日本で会社設立をする外国人が最初に決める6つのこと|商号・事業目的・資本金・本店・役員・事業年度

どんな方に向けた記事か
日本で会社設立をすると決めたけれど、まず何から決めればいいのか分からない、という外国人の方に向けた記事です。手続きを手伝う日本側の担当者が、本人と一緒に項目を埋めていく場面も想定しています。
会社設立の手続きは、書類を書く前に「決める」段階があります。ここで決めた内容が定款に載り、そのまま登記されます。あとから変えると変更登記が必要になり、そのたびに登録免許税がかかります。逆に言えば、ここさえ固まれば残りは作業です。
外国人が日本で会社設立をする場合、6項目のうちいくつかは在留資格の審査にも関わります。会社の都合だけで決めると、あとで組み直しになることがあります。その点にも触れながら進めます。
01決める6項目の全体像

外国人が日本で会社設立を進めるとき、最初に決めるのは次の6つです。商号、事業目的、資本金の額、本店所在地、役員構成、事業年度。この6つが決まれば、定款の中身はほぼ埋まります。

このうち、あとから変えるのに費用がかかるのは商号、事業目的、本店所在地、資本金の額です。役員構成と事業年度も変更登記や定款変更が必要になります。会社設立の準備の中で、いちばん時間を使う価値があるのがこの段階です。
このセクションの根拠:JETRO「日本での拠点設立方法」(https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section1/page1.html)
1つ目:商号(会社の名前)

商号は会社の名前です。日本語でも、アルファベットでも登記できます。外国人が日本で会社設立をする場合、本国での事業名をそのまま使いたいという相談は多くあります。原則として使えますが、いくつか決まりがあります。
- 会社の種類を入れる:株式会社なら「株式会社」、合同会社なら「合同会社」を、名前の前か後ろに入れます。
- 同一住所・同一商号は不可:同じ本店所在地に、同じ商号の会社は登記できません。
- 使える文字が決まっている:漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、一部の符号が使えます。
- 誤解を招く名前は避ける:銀行でないのに「銀行」を入れるなど、他の法令で制限される場合があります。
実務で気をつけるところ
ローマ字の商号にすると、日本の取引先や金融機関の書類でカタカナ表記を求められることがあります。会社設立の時点で、日本語での読み方を決めておくと、あとの手続きがそろいます。法人口座の名義や、請求書の宛名でも同じ表記を使うことになります。
商号を考えるときに見落とされがちなのが、ドメイン名や既存の商標との関係です。登記が通ることと、その名前を使い続けられることは別です。外国人が日本で会社設立をするとき、本国のブランド名をそのまま持ち込むケースでは、日本国内で同じ名称の商標が先に登録されていないかを確認しておくと安心です。
このセクションの根拠:法務省「商業・法人登記」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html)
2つ目:事業目的(何をする会社か)

事業目的は、その会社が何をするかを書いた項目です。定款に書き、登記されます。誰でも登記事項証明書を取って見ることができます。日本で会社設立をする外国人の場合、この項目は在留資格の審査でも見られます。
多く書けばよいわけではない
将来やるかもしれない事業を並べて書くことはできますが、数が多すぎると、実際に何をする会社なのかが伝わりにくくなります。法人口座の開設審査でも、目的の数が多い会社は説明を求められることがあります。会社設立の段階では、実際に始める事業を中心に、近い将来の展開までにとどめるのが現実的です。
許認可が要る事業は書き方に決まりがある
建設業、人材派遣、旅行業、飲食業、古物商など、許認可が必要な事業では、目的の書き方が許可の判断に影響することがあります。許認可を出す側が定款の目的を見て、その事業を行う会社かどうかを確認するためです。会社設立の前に、許認可の窓口へ目的の文言を確認しておくと確実です。
| 確認すること | 理由 |
|---|---|
| いま始める事業が入っているか | 入っていないと、その事業ができません |
| 許認可が要る事業か | 目的の文言が許可の判断に影響することがあります |
| 在留資格の説明と一致するか | 入管に出す事業計画書と目的がずれると、説明が難しくなります |
| 数が多すぎないか | 何をする会社か伝わりにくくなり、口座開設で聞かれることがあります |
このセクションの根拠:e-Gov法令検索「会社法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)
SECTION 043つ目:資本金の額(いくら出すか)

