀行などが2026年10月時点で公開している案内にもとづいています。必要な書類や受付の条件は金融機関ごとに違うため、申し込む前に必ずその金融機関で確かめてください。

SECTION 01会社設立の前に、まず個人の銀行口座が要る理由

外国人の会社設立で個人の銀行口座が使われる場面
外国人の会社設立で個人の銀行口座が使われる場面

「外国人が銀行口座を開くには何が必要ですか」という質問は、会社設立の相談でもかなり早い段階で出てきます。理由ははっきりしていて、株式会社の設立登記では、発起人が資本金を払い込んだことを示す書面として、払込取扱機関にある口座の通帳の写しや取引明細を添付するからです。

法務省の案内では、その口座の名義人として認められるのは発起人と、委任状を付けた場合の設立時取締役です。発起人と設立時取締役の全員が日本に住所を持たない場合に限り、第三者の口座も使えるとされています。言い換えると、日本に住んで会社設立をする外国人には第三者の口座という道がなく、自分の個人口座を用意するのがいちばん素直な方法になります。

  • 資本金の払込先発起人である本人の口座に払い込み、通帳の写しを登記の添付書面にする
  • 生活の口座家賃・公共料金・携帯電話などの引落し。金融庁の案内でも口座からの自動支払いが紹介されています
  • 会社設立後の受取口座法人口座ができるまでの間や、役員報酬を受け取る口座として使う

法人口座の申込みは登記が終わってからです。その前の段階、つまり定款をつくり資本金を払い込むまでの間に動いているのは、いつも個人の口座だということを覚えておくと、日程が組みやすくなります。

このセクションの根拠:法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html)

口座開設に必要なもの:在留カード・パスポート・印鑑と、活動の実態がわかる資料

外国人が個人の銀行口座を口座開設するときの持ち物
外国人が個人の銀行口座を口座開設するときの持ち物

金融庁が長く日本に住む外国人向けに作ったパンフレット「日本でくらすための銀行口座や送金のつかい方」(2024年9月改訂)では、口座をつくるときに必要なものの例として、在留カード、パスポート、はんこ(サインでよい場合もある)、社員証や学生証が挙げられています。社員証などがないときは、会社や学校の人と一緒に銀行へ行くよう勧めています。

個人口座の口座開設で用意しておくもの(金融庁・ゆうちょ銀行の案内をもとに作成。2026年10月時点)
個人口座の口座開設で用意しておくもの(金融庁・ゆうちょ銀行の案内をもとに作成。2026年10月時点)

口座は銀行だけでなく、信用金庫・信用組合・JAバンク・JFマリンバンク・労働金庫でもつくれる、とパンフレットは説明しています。どこで申し込んでも、必要なものは金融機関によって違う場合があるという前提は同じです。

会社設立の準備で来日した外国人には、社員証にあたるものがまだありません。その場合は、事務所の賃貸借契約書や事業計画書の要約など、日本で何をしようとしているのかが伝わる資料を手元に置いておくと、窓口での説明がしやすくなります。これは必須書類ではなく、説明の助けとして用意するものです。

このセクションの根拠:金融庁「日本でくらすための銀行口座や送金のつかい方(日本語版・2024年9月改訂)」(https://www.fsa.go.jp/user/01.japanese_2024.pdf)

口座開設の前に済ませる手続き:住居地の届出と住民登録

外国人の口座開設の前に必要な住居地の届出
外国人の口座開設の前に必要な住居地の届出

在留カードを受け取った外国人は、住む場所を決めたら、その日から14日以内に住居地の市区町村の窓口で届け出ることになっています(入管法19条の7)。届け出ると在留カードに住居地が記載され、外国人住民として住民票がつくられます。外国人住民が住民基本台帳の対象になったのは2012年7月からです。

来日から会社設立の払込みまでの順番(入管法・総務省の案内をもとに作成)
来日から会社設立の払込みまでの順番(入管法・総務省の案内をもとに作成)

金融機関は口座をつくるときに住所を確認します。仮の滞在先のまま申し込むより、住居地の届出を終え、在留カードの記載と実際に住んでいる場所がそろった状態で窓口に行くほうが、手続きが止まりにくくなります。

