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会社設立 外国人 日本語要件

日本語能力の要件とは|外国人の会社設立でB2相当をどう示すか

日本語能力の要件とは|外国人の会社設立でB2相当をどう示すか

この記事の対象

日本で会社設立をして在留資格「経営・管理」を目指している外国人の方に向けた記事です。2025年10月16日施行の改正で加わった日本語能力の要件について整理しました。

この要件は、申請者本人か常勤職員のどちらかが満たせばよいとされています。本人が日本語能力試験を持っていない場合でも、組み立て方があります。

以下は入管庁の公表資料をもとにした整理です。個別の判断は事案によって変わります。申請の前に、入管手続きに詳しい行政書士へご相談ください。

要件の内容

日本語能力の要件の内容
日本語能力の要件の内容

入管庁の資料では、申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になりますとされています。省令の第3号に定められた要件です。

どちらか一方が満たせばよいという点が重要です。日本で会社設立をする外国人本人が日本語能力試験を持っていなくても、条件を満たす常勤職員を雇えば要件を満たせることになります。

ここでいう常勤職員の範囲について、資料では、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれると注記されています。常勤職員の雇用の要件とは範囲が違う点に注意してください。

つまり、雇用の要件としては数えられない在留資格の人でも、日本語能力の要件のところでは対象になり得るということです。同じ言葉でも、どの要件の話かによって意味が変わります。

会社設立の設計としては、日本人を1人雇えば、雇用の要件と日本語能力の要件を同時に満たせる可能性があります。多くの場合、この形が選ばれると考えられます。

この要件は、2025年10月16日施行の改正で加わったものです。資本金3,000万円、常勤職員1人以上とあわせて、日本で会社設立をする外国人にとって新しい条件になりました。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

相当程度の日本語能力とは

B2相当という水準
B2相当という水準

入管庁の資料では、相当程度の日本語能力とは、日本語教育の参照枠におけるB2相当以上の日本語能力であるとされています。

日本語教育の参照枠は、文化審議会国語分科会が示した枠組みです。日本語の習得のレベルをA1からC2までの6つの段階で表すもので、ヨーロッパの言語の枠組みを参考に作られています。

B2は、その中で上から3番目にあたる水準です。日常的な場面だけでなく、仕事の場面でもある程度やり取りができるレベルと位置づけられています。

日本人または特別永住者の方以外については、いくつかの方法のいずれかに該当することを確認するとされています。次の項で見ていきます。

日本で会社設立をする外国人にとって、この水準は簡単ではありません。ただ、常勤職員で満たすという方法があるため、必ず本人が取らなければならないわけではありません。

日本語教育の参照枠は、文化庁のページで公表されています。各レベルでどういうことができるかが、言語活動ごとに示されています。会社設立の準備として、自分の日本語がどのあたりかを確認してみるのもよいと思います。

このセクションの根拠:文化庁「「日本語教育の参照枠」報告について」(https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93463101.html)

SECTION 03示し方は5つある

日本語能力の示し方
日本語能力の示し方

入管庁の資料では、日本人または特別永住者の方以外について、次のいずれかに該当することを確認するとされています。

  • 公益財団法人日本国際教育支援協会および独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
  • 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
  • 日本の大学等高等教育機関を卒業していること
  • 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

試験の結果で示す方法が2つ、日本での在留期間で示す方法が1つ、学歴で示す方法が2つです。日本で会社設立をする外国人が、自分に当てはまるものがないかを確認してください。

日本の大学を卒業している場合、この要件は自然に満たせることになります。留学から日本で会社設立へ進む方にとっては、有利な条件です。

長く日本に住んでいる方も、20年以上という条件に当てはまる可能性があります。在留の記録を確認してみてください。

日本語能力の示し方と、必要になる資料
日本語能力の示し方と、必要になる資料

これらの示し方のうち、どれか1つに該当すればよいとされています。複数を用意する必要はありません。日本で会社設立をする外国人は、自分がいちばん示しやすいものを選んでください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

日本語能力試験(JLPT)で示す場合

日本語能力試験で示す場合
日本語能力試験で示す場合

日本語能力試験は、日本国際教育支援協会と国際交流基金が実施する試験です。N1からN5までの5段階があり、N1がいちばん難しい水準です。

要件を満たすにはN2以上の認定が必要とされています。N2は、日常的な場面の日本語に加えて、幅広い場面の日本語をある程度理解できる水準とされています。

この試験は年に限られた回数しか実施されません。結果が出るまでにも時間がかかります。日本で会社設立をする外国人が受験する場合、その日程を逆算して計画を立ててください。

すでにN2以上を持っている方は、認定結果通知書を用意します。手元にない場合、再発行の手続きが必要になることがあります。

会社設立の準備と並行して勉強するのは負担が大きいと思います。常勤職員で満たすという方法も含めて、どちらで対応するかを早めに決めてください。

試験の申込みには期限があります。受験を決めたら、申込みの時期も確認してください。会社設立の日程と合わせて、いつの試験を受けるかを決めることになります。

このセクションの根拠:日本語能力試験「N1〜N5:認定の目安」(https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html)

BJTビジネス日本語能力テストで示す場合

BJTで示す場合
BJTで示す場合

BJTビジネス日本語能力テストは、日本漢字能力検定協会が実施する試験です。ビジネスの場面で使われる日本語の能力を測るものです。

要件を満たすには400点以上の取得が必要とされています。スコアで評価される形式で、合否ではなく点数が出ます。

日本語能力試験と違い、受験の機会が比較的多い形式があります。日本で会社設立をする日程が決まっている外国人にとって、こちらのほうが日程を合わせやすいことがあります。