資本金の額は、会社法の上では1円から設立できます。ただし外国人が日本で会社設立をするとき、この数字は3つの場面に影響します。在留資格の審査、消費税の扱い、そして対外的な見え方です。

資本金を大きくすると登録免許税も上がります。株式会社の設立登記の登録免許税は資本金の額の1000分の7で、最低15万円です。資本金3,000万円なら21万円になります。合同会社は同じ計算で最低6万円です。会社設立の費用を見積もるときは、この関係を先に押さえてください。
なお、資本金の額は登記されるため、取引先も金融機関も見ることができます。会社設立の後で増資することもできますが、増資には登記が必要で、増加した額の1000分の7の登録免許税がかかります。最初から必要な額を入れておくほうが、結果として費用は抑えられます。
このセクションの根拠:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm)
4つ目:本店所在地(どこに置くか)

本店所在地は、会社の住所として登記される項目です。登記そのものは、住所を書けば足ります。問題はその先で、日本で会社設立をした外国人が在留資格「経営・管理」を取りにいく場合、その住所が事業所として使える場所かどうかが別に見られます。
2025年10月16日施行の改正にともなう入管庁の説明では、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとされています。会社設立の準備段階で自宅を本店にしてしまうと、あとで借り直すことになりかねません。
- 登記上の扱い住所を定款と登記に記載します。番地まで書くか、最小行政区画までにするかを選べます。
- 定款での書き方市区町村までにしておくと、同じ市区町村内の移転では定款変更が不要になります。
- 移転したとき本店を移転すると変更登記が必要です。管轄が変わるかどうかで登録免許税が変わります。
- 在留資格での扱い事業所として実際に使えるか、契約名義や用途、契約期間が見られます。
本店所在地をどこの市区町村にするかは、税金にも関わります。法人住民税の均等割は都道府県と市区町村に納めるもので、自治体ごとに税率が定められています。外国人が日本で会社設立をするとき、拠点の場所は事業のやりやすさで決めることが多いですが、こうした違いがあることも知っておいてください。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)
5つ目:役員構成(誰が代表になるか)

株式会社なら取締役、合同会社なら業務執行社員を決めます。そのうち誰が代表になるかも決めます。外国人が日本で会社設立をするときは、代表者が日本に住んでいるかどうかで、集める書類が変わります。
代表者が日本に住民登録している場合
市区町村で印鑑登録をすれば、印鑑証明書が取れます。日本人と同じ流れで会社設立を進められます。在留カードを持っていて住民票がある外国人は、この形が使えます。
代表者が海外在住の場合
印鑑登録ができないため、印鑑証明書の代わりになる書類が必要になります。本国の官憲が署名を証明した書類、いわゆるサイン証明(署名証明)や宣誓供述書がこれにあたります。取り寄せに時間がかかるため、会社設立の日程はこの取り寄せから逆算することになります。
| 代表者の状況 | 印鑑証明書 | 代わりになる書類 |
|---|---|---|
| 日本に住民登録あり・印鑑登録済み | 取れる | 不要 |
| 日本に住民登録あり・印鑑登録なし | 取れない | 印鑑登録をするか、署名証明を用意 |
| 海外在住 | 取れない | サイン証明(署名証明)や宣誓供述書 |
※ 求められる書類の形は、公証役場や法務局によって異なることがあります。事前にご確認ください。
このセクションの根拠:司法書士法人永田町事務所「宣誓供述書や署名(サイン)証明書の取得地や注意点」(https://asanagi.co.jp/2022/06/18/3590/)
076つ目:事業年度(決算をいつ締めるか)