もうひとつ、そもそも在留カードが交付されない人がいます。在留期間が3月以下と決められた人や、短期滞在の在留資格で入国した人は中長期在留者に当たらないため、在留カードを持ちません。ゆうちょ銀行は、入国時に決定された在留期間が3か月以下で在留カードを交付されていない人の口座開設は受け付けていない、と案内しています。短期滞在のまま日本で会社設立の準備を進める場合は、個人口座を前提にしない段取りが必要です。

このセクションの根拠:総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html)

04在留カードの新しい様式と、口座開設で確かめられる在留期間

新様式の在留カードと口座開設での確認
新様式の在留カードと口座開設での確認

出入国在留管理庁の案内によると、2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付けた「特定在留カード」が導入され、通常の在留カードも新しい様式になりました。在留カードには氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、就労の可否などが記載されています。

新様式の在留カードで確かめられること(出入国在留管理庁の案内による。2026年10月時点)
項目 新様式での扱い
在留資格・住居地・就労制限 券面に記載される
在留期間の満了日 券面に記載される
在留期間・許可の種類・許可年月日 券面には記載されない。読取アプリでは2026年8月19日の版から表示
交付年月日 券面には記載されない

金融機関が在留カードで見ているのは、主に在留資格と在留期間です。ゆうちょ銀行は、口座開設の際に国籍・在留資格・在留期間などを確認するため在留カードの提示を求め、在留期間の満了日が申込日から3か月以内に来る場合は、更新の手続きを終えてから申し込むよう案内しています。

新しい様式では許可年月日などが券面から消えたため、いつ日本に入国したかをカードだけで示しにくい場面が考えられます。入国の時期が問題になりそうなら、旅券の上陸許可の証印など、入国日がわかるものも一緒に持っていくと安心です。会社設立の手続きで在留カードの写しを何度も使うことになるので、表裏を写したものを1組手元に置いておくと便利です。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留カードとは?」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html)

窓口で聞かれること:取引の目的・職業と、会社設立の準備中という説明

口座開設の窓口で確認される事項
口座開設の窓口で確認される事項

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)は、金融機関に対し、口座開設などの取引のときに、本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引を行う目的、職業を確認するよう義務づけています。これは日本人にも外国人にも同じように当てはまるもので、外国人だから特別に疑われているわけではありません。

  1. 本人特定事項在留カードなどで、氏名・住居・生年月日を確かめます。
  2. 取引を行う目的生活費の管理、給与の受取りなどから選ぶ形が多いです。会社設立の資本金の払込みに使う予定なら、そう伝えます。
  3. 職業会社員、学生、自営業など。会社設立の準備中で、まだ肩書きがない場合の答え方を考えておきます。

迷いやすいのが職業の欄です。留学や就労の在留資格のまま会社設立の準備をしている人は、いまの在留資格で認められた活動が何かを踏まえて答える必要があります。事実と違う答えをすると、あとで在留資格や口座の確認のときに説明がつかなくなります。

このセクションの根拠:e-Gov法令検索「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022)

日本語に不安があるときの口座開設:多言語の資料と同行者

日本語に不安がある外国人の口座開設
日本語に不安がある外国人の口座開設

全国銀行協会は、口座開設のときに必要な書類などを説明したチラシを14言語(日本語を含む)で作り、会員の金融機関に提供しています。窓口で希望の取引を伝えやすくするため、代表的な取引や手続きを絵記号で示したコミュニケーションボードも14言語で用意されています。

金融機関の側にも決まりがあります。金融庁が2026年7月に改訂した「外国人顧客対応にかかる留意事項」では、日本語で会話できない、日本語を書けないという理由で一律に受付を断っていないか、住所の記載にローマ字を認めているか、といった点が挙げられています。

同じ留意事項は、窓口の待ち時間を短くするために外国人の受入れ企業と連携して予約制で対応することや、留学生の入学時期に大学と組んで説明会を開くことを、取組みの例として挙げています。会社設立の準備で来日した人は受入れ企業がないことも多いので、候補の金融機関に予約ができるかを直接聞いてみるとよいでしょう。

とはいえ、重要な事項の説明は日本語で行われることが多いのも事実です。ゆうちょ銀行は、日本語での説明を理解できない場合は、日本語を十分に理解できる人の同伴を求めることがあると案内しています。同じページによれば、インターネット上で多言語の申込書を事前に作れるほか、スマートフォンの手続きアプリは日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語・インドネシア語・ネパール語・ミャンマー語の7言語に対応しています。