ビジネスの場面を扱う試験のため、経営に関わる方には内容が身近かもしれません。受験を検討する場合、実施団体のページで試験の形式を確認してください。

どちらの試験を受けるかは、自分の得意な形式や、受験の機会から選んでください。会社設立の日程に間に合うかどうかも判断の材料になります。

スコアの証明は、受験の後に発行されます。手元にない場合、再発行の手続きが必要になることがあります。日本で会社設立をする外国人が過去に受験している場合、書類が残っているかを確認してください。

このセクションの根拠:日本漢字能力検定協会「BJTビジネス日本語能力テスト」(https://www.kanken.or.jp/bjt/)

06常勤職員で満たすという組み立て

常勤職員で要件を満たす方法
常勤職員で要件を満たす方法

申請者本人が要件を満たせない場合、常勤職員で満たすという方法があります。入管庁の資料では、申請者または常勤職員のいずれかが要件を満たせばよいとされています。

日本人を1人雇えば、この要件は自然に満たせます。あわせて、常勤職員1人以上の雇用という要件も同時に満たせることになります。日本で会社設立をする外国人にとって、いちばん分かりやすい組み立てです。

日本語能力の要件でいう常勤職員には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれるとされています。雇用の要件では対象にならない在留資格の人でも、日本語能力の面では対象になり得ます。

ただし、雇用の要件を満たす人を別に確保する必要があります。両方の要件を、どの人で満たすのかを整理してください。

常勤職員の日本語能力を示す資料も用意することになります。その人の卒業証明書や試験の結果などです。採用の段階で確認しておいてください。

採用のときに日本語能力を確認するなら、応募の段階で聞いておいてください。卒業証明書や試験の結果を提出してもらう形になります。会社設立の後の申請で使う資料として、保管しておきます。

なお、常勤職員が退職した場合、要件を満たす人がいなくなることがあります。日本で会社設立をした外国人が在留期間の更新を迎えるとき、この点も見られる可能性があります。体制を保つことも考えてください。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

要件が加わった意味

この要件が持つ意味
この要件が持つ意味

この要件が加わった背景として、日本で事業を行う以上、日本語での対応ができる体制が必要だという考え方があると思われます。

実際、日本で会社設立をした外国人が事業を続けるうえで、日本語での対応は避けられません。取引先とのやり取り、役所への届出、金融機関との手続き。日本語が必要な場面は多くあります。

要件として求められていなくても、日本語のできる人が社内にいることは事業の助けになります。この要件は、その体制を作ることを促すものとも読めます。

また、在留期間の更新でも、事業の実態が説明できることが求められます。日本語での説明ができる体制があると、その面でも有利です。

会社設立の設計として、日本語の対応をどうするかを考えてみてください。要件を満たすためだけでなく、事業のためにも必要な検討です。

外国人が日本で会社設立をして事業を続けるとき、日本語でのやり取りは日常的に発生します。契約書、請求書、役所からの通知。これらを理解できる体制があると、事業の運営が安定します。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

よくある質問

よくある質問。判断の材料としてお読みください
よくある質問。判断の材料としてお読みください

相談の場でよく出る質問を、この記事の内容に沿ってまとめました。事案によって結論は変わりますので、判断の材料としてお読みください。

本人が日本語を話せなくても大丈夫ですか。

入管庁の資料では、申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要とされています。常勤職員で満たすという組み立てが可能です。

どの試験を受ければよいですか。

日本語能力試験(JLPT)でN2以上、またはBJTビジネス日本語能力テストで400点以上とされています。実施の日程や形式が違うため、会社設立の日程に合うほうを選んでください。

日本の大学を卒業していれば満たせますか。

入管庁の資料では、日本の大学等高等教育機関を卒業していることが、示し方のひとつとして挙げられています。卒業証明書を用意することになります。

この項目の根拠:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)

SECTION 09まとめ:どちらで満たすかを先に決める

要件をどちらで満たすかを決めます
要件をどちらで満たすかを決めます

外国人が日本で会社設立をするときの日本語能力の要件について見てきました。申請者または常勤職員のいずれかが満たせばよいとされています。

  1. 自分が5つの示し方のいずれかに当てはまるかを確認する
  2. 当てはまらない場合、常勤職員で満たす組み立てを考える
  3. 日本人を雇えば、雇用の要件と日本語能力の要件を同時に満たせる
  4. 試験を受ける場合、実施の日程と結果が出る時期を確認する
  5. 会社設立の日程に間に合うかを逆算して、方針を決める

個別の判断は事案によって変わります。この記事は公表資料をもとにした整理です。申請の前に、入管手続きに詳しい行政書士へご相談ください。

最後にひとつ。日本語の勉強は、要件のためだけのものではありません。日本で会社設立をして事業を続けていくうえで、自分で読み書きできる範囲が広がると、判断も早くなります。

このセクションの根拠:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)

読んでくださった方へ

日本語能力の要件が加わったと聞いて、不安になった方もいると思います。ただ、本人が必ず満たさなければならないわけではありません。

日本で会社設立をする外国人にとって、日本語のできる人が社内にいることは、要件のためだけでなく事業のためにも役立ちます。

どちらで満たすかを早めに決めて、そのための準備を進めてください。試験を受けるなら日程が、人を雇うなら採用の時間が必要になります。

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