事業年度は、決算を締める期間です。多くの会社が1年を1事業年度としています。日本では3月決算が多いですが、決まりがあるわけではありません。会社設立の際に自由に決められます。
注意したいのは、最初の事業年度の長さです。たとえば設立日が9月で、事業年度の終わりを9月末にしてしまうと、最初の事業年度が1か月足らずで終わります。短い事業年度でも決算と申告は必要になるため、設立してすぐに申告作業が来ることになります。

事業年度は、在留資格の更新とも関係します。在留期間の更新では、決算の内容や納税の状況が見られます。決算の締めから申告までの時期と、在留期間の満了日が近いと、資料の準備が重なります。日本で会社設立をする外国人の場合、この2つの時期をずらしておくと、毎年の負担が軽くなります。
このセクションの根拠:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm)
よくある質問

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。
商号はアルファベットでも登記できますか。
できます。ローマ字も使用が認められています。ただし取引先や金融機関の書類でカタカナ表記を求められることがあるため、日本語での読み方も決めておくと手続きがそろいます。
事業目的はたくさん書いたほうがよいですか。
将来の事業を書くこと自体はできますが、数が多いと何をする会社か伝わりにくくなります。法人口座の開設審査で説明を求められることもあるため、実際に始める事業を中心にまとめるのが現実的です。
自宅を本店所在地にしてもよいですか。
登記そのものは可能です。ただし在留資格「経営・管理」では、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所が必要とされ、自宅との兼用は原則として認められないとされています。在留資格の申請を予定している場合は注意が必要です。
この項目の根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
まとめ:決める順番と、変えにくさ

6項目が決まったら、定款の作成に進みます。ここから先の会社設立の手続きは、決められた順番の作業です。株式会社なら公証人の認証を受け、資本金を払い込み、法務局へ登記を申請します。合同会社なら認証の工程がありません。
- 定款をつくる6項目の内容をそのまま書き込みます。事業目的の文言はここで確定します。
- 認証を受ける株式会社の場合のみです。公証役場に予約し、定款案を事前に確認してもらいます。
- 資本金を払い込む発起人個人の口座に入金し、通帳の写しなどで記録を残します。
- 登記を申請する本店所在地を管轄する法務局へ出します。申請した日が設立日になります。
日本で会社設立をする外国人の場合、この作業と並行して、在留資格の準備が始まります。事業目的、資本金の額、本店所在地の3項目は、そのまま事業計画書の中身にもつながります。会社の書類と入管への書類で内容がずれないよう、同じ数字と同じ説明を使ってください。
外国人が日本で会社設立をするときに最初に決める6項目を見てきました。商号、事業目的、資本金の額、本店所在地、役員構成、事業年度。どれも定款と登記に乗る項目で、あとから変えるには手続きと費用がかかります。
- 商号は、日本語での読み方まで決めておく。口座名義や請求書でも使います。
- 事業目的は、実際に始める事業を中心に。許認可が要るなら文言を窓口に確認する。
- 資本金は、会社法の下限ではなく、在留資格の基準と登録免許税から逆算する。
- 本店所在地は、在留資格で事業所として認められる場所かを先に確認する。
- 役員構成は、代表者が海外在住かどうかで必要書類が変わる。
- 事業年度は、最初の事業年度が短くなりすぎないように設立日から逆算する。
ここに書いた内容は、2026年8月時点で公表されている資料と、一般的な実務の進め方にもとづくものです。特に在留資格に関わる部分は2025年に基準が変わったばかりで、運用がこれから固まっていく部分もあります。会社設立の設計に迷うところは、登記なら司法書士、入管手続きなら行政書士、税務なら税理士へご相談ください。
このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
読んでくださった方へ
会社設立の相談では、「早く登記したい」という声をよく聞きます。ただ、急いで決めた商号や事業目的があとで足かせになる例も、同じくらい見てきました。この6項目は、時間をかけて決める価値があります。
外国人が日本で会社設立をする場合は、会社側の都合と在留資格側の条件の両方を見ながら決めることになります。片方だけで決めると、もう片方でやり直しになります。迷ったら、両方に詳しい相手に一度確認してみてください。
このサイトでは、6項目それぞれをカテゴリーごとに分けて扱っています。決めかねている項目から読んでみてください。
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