日本で会社設立を進める外国人にとって、同行してくれる人は、のちの法人口座の申込みでも頼りになります。最初の個人口座のときから、通訳を頼める人や、受け入れ側の担当者に声をかけておくとよいでしょう。

このセクションの根拠:全国銀行協会「外国人材の受入れ企業等ご関係者の皆様へ」(https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/14746/)

SECTION 07口座開設のあとに届け出ること:在留期間の更新・住所の変更・帰国

外国人の銀行口座で開設後に必要な届出
外国人の銀行口座で開設後に必要な届出

金融庁のパンフレットは、住所や在留期限・在留資格が変わったとき、通帳やキャッシュカードをなくしたとき、仕事や学校をやめたとき、国に帰るときには、口座をつくった金融機関に連絡するよう呼びかけています。帰国するときは口座を解約するよう案内しています。

個人口座の開設後に起きることと届出の時期(金融庁・ゆうちょ銀行の案内をもとに作成)
個人口座の開設後に起きることと届出の時期(金融庁・ゆうちょ銀行の案内をもとに作成)

ゆうちょ銀行は、在留カードを更新したときや住所を変えたときは、すみやかにアプリか窓口で情報を更新するよう求め、手続きがないと一時的に取引を制限する場合があるとしています。会社設立の前後は在留資格の変更と引っ越しが重なりやすい時期なので、その都度、銀行への届出を予定に入れておいてください。

会社設立のあとに在留資格を経営・管理などへ変更すると、在留カードが新しくなり、在留資格の欄が変わります。働き方も学生や会社員から会社の役員へと変わることが多いので、金融機関に届け出るときは職業の変更もあわせて伝えておくと、あとで確認の連絡が来たときに説明がそろいます。

金融庁の留意事項でも、金融機関は在留期間の満了前に、更新の手続きがあるかを外国人顧客に確認するなどの対応を求められています。銀行から確認の連絡が来たら、早めに応じるのがいちばんの備えです。

このセクションの根拠:金融庁監督局「外国人顧客対応にかかる留意事項(令和8年7月)」(https://www.fsa.go.jp/user/01.ryuuijikou.pdf)

まとめ:個人の銀行口座は、外国人の会社設立の最初の書類

外国人が個人口座を口座開設するときのまとめ
外国人が個人口座を口座開設するときのまとめ

外国人が銀行口座を開くには何が必要か、を順に見てきました。必要なものそのものは在留カード、パスポート、印鑑と多くありませんが、住居地の届出が終わっているか、在留期間が十分に残っているか、窓口で目的と職業を説明できるか、で結果が変わります。

  1. 住居を決め、14日以内に市区町村で住居地を届け出る
  2. 在留カード・パスポート・印鑑と、活動の実態がわかる資料をそろえる
  3. 在留期間の満了日が近いなら、更新を済ませてから申し込む
  4. 取引の目的と職業を、事実どおりに説明できるようにしておく
  5. 日本語に不安があれば、多言語の申込書や同行者を用意する
  6. 開設後は、在留カードや住所が変わるたびに届け出る

日本で会社設立をする外国人にとって、この個人口座は資本金の払込みを示す書類の土台になります。会社設立の日程を決める前に、口座が使える状態になっているかを確かめておいてください。

このセクションの根拠:金融庁「外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策について」(https://www.fsa.go.jp/user/livinginjapan.html)

これから窓口へ行く方へ

初めての口座開設は、言葉も書類も慣れないことばかりで、断られたらどうしようと不安になるものです。けれど、金融機関が確かめたいことは、どこに住んでいて、どの在留資格で、何のために口座を使うのか、という基本的なことに限られます。

日本で会社設立を目指す外国人の方は、口座ができた日を会社設立の準備の1日目と考えてみてください。そこから定款、払込み、登記と、次の手続きが一つずつ動き出します。

付き添う方は、在留カードの裏面に住居地が載っているか、在留期間の満了日がいつか、の2点を最初に一緒に確認してあげてください。それだけで、窓口でのやり取りがずっと短くなります。

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